能代市議会 > 2013-03-22 >
03月22日-06号

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  1. 能代市議会 2013-03-22
    03月22日-06号


    取得元: 能代市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    平成25年  3月 定例会          平成25年3月能代市議会定例会会議録平成25年3月22日(金曜日)-----------------------------------◯議事日程第6号                    平成25年3月22日(金曜日)                    午前11時 開議(総務企画委員会に付託した案件) 日程第1 議案第24号平成24年度能代市常盤財産区特別会計補正予算 日程第2 議案第25号平成24年度能代市鶴形財産区特別会計補正予算 日程第3 議案第26号平成24年度能代市檜山財産区特別会計補正予算(文教民生委員会に付託した案件) 日程第4 議案第27号平成24年度能代市国民健康保険特別会計補正予算 日程第5 議案第28号平成24年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算 日程第6 議案第29号平成24年度能代市介護保険特別会計補正予算(建設委員会に付託した案件) 日程第7 議案第22号平成24年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算 日程第8 議案第23号平成24年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 日程第9 議案第30号平成24年度能代市水道事業会計補正予算 日程第10 議案第31号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算 日程第11 議案第46号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算(各委員会に付託した案件) 日程第12 承認第1号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて 日程第13 承認第2号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて 日程第14 承認第3号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて 日程第15 議案第21号平成24年度能代市一般会計補正予算 日程第16 議案第45号平成24年度能代市一般会計補正予算(総務企画委員会に付託した案件) 日程第17 議案第1号公有水面の埋立について 日程第18 議案第2号能代市地域振興基金条例の一部改正について 日程第19 議案第3号能代市過疎地域自立促進計画の変更について 日程第20 議案第4号財産の無償譲渡について 日程第21 議案第36号平成25年度能代市浅内財産区特別会計予算 日程第22 議案第37号平成25年度能代市常盤財産区特別会計予算 日程第23 議案第38号平成25年度能代市鶴形財産区特別会計予算 日程第24 議案第39号平成25年度能代市檜山財産区特別会計予算(文教民生委員会に付託した案件) 日程第25 議案第5号能代市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について 日程第26 議案第6号能代市在宅障害者支援施設条例の一部改正について 日程第27 議案第7号能代市健康づくり推進条例の制定について 日程第28 議案第8号能代市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 日程第29 議案第9号能代市保健センター条例の一部改正について 日程第30 議案第10号財産の無償譲渡について 日程第31 議案第11号財産の無償譲渡について 日程第32 議案第12号秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の訂正について 日程第33 議案第40号平成25年度能代市国民健康保険特別会計予算 日程第34 議案第41号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計予算 日程第35 議案第42号平成25年度能代市介護保険特別会計予算 日程第36 文教民生委員会に付託した陳情1件(環境産業委員会に付託した案件) 日程第37 環境産業委員会に付託した陳情1件(建設委員会に付託した案件) 日程第38 議案第13号能代市道路占用料徴収条例の一部改正について 日程第39 議案第14号能代市都市公園の設置に関する基準等を定める条例の制定について 日程第40 議案第15号能代市農業集落排水事業債償還基金条例の制定について 日程第41 議案第16号能代市簡易水道給水条例の一部改正について 日程第42 議案第17号市道路線の認定について 日程第43 議案第18号能代市簡易水道事業特別会計への繰入れについて 日程第44 議案第19号能代市農業集落排水事業特別会計への繰入れについて 日程第45 議案第20号能代市浄化槽整備事業特別会計への繰入れについて 日程第46 議案第33号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計予算 日程第47 議案第34号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計予算 日程第48 議案第35号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計予算 日程第49 議案第43号平成25年度能代市水道事業会計予算 日程第50 議案第44号平成25年度能代市下水道事業会計予算(庁舎整備特別委員会に付託した案件) 日程第51 庁舎整備にかかわる事務の調査について(各委員会に付託した案件) 日程第52 議案第32号平成25年度能代市一般会計予算 日程第53 議案第47号教育委員会委員の任命について 日程第54 議案第48号人権擁護委員の候補者の推薦について 日程第55 議会議案第4号最低賃金に関し、地域間格差を縮小させるための施策の推進及び中小零細企業支援の拡充を求める意見書提出について 日程第56 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について 日程第57 議会議案第6号能代市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 日程第58 議員の派遣について-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第6号のとおり-----------------------------------◯出席議員(24名)     1番  松谷福三        2番  後藤 健     3番  信太和子        5番  針金勝彦     6番  渡辺優子        7番  菅原隆文     8番  伊藤洋文        9番  穴山和雄    10番  菊地時子       11番  小林秀彦    12番  藤原良範       13番  武田正廣    14番  庄司絋八       15番  田中翼郎    16番  安岡明雄       17番  畠 貞一郎    18番  中田 満       19番  高橋孝夫    20番  竹内 宏       21番  薩摩 博    22番  山谷公一       23番  藤田克美    24番  渡辺芳勝       25番  畠山一男-----------------------------------◯欠席議員(1名)    26番  柳谷 渉-----------------------------------◯説明のため出席した者  市長        齊藤滋宣   副市長       鈴木一眞  監査委員      佐々木 充  総務部長      小野正博  企画部長      小林一彦   市民福祉部長    小松 敬  環境産業部長    岸部朋毅   環境産業部主幹   渡部信之  都市整備部長    石出文司   二ツ井地域局長   池内鉄弘  総務部主幹     泉  篤   総務部次長     秋田武英  財政課長      野呂田成功  教育長       須藤幸紀  教育部長      三杉祐造-----------------------------------◯事務局職員出席者  事務局長      佐藤喜美   事務次長      吉岡康隆  庶務係長      進藤 香   主査        加賀政樹  主査        大越孝生   主査        山谷幸誠-----------------------------------                        午前11時00分 開議 ○議長(後藤健君) ただいまより平成25年3月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は24名であります。 本日の議事日程は、日程表第6号のとおり定めました。----------------------------------- △総務企画委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第1、議案第24号平成24年度能代市常盤財産区特別会計補正予算、日程第2、議案第25号平成24年度能代市鶴形財産区特別会計補正予算、日程第3、議案第26号平成24年度能代市檜山財産区特別会計補正予算、以上を議題といたします。総務企画委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) ただいま議題となりました案件に対する総務企画委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第24号平成24年度能代市常盤財産区特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ37万6000円を減額しようとするもので、この内容は、歳入では県補助金と基金繰入金の減額で、歳出では総務管理費の減額であります。 次に、議案第25号平成24年度能代市鶴形財産区特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ672万円を追加しようとするもので、この内容は、歳入では財産売払収入の追加で、歳出では積立金の追加であります。 次に、議案第26号平成24年度能代市檜山財産区特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ149万6000円を減額しようとするもので、この内容は、歳入では県補助金と基金繰入金の減額で、歳出では総務管理費の減額であります。 以上の3財産区特別会計補正予算は、一括して審査したのでありますが、審査の結果、議案第24号、第25号、第26号は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △文教民生委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第4、議案第27号平成24年度能代市国民健康保険特別会計補正予算、日程第5、議案第28号平成24年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算、日程第6、議案第29号平成24年度能代市介護保険特別会計補正予算、以上を議題といたします。文教民生委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) ただいま議題となりました案件に対する文教民生委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第27号平成24年度能代市国民健康保険特別会計補正予算は、条文において、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3403万8000円を追加しようとするもので、この主な内容は、歳入では療養給付費負担金、保険財政共同安定化事業交付金の追加と高額医療費共同事業交付金財政安定化支援事業繰入金の減額で、歳出では一般被保険者療養給付費、保険財政共同安定化事業拠出金の追加と予備費の減額であります。 審査の過程において、24年度の国民健康保険税の収納状況について触れられ、当局から、年度途中ではあるが25年1月末現在で、前年同期と比較して、現年課税分は約0.7ポイント上昇、また滞納繰越分も上昇している、との答弁があったのであります。 また、非自発的な失業者に対する保険税の軽減措置が導入されたことによる本市の国保財政への影響について質疑があり、当局から、当該措置により収納率は改善しているが、国保制度には高齢者や低所得者が多いなどの構造的な問題があるほか、高齢化の進行等による医療費の増加が予想されるなど、国保財政は今後も厳しい状況が続くものと考える、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第28号平成24年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1284万5000円を減額しようとするもので、この主な内容は、歳入では普通徴収保険料の追加と保険基盤安定繰入金の減額で、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の減額であります。 審査の過程において、保険基盤安定繰入金の減額理由について質疑があり、当局から、当該繰入金は低所得者や被用者保険の被扶養者であった者に対する保険料軽減額を繰り入れるものである。24年度、25年度の保険料率の決定に伴い、算定基礎となる均等割額が暫定保険料で算定した当初予算より下がったため減額するものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第29号平成24年度能代市介護保険特別会計補正予算は、条文において、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2031万3000円を減額し、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27万4000円を追加しようとするもので、保険事業勘定の主な内容は、歳入では介護給付費準備基金繰入金の追加と普通調整交付金、介護給付費交付金の減額で、歳出では居宅介護サービス等給付費の追加と地域密着型介護サービス等給付費施設介護サービス給付費の減額であります。介護サービス事業勘定の内容は、歳入では居宅介護予防サービス計画費収入の追加で、歳出では一般会計繰出金の追加と介護予防サービス計画作成事業費の減額であります。 審査の過程において、地域密着型介護サービス等給付費の減額理由について質疑があり、当局から、介護報酬の一部引き下げや23年度末までに開設された施設が周知、浸透されず、利用が計画を下回ったことなどにより減額するものである、との答弁があったのであります。 また、家族介護用品支給事業費地域自立生活支援事業費の減額理由について質疑があり、当局から、24年度当初予算は第5期介護保険事業計画に基づき予算計上したところであるが、在宅介護から施設介護に移行する方がふえてきていることにより、在宅介護に対して支援する両事業の利用者が減少したものと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、在宅介護から施設介護に移行する方がふえている状況がある一方、国では在宅介護を推進しようとしているようである。このような状況を踏まえ、市として何に力を入れるべきと考えているか、との質疑があり、当局から、在宅介護を推進する国の方針に従い、地域包括支援センターを中心にさまざまな生活支援サービスを行いながら、希望する高齢者が在宅で生活できるような体制づくりに力を入れていきたい、との答弁があったのであります。 また、特別養護老人ホーム海潮園、長寿園の廃止に伴う市内の介護施設の整備について質疑があり、当局から、海潮園は33年度、長寿園は39年度にそれぞれ廃止する方針が決定しており、その後の対応については市に求められている状況である。社会福祉法人が介護施設を建設・運営する例が多くなっていることなどを踏まえ、第6期介護保険事業計画策定を行う26年度にはある程度の方向性を示し、第7期計画では明確な方向性を示さなければならないと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △建設委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第7、議案第22号平成24年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算、日程第8、議案第23号平成24年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算、日程第9、議案第30号平成24年度能代市水道事業会計補正予算、日程第10、議案第31号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算、日程第11、議案第46号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算、以上を議題といたします。建設委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) ただいま議題となりました案件に対する建設委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第22号平成24年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1837万9000円を減額するとともに、地方債の補正について定めております。この主な内容は、歳入では配水管移設補償金の減額であり、歳出では仁鮒地区簡易水道費の減額であります。 審査の過程において、富根地区、仁鮒地区簡易水道のそれぞれの原水の水質状況について触れられ、当局から、原水の水質については、両簡易水道とも異常は認められておらず、水質に変化も見られないことから飲料水としての使用に問題はない、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号平成24年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5870万9000円を減額するとともに、地方債の補正について定めております。この主な内容は、歳入では浄化槽使用料及び特定地域生活排水処理事業債の減額であり、歳出では浄化槽整備事業費及び維持管理費の減額であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第30号平成24年度能代市水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出、債務負担行為、企業債のほか、たな卸資産購入限度額の補正について定めており、この主な内容は、建設改良費3601万8000円の減額であります。 審査の過程において、東能代地区水道布設工事費の減額理由について質疑があり、当局から、同工事は計画当初から下水道敷設工事との同時施工を予定していたが、下水道事業への国の交付金が減額され、一部区間の下水道工事が次年度以降に延期されたことに伴い、水道工事も同様に延期したことによるものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出、企業債のほか、他会計からの補助金の補正について定めており、この主な内容は、建設改良費753万3000円の減額であります。 審査の過程において、資産減耗費の増額理由について触れられ、当局から、下水道事業会計は平成24年度から公営企業会計に移行したが、当初予算の際には港町排水区、檜山川第1排水区の管渠、中川原中継ポンプ場、水質分析機器については資産価値の調査中であったため、資産減耗費には計上していなかった。その後、管渠の改修、施設の増改築、機器の更新に伴う資産の除却額が確定したことから、今回追加補正をお願いするものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第46号平成24年度能代市下水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、資本的収入及び支出のほか、企業債の補正について定めており、この主な内容は、建設改良費1億3300万円の追加であります。 審査の過程において、港町排水区管渠改修工事の概要について質疑があり、当局から、本事業は総事業費1億3300万円で、ライニング工法により合流方式の既存埋設管、延長390メートルの内面を樹脂等で被覆し、補強するものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、新たに敷設した場合との比較効果について質疑があり、当局から、同工法の利点としては、新たに敷設した場合と比べ事業費が安くなること、既存埋設管の撤去、処分が不要になること、また、一定の水量があっても工事が可能であり、工事期間中も利用者が排水できることなどから、同工法が最善と考えている、との答弁があったのであります。 また、今後、他地区の合流管についても同様の補強工事を実施していくのか、との質疑があり、当局から、敷設から50年を経過した合流管の状況を把握するため、平成25年度当初予算に調査費を計上しており、その結果をもとに優先順位を判断し、国からの交付金を活用しながら、順次補強工事を実施したいと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △各委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第12、承認第1号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて、日程第13、承認第2号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて、日程第14、承認第3号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについて、日程第15、議案第21号平成24年度能代市一般会計補正予算、日程第16、議案第45号平成24年度能代市一般会計補正予算、以上を議題といたします。各委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) ただいま議題となりました、承認第1号、承認第2号、承認第3号、議案第21号及び議案第45号中、総務企画委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、承認第1号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについての関係部分について申し上げます。本件は、除排雪対策費に不足が見込まれるため、必要な経費を専決処分したものであります。 まず、条文では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億円を追加し、予算の総額を254億6175万円と定めております。 次に、歳入でありますが、18款繰入金は2億円の追加で、財政調整基金繰入金であります。 審査の過程において、1月9日の専決日における除排雪対策費の予算執行状況及び除排雪対策費の専決処分の考え方について質疑があり、当局から、専決日前日の1月8日現在で除排雪対策費のうち除排雪委託料の予算額は1億1300万円、支出見込み額は9956万9631円、執行率は88.1%であった。その後も前年度並みの降雪量が見込まれ、排雪作業も必要な状況であったことから専決処分が必要と判断したものである、との答弁があったのであります。 また、過去の予算との比較について質疑があり、当局から、23年度の除排雪対策費の最終予算額は4億7577万円で、うち除排雪委託料は3億8200万円であったが、今年度は最終的に23年度を上回っている。平成18年豪雪の際は、決算額が4億8515万9000円で、うち除排雪委託料が4億1245万5000円であったため、それに次ぐ予算額となっている、との答弁があったのであります。 また、文化会館等公共施設の除排雪の対応について質疑があり、当局から、本庁舎は職員が、二ツ井町庁舎は除雪車両で除雪を行っている。文化会館については職員が行うほか、年1~2回程度業者に委託して除雪を行っているが、今冬は例年どおりでは対応しきれず、予算を流用し、業者への委託をふやして対応した、との答弁があったのでありますが、これに対し、指定管理にした場合の対応について質疑があり、当局から、施設の状況を踏まえ、指定管理料への反映などについて検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。 次に、承認第2号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについての関係部分について申し上げます。本件は、除排雪対策費に不足が見込まれること及び住宅リフォーム緊急支援事業費について債務負担行為を設定するため、専決処分したものであります。 まず、条文の第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5000万円を追加し、予算の総額を255億1175万円と定めております。 第2条では、債務負担行為の追加について定めております。 次に、歳入でありますが、18款繰入金は5000万円の追加で、財政調整基金繰入金であります。 審査の過程において、本専決処分において住宅リフォーム緊急支援事業費の債務負担行為を設定する理由について質疑があり、当局から、25年度分の当該事業について、3月中に受け付けができるように専決処分したものである、との答弁があったのであります。 また、1月に実施された市内の一斉排雪に対する今後の対応について質疑があり、当局から、今冬は例年以上の降雪があったため、1月9日の専決処分により、市内の一斉排雪を計画し、実施したものである。今後の対応については、状況を踏まえて担当課と協議しながら検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。 次に、承認第3号専決処分した平成24年度能代市一般会計補正予算の承認を求めることについての関係部分について申し上げます。本件は、除排雪対策費に不足が見込まれるため、必要な経費を専決処分したものであります。 まず、条文では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5000万円を追加し、予算の総額を255億6175万円と定めております。 次に、歳入でありますが、18款繰入金は5000万円の追加で、財政調整基金繰入金であります。 審査の結果、条文及び歳入は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号平成24年度能代市一般会計補正予算の関係部分について申し上げます。 初めに、条文でありますが、第1条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億6100万円を減額し、予算の総額を251億75万円と定めております。 第2条では、繰越明許費の追加について、第3条では、債務負担行為の追加、廃止及び変更について、第4条では、地方債の変更について定めております。 次に、歳入でありますが、1款市税は7000万円の追加で、市民税及び市たばこ税の追加であります。 2款地方譲与税は3200万円の減額で、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び特別とん譲与税の減額であります。 6款地方消費税交付金は2600万円の減額であります。 8款自動車取得税交付金は1700万円の追加であります。 11款交通安全対策特別交付金は100万円の減額であります。 12款分担金及び負担金は251万1000円の減額で、老人福祉施設入所負担金の減額が主なものであります。 13款使用料及び手数料は274万円の追加で、家庭系廃棄物処理手数料の追加が主なものであります。 14款国庫支出金は2050万7000円の減額で、保育所運営費負担金や児童扶養手当負担金の減額と循環型社会形成推進交付金の追加が主なものであります。 15款県支出金は1億88万円の減額で、国民健康保険保険基盤安定負担金や流域育成林整備事業費補助金の減額が主なものであります。 16款財産収入は1254万6000円の追加で、立木売払収入の計上が主なものであります。 17款寄附金は473万8000円の追加で、ふるさと納税寄附金の計上が主なものであります。 18款繰入金は3億3135万8000円の減額で、財政調整基金繰入金の減額が主なものであります。 20款諸収入は3843万2000円の追加で、秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金の計上が主なものであります。 21款市債は9220万円の減額で、中川原地区整備事業債の減額が主なものであります。 審査の過程において、地場産材活用住宅供給促進事業費について繰越明許費を設定する理由について質疑があり、当局から、当初8月下旬で予定していた厚板を活用した板壁工法の構造についての大臣認定が10月12日にあり、その後、能代市地場産材活用住宅検討委員会でのさまざまな角度からの検討に時間を要し、小規模モデル住宅設計業務を行っているが、完成に至っていないためである、との答弁があったのであります。 また、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費について繰越明許費を設定する理由について質疑があり、当局から、県の補助交付決定を8月3日に受け、その後、実施設計に3カ月を要したこと。また、太陽光パネル等の納品が全国的な需要の増加によりおくれていることが理由である、との答弁があったのでありますが、これに対し、25年度当初予算に計上されている同事業へも同様の影響が考えられるのではないか、との質疑があり、当局から、早い時期に工事発注を行い、年度内に完成するよう努める、との答弁があったのであります。 また、ソフトボール場整備事業費について繰越明許費を設定する理由について質疑があり、当局から、本事業は落合三面球場C面をソフトボール場2面に整備するものであるが、関係団体との協議及び設計業務に日数を要し、工事発注に至っていないためである、との答弁があったのでありますが、これに対し、予算計上の段階で関係団体の要望等内容を検討したものであるべきではないか、との質疑があり、当局から、本来は事業の内容を精査して予算計上するのが筋であり、繰越明許はできるだけ避けなければならないと考えるが、本事業については、より利用しやすくできるよう関係団体と協議を重ねた結果、工事発注が遅くなってしまったものである。今後は他団体の事情によりやむを得ない場合もあるが、当局が主体的に判断するものについては、できるだけ年度内で事業を完成できるよう努めたい、との答弁があったのであります。 また、債務負担行為の追加は全て緊急雇用事業であり、同事業について債務負担を設定する理由について質疑があり、当局から、今回の追加事業は全て事業委託先で雇用するものであり、議決後速やかに委託契約を締結し、4月1日から委託先で雇用することができるようにするためである、との答弁があったのであります。 また、法人市民税及び市たばこ税の追加補正の理由について質疑があり、当局から、24年度当初予算編成時には、法人市民税は前年対比5%減、市たばこ税は売りさばき本数を5.7%減と見込んでいたが、法人市民税は23年度とほぼ同水準で推移していること、また、市たばこ税については前年対比3.3%減との見込みから、それぞれ追加したものである、との答弁があったのであります。 また、農業生産施設復旧支援事業費補助金等の各種補助金が大幅に減額されている理由について質疑があり、当局から、今回の減額補正の理由は、主に事業費の確定による整理と補助金の交付決定額の減によるものである。農業生産施設復旧支援事業費補助金については、昨年4月の暴風被害に対する県の補助金であるが、申請実績が少なく、事業費確定による整理を行ったものである、との答弁があったのであります。 また、すこやか子育て支援事業費補助金(幼稚園)と放課後子ども教室推進事業費補助金の減額理由について質疑があり、当局から、すこやか子育て支援事業費補助金幼稚園分については、対象児童数の減によるもので、放課後子ども教室推進事業費補助金については、開設日数、時間減による賃金報償費等の減額によるものである、との答弁があったのであります。 また、土地売払収入の内訳について質疑があり、当局から、昨年11月に市有地7カ所の公売を実施したところ、2カ所1,894平方メートルが落札されたものである、との答弁があったのであります。 また、資源ごみ売払収入の内訳と増額理由について質疑があり、当局から、缶は、数量が当初見込み150トンに対し、129トンの見込みで21トンの減であるが、収入は156万8000円の増額見込みである。また、瓶は、数量が当初見込み4万9100本に対し、662本増の見込みで、収入は約3,000円の増額見込みとなっている。また、紙類は、数量が当初見込み955トンに対し、912トンの見込みで43トンの減であるが、収入は448万2000円の増額見込みである。数量は当初見込みよりも減っているものの入札により売り払い単価が上がったことにより増額となったものである、との答弁があったのであります。 次に、歳出について申し上げます。1款議会費は118万5000円の減額で、議員費の減額であります。 次に、2款総務費中、1項総務管理費は997万5000円の追加、2項徴税費は45万円の減額、4項選挙費は74万6000円の減額、5項統計調査費は109万2000円の減額で、この主な内容は、辺地共聴施設整備事業費補助金の減額と過年度国庫負担金等返還金の追加が主なものであります。 審査の過程において、道の駅整備構想推進費の基礎調査業務委託料の減額理由と今後の考え方について質疑があり、当局から、減額は、イオンの出店状況等により、基本計画の策定時期等がはっきりしないことから調査を見送ったことによるものである。現時点では、イオンの出店内容を把握し、それとのかかわりを踏まえて、道の駅構想をどう進めるか検討して判断したいと考えており、今後、ある程度方向が見えた段階で必要な予算を計上することになるのではないかと考えている、との答弁があったのでありますが、これに対し、能代市道の駅整備構想研究会の今後のあり方について質疑があり、当局から、今後状況等を把握した上で、必要であれば改めて実施することになるが、商工会議所とも相談した上で判断したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、新聞報道によると商工会議所ではみなと道の駅の構想もあるようだが、市では整合性等についてどう捉えているのか、との質疑があり、当局から、市としては、みなと道の駅については、新聞報道の範囲しか把握していないが、現在の道の駅構想は商工会議所の提案書も含めて研究会で進めてきたものであり、研究会の検討結果を踏まえて作成した道の駅の基本方針は継続しているものと考えている。今後、商工会議所と事務レベルで話をしたい、との答弁があったのであります。 また、今後、市史を発刊する際には、在庫を出さないようにオンデマンド印刷にすることはできないのか、との質疑があり、当局から、現在、通史編近世の原稿の完成を目指しているが、発刊の段階では、オンデマンド印刷のメリット、デメリット及びコスト等を研究したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、市史編さん事業の今後の考え方について質疑があり、当局から、平成2年から開始した旧能代市の市史編さん事業は、通史編近世の発刊で一旦終了することとなるが、今後、収集した資料は引き続き保管に努め、近現代の発刊等については、将来的に環境が整った段階で検討したい、との答弁があったのであります。 また、防災行政無線施設整備に当たり、難聴地域に対する対応について質疑があり、当局から、同施設については、24年度から3カ年で能代地域に整備することとしているが、一番の課題は、放送が聞こえるかどうかであり、今後、運用する段階でスピーカーの調整や場合によっては、新たな子局の増設など二ツ井地域での事例を参考に検討したいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、3款民生費中、5項災害救助費は19万7000円の減額で、災害救助基金積立金の減額であります。 次に、9款消防費は2693万9000円の減額で、能代山本広域市町村圏組合負担金の減額が主なものであります。 審査の過程において、今後の消防ポンプ車購入の予定について質疑があり、当局から、25年度は二ツ井第3分団、26年度は能代第9分団に配置する計画である、との答弁があったのであります。 次に、12款公債費は6502万4000円の減額で、長期債利子の減額が主なものであります。 審査の過程において、政府資金と民間資金の利率の違いと民間資金の借り入れに対する考え方について質疑があり、当局から、今現在で政府資金の長期20年は1.2%、短期10年は0.5%で、民間資金はそれよりも高い利率となっている。今年度は、政府資金と地方公共団体金融機構資金の借り入れのみで、民間資金からの借り入れの予定はない、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入、歳出1款議会費、2款総務費中1項総務管理費、2項徴税費、4項選挙費、5項統計調査費、3款民生費中5項災害救助費、9款消防費、12款公債費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第45号平成24年度能代市一般会計補正予算の関係部分について申し上げます。 初めに、条文でありますが、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8293万1000円を追加し、予算の総額を253億8368万1000円と定めております。 第2条では、繰越明許費の追加について、第3条では、地方債の変更について定めております。 次に、歳入でありますが、14款国庫支出金は1億3859万3000円の追加で、農業基盤整備促進事業費補助金や防災・安全交付金の計上が主なものであります。 15款県支出金は50万円の追加で、林道点検診断・保全事業費補助金の計上であります。 18款繰入金は2853万8000円の追加で、財政調整基金繰入金の追加であります。 21款市債は1億1530万円の追加で、道路整備事業債や市営住宅整備事業債の追加が主なものであります。 審査の過程において、全事業について繰越明許費を設定していることから、本事業は全て25年度当初予算で計上を予定していたのか、との質疑があり、当局から、市営松山町住宅建替事業費や公営住宅等長寿命化事業費等は25年度事業の前倒しであるが、道路の舗装や照明灯の点検等については、新たな事業を取り上げたものである、との答弁があったのであります。 また、今回の補正予算が提出された経緯について質疑があり、当局から、国から県を通して国の補正予算に計上されている公共事業等に該当する事業が示され、それに基づいて対象となる事業を選定し、今回補正予算として提出したものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、25年度に予定している事業をさらに前倒しして申請すべきではなかったのか、との質疑があり、当局から、申請期間が短い中、県とも協議し、市としてはできる限りの対応をしたつもりである、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) 議案第21号及び議案第45号中、文教民生委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第21号の関係部分について申し上げます。 まず、歳出3款民生費中、1項社会福祉費は9911万6000円の減額、2項児童福祉費は4065万6000円の減額で、この主な内容は、国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金、法人保育所等運営費負担金、児童扶養手当費の減額であります。 審査の過程において、老人クラブ社会活動促進事業費に関し、能代市老人クラブ連合会と二ツ井町松寿会連合会との統合について、現在はどのような状況になっているのか、との質疑があり、当局から、統合に向けて調整委員会を設置し3年間協議を続けてきたが、結論に至らなかったことから、現在は協議を一旦中断しており、それぞれの活動を支援しながら見守っている状況である、との答弁があったのでありますが、これに対し、本事業の補助金の支払い方法について質疑があり、当局から、それぞれの連合会に加入している単位クラブ数と会員数に応じてそれぞれの連合会に連合会補助金として支払っている、との答弁があったのであります。 また、養護老人ホーム運営費に関し、指定管理料の減額理由について質疑があり、当局から、当該施設が24年度から介護報酬の支払われる特定施設入居者生活介護施設に指定されたことから介護報酬相当分について減額しようとするものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、今後の指定管理料の考え方について質疑があり、当局から、25年度以降の指定管理料については介護報酬相当分を除き、債務負担行為を設定しており、措置の実績に応じて精算することになる、との答弁があったのであります。 また、国民健康保険特別会計繰出金の減額理由と24年度の同会計の収支状況について質疑があり、当局から、保険基盤安定負担金分については、対象となる人数及び金額が減となったこと、財政安定化支援事業分については、全国的に低所得者の増加が続いていることにより、税負担能力分の区分割合が見直しされたことから減額するものである。また、国保会計の収支状況については、当該繰出金の減額により厳しい状況にはなるが、現時点で今年度は運営できるものと考えている、との答弁があったのであります。 次に、4款衛生費中、1項保健衛生費は1711万5000円の減額で、この主な内容は、母子保健事業費、予防接種費の減額であります。 審査の過程において、母子保健事業費に計上されている妊婦健康診査の委託料の減額理由について質疑があり、当局から、妊婦健診は妊娠8週目から36週目及び出産までの間に14回の一般健診と子宮頸がん・クラミジア検査及び歯科健診を加えた16回行うこととしている。当初は1回当たりの受診者数を約350人と見込んでいたが、平均で34人程度が受診しておらず、延べ546回分が減少していることにより減額するものであるが、体調不良等により受診できなかった場合があったものと考えられる、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、一般健診14回分の受診率について質疑があり、当局から、平均で約90%の受診率である、との答弁があったのであります。 次に、5款労働費は8万1000円の追加で、この内容は、勤労青少年ホーム及び働く婦人の家の施設管理費の追加であります。 次に、10款教育費は3172万3000円の減額で、この主な内容は、奨学金貸付事業費、幼稚園就園奨励費、すこやか子育て支援事業費(幼稚園)の減額であります。 審査の過程において、能代市奨学金及び能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金の貸付金の減額理由について質疑があり、当局から、両奨学金とも応募人数が当初見込みに届かなかったこと及び中途退学による減額である。この主な要因としては他の奨学金制度の活用や高校の授業料無償制などが考えられる、との答弁があったのであります。 また、放課後子ども教室推進事業費に関し、図書室開放等の開放日数等が減少した理由について質疑があり、当局から、図書室開放については、小学校のカリキュラムの変更による授業時間の増に伴い、開放時間を4時間から3時間に短縮した学校があったことによるもの、また体育館やプールの開放については学校行事等の都合で減少したものである、との答弁があったのであります。 また、図書館の空調設備改修事業費の減額理由について質疑があり、当局から、契約差金のほか、契約後、実際に現地調査を行ったところ、ファンコイルユニット6台分が書架の配置により設置できないことになったため、契約を一部変更したことにより減額するものである、との答弁があったのであります。 また、今回の空調設備改修事業のように他部署と連携して事業を実施する場合、教育部内で内容を精査するとともに、他部署とも情報の共有化等を図る必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、今後は情報の共有化に努めたい、との答弁があったのであります。 次に、11款災害復旧費中、4項文教施設災害復旧費は213万1000円の減額で、この主な内容は、中学校災害復旧事業費の減額であります。 審査の結果、歳出3款民生費中1項社会福祉費、2項児童福祉費、4款衛生費中1項保健衛生費、5款労働費、10款教育費、11款災害復旧費中4項文教施設災害復旧費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第45号の関係部分について申し上げます。 歳出10款教育費は1804万5000円の追加で、この内容は、中学校の理科教育等設備整備事業費及び体育施設の耐震診断業務委託費の追加と、小学校の理科教育等設備整備事業費及び社会教育施設の耐震診断業務委託費の計上であります。 審査の過程において、理科教育等設備整備事業費の内容について質疑があり、当局から、これまでも新学習指導要領に対応するため順次進めており、実施に当たっては各校に希望をとり、希望のあった学校に対し予算配分をしている。また百葉箱や薬品庫の整備が必要な学校については、これらの設備が国の指定する重点設備となっていることから、あわせて整備することとしている、との答弁があったのであります。 また、教育部所管の全施設の耐震診断の状況について質疑があり、当局から、本補正予算により、二ツ井公民館、向能代公民館、東部公民館及びB&G体育館の耐震診断を行うが、これにより耐震診断が必要とされている昭和56年以前に建設された施設の耐震診断については終了することになる、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、これら施設の耐震診断の結果、耐震補強の必要性が生じた施設について、どのような対応をしていくのか、との質疑があり、当局から、耐震診断の結果によっては、利用者の安全性を確保するためには中止する必要があると考えているが、利用者に不便をかけないよう改修方法等を検討し、対応していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出10款教育費は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) この際、承認第1号から第3号まで、議案第21号及び議案第45号についての委員長報告の一部を残し、休憩いたします。午後1時会議を再開いたします。                        午前11時59分 休憩-----------------------------------                         午後1時00分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 承認第1号から第3号まで、議案第21号及び議案第45号について、休憩前の議事を継続いたします。次に、環境産業委員長 穴山和雄君。     (環境産業委員長 穴山和雄君 登壇)(拍手) ◆9番(穴山和雄君) 議案第21号及び議案第45号中、環境産業委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第21号の関係部分について申し上げます。 まず、歳出4款衛生費中、2項環境衛生費は162万9000円の減額、3項清掃費は1675万2000円の追加で、この主な内容は、能代山本広域市町村圏組合負担金の追加と、一般環境調査費の減額であります。 審査の過程において、向能代金山墓地公園の申し込み状況について質疑があり、当局から、今年度は13件の申し込みがあり、そのうち使用許可が6件で、残る7件は待機の状態である、との答弁があったのでありますが、これに対し、待機者については、植木等の移動を行い、整地を行えば十分対応できるのではないか、との質疑があり、当局から、雪解け後に現地を見て対応を検討したい、との答弁があったのであります。 また、新日影沢最終処分場の現状と今後の使用可能期間の見込みについて質疑があり、当局から、平成20年度の調査では、調査時点の搬入ペースで進むと平成33年度ころには、当該処分場が満杯になるとの結果が出たが、近年は埋め立て量が減少していることから、もう少し先まで使用できるのではないかと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、旧日影沢最終処分場の現状について質疑があり、当局から、旧処分場は昭和52年12月から搬入開始して平成13年度末で搬入停止している。搬入停止後の現在は、覆土した状態で管理している、との答弁があったのであります。 また、旧処分場の安全性について質疑があり、当局から、放流水については、新旧どちらの処分場も水処理施設で処理した後に放流しており、水質は排水基準を満たしている。なお、放流水の水質検査結果については毎年1回、地元自治会に報告している、との答弁があったのであります。 また、清掃費に関し、ごみの処理量について質疑があり、当局から、事業系、家庭系合わせて平成21年度が2万1851トン、22年度が2万1615トン、23年度が2万1205トンと少しずつ減少しているが、事業系のごみは横ばいで推移しており、今後は、事業所に資源化に向けて努力していただくよう働きかけたい、との答弁があったのであります。 また、ごみの分別、搬出等に対する高齢者への配慮について質疑があり、当局から、分別によるごみの減量化は理解していても、集積場所まで運べないなど、困っている高齢者も多いと思われる。特に困っている世帯等には相談、助言等の対応をしているが、自治会等と連携し、地域で対応できる体制づくりについても検討したい、との答弁があったのであります。 次に、6款農林水産業費は8675万6000円の減額で、この主な内容は、農業生産施設復旧支援事業費、林道西ノ沢小滝線開設事業費の減額であります。 審査の過程において、農業生産施設復旧支援事業費に関し、ビニールハウスの復旧に係る支援事業の利用状況について質疑があり、当局から、本事業は、昨年4月の暴風で被害を受けた農業生産施設の復旧を支援するものであるが、そのうち、ビニールハウスについては、調査で把握していた277棟のうち、本事業を活用して復旧したのは169棟であった。申請が少なかった理由として、ハウスを壊れたまま使用した方、資材等が手元にあり自力で復旧した方、共済金等で賄った方がいたほか、復旧せずに事業を縮小した方などがいたためと考えられる、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、新規にビニールハウスをつくりたい場合の補助はあるのか、との質疑があり、当局から、あきたを元気に!農業夢プラン実現事業費補助金や、がんばる農業者総合支援対策事業費補助金の制度がある、との答弁があったのであります。 また、あきたを元気に!農業夢プラン実現事業費補助金の交付要件について質疑があり、当局から、県では成果目標の基準として、原則として補助金額以上に販売額を拡大することを求めているほか、面積拡大の場合は、導入する機械の能力に応じた妥当な拡大か審査をしている、との答弁があったのであります。 また、要件を負担と感じて要望をあきらめる農家がいるのではないか、との質疑があり、当局から、事前に要望調査を行って内容を把握し、面積拡大の要件等について、農家と一緒に計画書を作成しており、全ての農家要望を県に提出している、との答弁があったのであります。 また、今回減額した主な事業の概要について触れられ、当局から、予算を減額した事業の多くは事業費確定に伴い精算するものである。畑作定着ブラザー事業については、畑作の新規取り組み者が、ベテラン農業者から栽培技術等の指導を受けた際にベテラン農業者に謝礼金を支払うもので、今年度は利用がなく、また、不作付け水田等再生活用事業費補助金については、保全管理等をしている水田の再生工事費に対し補助をするもので、利用がなかったため減額するものである。長年不作付となっている水田は、山間部など条件のよくない所に多くあることや、所有者に高齢者が多いことが原因ではないかと考えている。また、モミガラ補助暗渠施工支援事業費補助金については、本暗渠が施工されている圃場を対象にモミガラ補助暗渠の施工に対し、県と市が補助をするもので、農家負担がある。一方、これとは別に国で本暗渠の施工に対し定額助成する有利な事業があり、この利用がふえたため、本補助金の利用が減り減額するものである、との答弁があったのであります。 また、これらに関連し、農家に足を運び、事業の利用を働きかけてはどうか、との質疑があり、当局から、能代市畑作振興基金を活用してさまざまな事業を立ち上げているが、今後も畑作振興を積極的に図っていくため、農家への説明やPRのための体制づくりについて検討したい、との答弁があったのであります。 また、林道西ノ沢小滝線開設事業費の減額理由と補正予算提案時期について質疑があり、当局から、平成24年度当初予算で見込んでいた補助金が、国から秋田県に減額配分された結果、本市への配分が当初計画の約半分になったことにより減額するものである。なお、補正の提案時期については、内示後も国から追加配分の可能性があるとの情報があったため、今定例会での対応になったものである、との答弁があったのであります。 また、本事業の今後の見通しについて質疑があり、当局から、秋田県からは事業完成予定の平成26年度までに今回の減額分についても予算配分される見込みであると伺っている、との答弁があったのであります。 また、梅内地区治山事業費の補正の内訳について質疑があり、当局から、本事業は県単の補助事業で、県と一緒に当該工事箇所を確認し、当初予算には概算で測量設計委託料100万円と工事請負費600万円を計上した。測量設計を行った結果、工事請負費が200万円台で済んだことから、減額補正の金額が大きくなったものである、との答弁があったのであります。 次に、7款商工費は2205万円の減額で、この主な内容は、中小企業融資あっせん等事業費の追加と、空き店舗流動化支援事業補助金、東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金の減額であります。 審査の過程において、空き店舗流動化支援事業補助金の利用実績について質疑があり、当局から、今年度の予算は新規分2件、債務負担行為分2件及び継続分4件で、実績は、継続分の4件のみであった、との答弁があったのであります。 また、起業・新商品開発等支援事業費の実績について質疑があり、当局から、市内で、起業、新商品の開発、新規分野に参入しようとする事業者等に対する支援のうち、起業支援については実績がなく、新商品開発支援については1件、新規分野参入支援についても1件あった。地域産業資源活用商品化事業は、市内で、地域産業資源の活用や農商工連携による商品開発をしようとする事業者等に対する支援で、タブレット端末を使った五能線写真集アプリケーションの開発、豚なんこつの日販品及び土産品の確立、秋田杉を台座に使ったポストカードの製作の3件が実績となっている、との答弁があったのであります。 また、木製品研究開発支援事業費の事業実績について質疑があり、当局から、今年度は残念ながら申し込みがなかった。今後、製品に付加価値をつけて差別化を図ることが必要であり、健康、本物志向、癒しといったニーズに対応できる製品開発に向け事業の周知をしていくことが重要と考えている、との答弁があったのであります。 また、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費に関し、現在の進捗状況について質疑があり、当局から、本事業については、太陽光パネルの製造が間に合わないため、12月定例会で繰り越しをお願いしたが、設置予定の5カ所のうち2カ所は、2月の入札で業者が決定し、3カ所は不落となったため、改めて今月入札を行う予定である、との答弁があったのであります。 また、中小企業緊急雇用安定助成金の内容と実績について質疑があり、当局から、会社が社員を一時的に休業等させた場合に要する経費を助成する国の制度があり、それに上乗せする形で、国の助成金を除いた部分の4分の1の額を助成するものである。平成23年度は、この助成金を活用した企業が14社あったが、今年度は3社にとどまっている。本年4月から制度改正により国の助成率は下がるが、市は現在の制度を継続することとしているため、市が負担する額は若干ではあるが増加することになる、との答弁があったのであります。 次に、8款土木費中、4項港湾費は125万3000円の減額で、この内容は、能代港改修事業費負担金の減額であります。 審査の結果、歳出4款衛生費中2項環境衛生費、3項清掃費、6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費中4項港湾費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第45号の関係部分について申し上げます。 初めに、歳出6款農林水産業費は3220万円の追加で、この主な内容は、農業基盤整備促進事業費補助金の追加であります。 次に、8款土木費中、4項港湾費は750万円の追加で、この内容は、能代港改修事業費負担金の追加であります。 審査の結果、歳出6款農林水産業費、8款土木費中4項港湾費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) 承認第1号、承認第2号、承認第3号、議案第21号及び議案第45号中、建設委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、承認第1号の関係部分について申し上げます。 歳出8款土木費は2億円の追加で、この内容は、除排雪対策費の追加であります。 次に、承認第2号の関係部分について申し上げます。 歳出8款土木費は5000万円の追加で、この内容は、除排雪対策費の追加であります。 次に、承認第3号の関係部分について申し上げます。 歳出8款土木費は5000万円の追加で、この内容は、除排雪対策費の追加であります。 以上の3専決処分の承認を求めることについては、一括して審査したのでありますが、審査の過程において、各重機オペレーターに対する統一した対応の指導について質疑があり、当局から、平成23年度の状況を踏まえ、24年度では委託業者に前年度の市民からの苦情の内容を伝えながら、除雪の仕方に差が出ないよう、また丁寧な除雪を心がけるよう指導している、との答弁があったのであります。 また、各地域の雪寄せ場確保の問題や近年の降雪状況から排雪の重要性が高まっており、市として民間の除雪ロータリー車の委託台数をふやす考えはないか、との質疑があり、当局から、市では現在、ロータリー車を能代地域に3台、二ツ井地域に4台確保しているほか、民間業者の4台を活用し、除排雪に当たっている。今後の気候状況によってはロータリー車の追加が必要と考えられることから、民間業者の状況を把握しながら検討したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、能代地域の雪捨て場について、これまで能代球場脇と能代工業団地で受け入れ開始時期が異なっているが、2カ所を同時に開始するほうが市民にとって効率的ではないか、との質疑があり、当局から、雪捨て場については、整理する重機や人員の配置等の関係から、初期の段階では能代球場脇のみを指定していたが、ここ数年の降雪状況や市民の利便性を考慮し、最初から工業団地も利用できるように検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、承認第1号中、歳出8款土木費、承認第2号中、歳出8款土木費、承認第3号中、歳出8款土木費は、いずれも承認すべきものと決定いたしました。 次に、議案第21号の関係部分について申し上げます。 初めに、歳出4款衛生費中、4項水道費は157万2000円の減額で、この主な内容は、簡易水道事業特別会計繰出金の減額であります。 次に、8款土木費中、1項土木管理費は1663万3000円の減額、2項道路橋りょう費は6116万8000円の減額、3項河川費は11万2000円の追加、5項都市計画費は570万2000円の追加、6項住宅費は1238万円の減額で、この主な内容は、下水道事業会計繰出金等の追加と、浄化槽設置整備事業(個人設置型)補助金、中川原地区整備事業費、道路改良事業費(交付金)のほか、浄化槽整備事業特別会計(市町村設置型)繰出金の減額であります。 審査の過程において、浄化槽設置整備事業(個人設置型)補助金の減額理由とその要因について触れられ、当局から、個人設置型補助金について、当初見込み件数85件に対し、実績が57件であったため、減額するものであるが、その要因としては住宅リフォーム緊急支援事業による設置が減少していること、また、水洗化工事にかかる費用負担が大きいことなどが考えられる、との答弁があったのであります。 また、今後、本事業の利用率向上をどのように図っていくのか、との質疑があり、当局から、平成20年度に作成した能代市生活排水処理整備構想のパンフレットを全戸配布しているほか、本事業について年2回、広報に掲載している。今後は掲載回数をふやすことなどを検討したい。また、本事業は国の基準額に市独自の上乗せをしているもので、今後も制度的利点についてPRしていきたい、との答弁があったのであります。 また、本補助金の交付申請から支払いまでの事務処理手順について触れられ、当局から、補助金の交付申請があった際には、書類の審査及び設置箇所を確認し、5日以内に可否を決定している。その後、工事の完成に伴い、施工業者から実績報告書が提出され、市が完成検査を実施し、申請者からの請求書を受理してから、約2週間程度で口座振替により補助金を交付している、との答弁があったのであります。 また、中川原地区整備事業費の減額理由と今後の対応について触れられ、当局から、本事業費の減額は、事業に同意している地権者に隣接している土地所有者が、事業に反対との理由で境界立ち会いを拒否したため、事業が進められなかったこと、土地の相続手続に時間を要したこと、及び移転交渉等によるものである。地権者が境界立ち会いを拒否している件については、顧問弁護士に相談したところ、隣接地の土地所有者は境界確認に立ち会う義務はなく、あくまでも任意での協力であるとのことであった。また、顧問弁護士からは、土地所有者が用地を売却するために法的措置をとることができる旨を伝えてはどうかとのアドバイスがあり、今後、その内容を説明し、説得に努めていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、萩の台線地区土地区画整理事業の現況について質疑があり、当局から、同区画整理事業には移転補償交渉の難航と区域境の境界争いの2つの問題があり、1つ目の移転補償交渉については、平成24年度は昨年度と異なり、地権者と直接会えない状況が続いている。そのため、今後は内容証明郵便等による交渉を行い、場合によっては法的措置も視野に入れながら事業を進めていきたいと考えている。また、2つ目の区域境の境界争いについては、顧問弁護士に相談したところ、当事者間の問題なので、当事者間で解決するしかないとのことであり、引き続き粘り強く話し合いを継続していきたい、との答弁があったのであります。 次に、11款災害復旧費中、3項公共土木施設災害復旧費は342万7000円の減額で、この内容は、道路河川災害復旧事業費(補助)の減額であります。 審査の過程において、今冬の低温や大雪の影響により、現在も路面の損傷箇所が見られるが、今後、雪解けが進めばさらに多くの箇所があらわれると思われることから、調査等早期の対応が必要ではないか、との質疑があり、当局から、調査確認の上、早急に対応していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出4款衛生費中4項水道費、8款土木費中1項土木管理費、2項道路橋りょう費、3項河川費、5項都市計画費、6項住宅費、11款災害復旧費中3項公共土木施設災害復旧費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第45号の関係部分について申し上げます。 歳出8款土木費中、2項道路橋りょう費は5900万円の追加、6項住宅費は1億6618万6000円の追加で、この主な内容は、道路改良事業費(交付金)、市営松山町住宅建替事業費、公営住宅等長寿命化事業費の追加であります。 審査の過程において、道路改良事業費(交付金)に関連し、国からの交付金事業について、交付金を活用する通学路の安全確保など、所管課が工事担当課とより連携を図って対応していく必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、工事担当課としても、市道の安全確保について相談があれば、所管課と連携を図り、現地確認の上、対応していきたい、との答弁があったのであります。 また、市営松山町住宅基本設計に対する市の考え方について質疑があり、当局から、同住宅にはできるだけ本市の地場産材等を使用し、市内外の方に地場産材等やその使用方法についてPRできるような建物にしたい。また、建設コストについてもできるだけ下げる努力も必要だと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出8款土木費中2項道路橋りょう費、6項住宅費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、庁舎整備特別委員長 庄司絋八君。     (庁舎整備特別委員長 庄司絋八君 登壇)(拍手) ◆14番(庄司絋八君) 議案第21号中、庁舎整備特別委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 歳出2款総務費中、7項庁舎整備費は38万円の減額で、庁舎整備特別委員会行政視察随行旅費の減額であります。 審査の結果、歳出2款総務費中7項庁舎整備費は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま各委員長報告の各案件は、各委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は各委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △総務企画委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第17、議案第1号公有水面の埋立について、日程第18、議案第2号能代市地域振興基金条例の一部改正について、日程第19、議案第3号能代市過疎地域自立促進計画の変更について、日程第20、議案第4号財産の無償譲渡について、日程第21、議案第36号平成25年度能代市浅内財産区特別会計予算、日程第22、議案第37号平成25年度能代市常盤財産区特別会計予算、日程第23、議案第38号平成25年度能代市鶴形財産区特別会計予算、日程第24、議案第39号平成25年度能代市檜山財産区特別会計予算、以上を議題といたします。総務企画委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) ただいま議題となりました案件に対する総務企画委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第1号公有水面の埋立についてでありますが、本案は、公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、秋田県知事から意見を求められたので、意見を述べようとするものであります。 審査の過程において、埋立区域の用途について質疑があり、当局から、県の計画では、試験圃場を整備して菜の花を栽培し、油を搾って精製する試験を行うことになっている、との答弁があったのであります。 また、漁業関係者及び地域住民等への説明の状況について質疑があり、当局から、港湾区域については、漁業権の設定はされていないため、漁業関係者への特段の対応は行われていないが、当該海域に排水をしている2団体については、県が事前に説明し、同意書をいただいている。なお、2月12日から3月4日まで公有水面埋立免許願書の縦覧が行われている、との答弁があったのであります。 また、県の発表した津波データとのかかわりについて質疑があり、当局から、県では公有水面埋め立てに先立ち、環境アセスメントを実施しているが、その中で、巨大な地震や津波に対して当処分場は安全なのかとの意見に対し、県の防災計画を考慮して設計しており、国土交通大臣の登録を受けた機関による確認審査を受けている。安全性については今後も必要に応じて対応していくとの見解を示している、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第2号能代市地域振興基金条例の一部改正についてでありますが、本案は、地域における市民の連帯の強化及び地域振興に資する事業に充てるため、基金を処分し、活用できるようにしようとするものであります。 審査の過程において、条例改正の理由について質疑があり、当局から、これまでは基金の運用益をソフト事業に活用してきたが、低金利で十分な運用益が確保できない状況の中で、地域振興を図るための新たな事業等の財源として活用することができるよう、基金の処分について規定を定めるものである、との答弁があったのであります。 また、今後の基金活用事業に対する考え方について質疑があり、当局から、これまで運用益を活用している事業や地域振興に資する新たな事業等について、全市的な観点から基金を活用していきたいと考えている。取り崩しについては、年度年度で額の大小はあると思われるが、ソフト事業中心の充当になるので一度に極端に大きい取り崩し額にはならないと考えているほか、起債償還の終了により取り崩しが可能となった部分を全額取り崩していくことは現段階では想定していない。今後、交付税の合併特例措置の終了に伴う影響も予想されるので、将来的な財政状況も十分に考慮しながら、基金を充当する事業及び取り崩し額について検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第3号能代市過疎地域自立促進計画の変更についてでありますが、本案は、能代市過疎地域自立促進計画の一部を変更しようとするものであります。 審査の過程において、過疎債の充当率について質疑があり、当局から、充当率は100%で、70%が交付税措置される、との答弁があったのでありますが、これに対し、工種による起債対象の取り扱いについて質疑があり、当局から、単なる維持補修的な工事は過疎債の対象とならないため、文化会館の舞台機構及び正面玄関の補修は対象外であるが、トイレの改修工事については対象となる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第4号財産の無償譲渡についてでありますが、本案は、旧天神小学校の建物の一部等を無償譲渡しようとするもので、譲渡の相手方は、能代市二ツ井町小繋字中島110番地5、特定非営利活動法人二ツ井町観光協会 会長 成田正文、譲渡する日は平成25年4月1日であります。 審査の過程において、無償譲渡された場合の固定資産税の取り扱いについて質疑があり、当局から、この件に関しては、収益事業も実施することから、固定資産税は原則課税されることになる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第36号平成25年度能代市浅内財産区特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ310万5000円と定めており、この主な内容は、歳入では財産区基金繰入金であり、歳出では財産管理費であります。 次に、議案第37号平成25年度能代市常盤財産区特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ267万8000円と定めており、この主な内容は、歳入では財産区基金繰入金であり、歳出では財産管理費であります。 次に、議案第38号平成25年度能代市鶴形財産区特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233万円と定めており、この主な内容は、歳入では財産区基金繰入金であり、歳出では財産管理費であります。 次に、議案第39号平成25年度能代市檜山財産区特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ290万2000円と定めており、この主な内容は、歳入では財産区基金繰入金であり、歳出では財産管理費であります。 以上の4財産区特別会計予算は、一括して審査したのでありますが、審査の結果、議案第36号、第37号、第38号、第39号は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △文教民生委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第25、議案第5号能代市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について、日程第26、議案第6号能代市在宅障害者支援施設条例の一部改正について、日程第27、議案第7号能代市健康づくり推進条例の制定について、日程第28、議案第8号能代市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、日程第29、議案第9号能代市保健センター条例の一部改正について、日程第30、議案第10号財産の無償譲渡について、日程第31、議案第11号財産の無償譲渡について、日程第32、議案第12号秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の訂正について、日程第33、議案第40号平成25年度能代市国民健康保険特別会計予算、日程第34、議案第41号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計予算、日程第35、議案第42号平成25年度能代市介護保険特別会計予算、日程第36、文教民生委員会に付託した陳情1件、整理番号第63号、以上を議題といたします。文教民生委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) ただいま議題となりました案件に対する文教民生委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第5号能代市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正についてでありますが、本案は、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正されることに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第6号能代市在宅障害者支援施設条例の一部改正についてでありますが、本案は、障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正されることに伴い、事業の対象となる障がい者の範囲を拡大するとともに、所要の改正をしようとするものであります。 審査の過程において、事業対象となる障がい者の範囲の拡大の内容について触れられ、当局から、これまでの対象者は、身体、知的、精神の3障がいの方となっていたが、今回の拡大により、新たに政令で定められた130疾患の難病に該当する方も対象となる。対象者数については現時点では把握できないが、今後さまざまな情報等を収集するとともに、広報等を活用しながら周知に努め、障害福祉サービスの申請等に漏れがないよう対応していきたい、との答弁があったのであります。 また、難病患者が新たに事業対象者として認定され、障害福祉サービスを受けるまでの流れについて触れられ、当局から、県の特定疾患医療受給者証、または医師の診断書を添付の上、市に申請してもらうことになり、障害程度区分認定審査会において審査し認定することになる。これは、これまでの3障がいの方々の認定までの流れと同様である、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第7号能代市健康づくり推進条例の制定についてでありますが、本案は、健康づくりについて基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び保健医療関係者の役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進についての基本的な事項を定めようとするものであります。 審査の過程において、本条例制定後は、本条例に基づいた実効性のある取り組みについて十分検討し、市民に示していくことが必要になると考えることから、今後の対応について質疑があり、当局から、基本となるのは食と運動であり、健康にかかわる施策については、全職員が健康を意識して、それぞれ各分野における施策について取り組んでいく必要があると考えている。全職員が一丸となって取り組みを進めていきたい、との答弁があったのであります。 また、重点施策としてがん対策の条項を掲げているが、市民のがん検診への関心度は高まっているのか、との質疑があり、当局から、今年度は受診勧奨のため地元紙への広告掲載やコール・リコール事業を行うとともに、5大がん検診受診のための無料クーポン券を配布したことにより、関心度は高まってきていると考える、との答弁があったのであります。 また、本条例では基本計画を策定するとしているが、その計画内容を市民にどのように周知するつもりか、との質疑があり、当局から、25年度からの10年間を計画期間とする新たなのしろ健康21計画を今年度中に策定することとしており、そのダイジェスト版を全戸配布したいと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第8号能代市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてでありますが、本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、能代市新型インフルエンザ対策本部に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 審査の過程において、新型インフルエンザ等とは、新型インフルエンザのほかにはどのようなものがあるか、との質疑があり、当局から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項及び第9項に規定されている疾病が対象となり、例えば、今は該当になっていないが、15年に発生したサーズのような、人から人に感染し、罹患した場合の病状の程度が重篤で、その蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれのあると認められる新感染症が該当することになる、との答弁があったのであります。 また、対策本部の設置基準について質疑があり、当局から、国のインフルエンザ等の緊急事態宣言を受けて市が設置することになる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第9号能代市保健センター条例の一部改正についてでありますが、本案は、能代市保健センターの検査項目を追加しようとするものであります。 審査の過程において、検査項目の追加の内容について質疑があり、当局から、健康診査の根拠となる法令の種類により、検査項目に視力・聴力・眼底検査及び眼圧・肺機能検査が健診項目に含まれていない場合でも、健診項目に追加して検査を受けることができるようにしようとするものである、との答弁があったのであります。 また、健診費用の支払い実態はどうなっているのか、との質疑があり、当局から、当日払いが原則だが、事業所の健診は後納としている。一部の事業所は納付がおくれることもある、との答弁があったのでありますが、これに対し、健診費用を後納させている事業所健診の支払いについて、支払い遅延が発生しないよう対策を講じる必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、健診案内を行う際、事業所に対し十分説明を行っていきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号財産の無償譲渡についてでありますが、本案は、外面児童館の建物を無償譲渡しようとするもので、譲渡の相手方は、能代市二ツ井町種字外面29番地2、外面自治会 会長 畑山悦雄、譲渡する日は平成25年4月1日であります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第11号財産の無償譲渡についてでありますが、本案は、富根児童館の建物を無償譲渡しようとするもので、譲渡の相手方は、能代市二ツ井町飛根字富根188番地、富根上地区町内会 区長 池端正一、譲渡する日は平成25年4月1日であります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更の訂正についてでありますが、本案は、秋田県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約の一部を訂正しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第40号平成25年度能代市国民健康保険特別会計予算は、条文において、事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72億4316万9000円とし、一時借入金の借入れの最高額を4億円と定めております。この主な内容は、歳入では国民健康保険税のほか、療養給付費等負担金及び交付金、財政調整交付金、前期高齢者交付金、保険財政共同安定化事業交付金、一般会計繰入金の計上で、歳出では療養給付費及び高額療養費、後期高齢者支援金、介護給付費納付金、保険財政共同安定化事業拠出金の計上であります。 審査の過程において、資格証明書と短期被保険者証の発行状況について触れられ、当局から、24年10月1日発行分では、資格証明書が240世帯、短期被保険者証が876世帯となっているが、その後の納付等により、25年2月28日現在では、資格証明書が177世帯、短期被保険者証が859世帯となっている、との答弁があったのであります。 また、滞納繰越分の保険税を支払っている方に資格証明書を発行することはあるか、との質疑があり、当局から、資格証明書は特別な事情もなく納期限から1年が経過した場合に交付しているが、滞納額があったとしても個々の状況を勘案し、計画的に分割納付をしている場合には、短期被保険者証を交付している、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第41号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2961万1000円と定めております。この主な内容は、歳入では後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金の計上で、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の計上であります。 審査の過程において、本市における後期高齢者医療制度の被保険者数及び保険料の滞納額について触れられ、当局から、被保険者数は25年2月1日現在1万1184人となっている。また滞納については23年度からの滞納繰越分は120人、266万9300円となっている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第42号平成25年度能代市介護保険特別会計予算は、条文において、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億468万8000円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2904万5000円とし、保険事業勘定における一時借入金の借入れの最高額を5億円と定めております。保険事業勘定の主な内容は、歳入では第1号被保険者保険料、介護給付費負担金及び交付金、一般会計繰入金の計上で、歳出では居宅介護サービス等給付費地域密着型介護サービス等給付費施設介護サービス給付費の計上であります。介護サービス事業勘定の主な内容は、歳入では居宅介護予防サービス計画費収入の計上で、歳出では介護予防サービス計画作成事業費の計上であります。 審査の過程において、居宅介護サービス、地域密着型介護サービス及び施設介護サービスの現状と今後の見通しについて質疑があり、当局から、居宅介護サービスについては、現在要支援1、2の方が第5期介護保険事業計画よりふえており、今後も同様の状況が続くものと考えている。地域密着型介護サービスについては、24年度新たな施設の利用者が少ない時期もあったが、現在は周知、浸透して利用者数も落ち着いており、横ばいで推移するものと考えている。また施設介護サービスについても横ばいで推移するものと考えている、との答弁があったのでありますが、これに対し、25年度の地域密着型介護サービスの利用見通しについて質疑があり、当局から、25年度は415人の利用を見込んでいるが、第5期介護保険事業計画を少し下回る状況である、との答弁があったのであります。 また、25年度は居宅介護サービス等給付費が24年度と比較して伸びているが、この要因としては長期のショートステイが考えられる。このような状況をどう捉えているか、との質疑があり、当局から、ショートステイの施設は本来自宅にいる方が、必要な場合に宿泊をする施設である。そのため利用が長期間になる場合は、必ず特別養護老人ホーム等の申し込みを確認しているところである。特養の定員数の問題もあるが、定員29人のミニ特養の開設により、待機者について少しは解消されたのではないかと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 整理番号第63号給食の放射能検査と安全対策の強化・充実についての陳情は、まず、陳情者たちの話から、学校給食は食材への放射能汚染が心配されるため食べてほしくないというせっぱ詰まった感じを受けた。この問題は微妙であり、なかなか声を出しにくいものであることから、隠れた人たちの気持ちや声を考えながら、また市はこのことに対し、国や県に働きかけるとともに、最善の努力をし、母親たちに安心感を与えるための働きかけをする必要があると考えることから、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 また、東日本大震災から2年が経過しても放射能汚染によりふるさとに戻れない状況が続いている中、今回の陳情者は福島県から本市に避難している母親と市内の母親で結成された団体であり、放射能汚染について非常に心配をしていて、これまで放射能学習会やアンケート調査、署名活動などを行ってきている。母親が自分の子供の将来を心配するのは当然であると思う。ともすれば食材の放射能汚染について取り上げると風評被害を起こすおそれもあるが、内部被曝による健康被害が10年経過しないとあらわれないという話もあることから、給食食材の放射能汚染に対する不安を取り除いていかなければならないと考え、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 また、県内農産物の放射能測定は現在1ベクレルまで測定できる機器で検査していること、給食食材の放射能測定結果では10ベクレルを超えることはほとんどない状況であることから、現在の基準値で給食事業は行うべきであると考える。項目2については民間の検査機関に定期的に検査を依頼できないかということ、項目4については地域の農業活性化については現在取り組んでいることから、願意を妥当と認め採択すべきである。しかし、項目1、項目3、項目5については基準値が4ベクレルと明記されており、この検査を行うには高額な機器の購入とそれを検査する人件費が必要であることに加え、検査に時間を要するなど、現実的な対応が困難であると考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 また、WHOが公表した福島第一原発事故にかかわる放射能線量データをもとにした住民の被曝線量を推計した報告書では、原発に近い浪江町などの地域に、事故後4カ月間とどまり、地域の食べ物のみを摂取した場合、最もがんの発症率の高い1歳の女の子で、日本人が生涯がんにかかる確率の1.1%増となっており、福島県内でも胎児の成長に影響が出るレベルではないと推計されている。科学的知識を持ち合わせていないため、このような科学的根拠に基づいたことのみを信じるしかないと考える。そこで、項目2と項目4については願意を妥当と認め採択すべきである。しかし、項目1、項目3、項目5については前述の理由に加え、4月から能代西高校に放射能検査機器が配置され検査が行われるため、当局もその結果も十分検討しなければいけないと考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 また、陳情者の出身地、自分たちが苦しんでいる思いは非常に理解できる。また子供たちの安全に対して市民にアピールしていることについては評価することができる。しかし、本市の学校給食は国、県の基準に基づき行われている状況である。そこで、項目2と項目4については願意を妥当と認め採択すべきである。しかし、項目1、項目3、項目5については前述の理由により不採択とすべきである、との意見があったのであります。 まず、項目1の給食の安全性を担保するため、国や県にも働きかけながら検査態勢の拡充・強化を図ってほしい。特に摂取量の多い米・小麦・牛乳については検出下限値を1ベクレル/kgと厳しくし、それ以外の食材も、セシウム134とセシウム137の合計が4ベクレル/kg以内に抑えるよう努力することについては、採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、項目2の加工品についても、民間の検査機関や測定所などを活用し、定期的に検査を実施することについては、願意を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 次に、項目3の国が推奨する放射能測定器は高価で台数に限りがあるため、現在給食食材の放射能検査は、能代山本地域では実施されておりません。そのため、能代山本の検査は北秋田地域振興局で行われ、しかも、月1回1品のみに限られております。国・県へ強く働きかけて、この検査態勢の拡充・強化を目指しつつ、市としても100万円程度で2~4ベクレル/kgまで計測可能な測定器もあるので、導入を検討してほしいについては、採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、項目4の安全な食材を確保するため、水耕栽培や冬場のハウス栽培など自治体レベルでの地域農業の活性化を促進し、給食食材の地産地消率の向上に努めることについては、願意を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 次に、項目5の放射性セシウムの体内蓄積量を自然放射性物質(カリウム40)の蓄積量より極力少なく抑え、内部被曝の我慢量には年齢差を考慮してほしい。このため、食品の平均汚染値を4ベクレル/kg以下に抑えてほしいについては、採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 陳情整理番号第63号給食の放射能検査と安全対策の強化・充実について、賛成の立場で討論いたします。本陳情は、放射能汚染食品による子供たちの内部被曝を避けるため、給食食材の放射能検査と安全対策のより一層の強化・充実を望む母親の団体より出されたものであります。 委員長報告によりますと、陳情項目5項目のうち、項目1の給食の安全性を担保するため、国や県にも働きかけながら検査態勢の拡充・強化を図ってほしい。特に米や小麦、牛乳などの検出下限値を抑える努力など、項目3の給食食材の放射能検査に関し、国・県へ強く働きかけ、月1回1品に限られた検査態勢の拡充・強化を目指しつつ、市としても測定機の導入の検討など、項目5の内部被曝の我慢量に年齢差を考慮してほしいことから食品の平均汚染値を抑えてほしいなどの3項目について意見が分かれたとのことであります。 子育て中の母親たちから出された本陳情の願意は那辺にあるのでしょうか。我が子の成長に不安を抱え、これまで絶対大丈夫の言葉で進められた原子力安全神話の破綻を見てきた母親が、給食は大丈夫だとの言葉だけではなく、信じられる説明態勢の強化を求めるのは至極当然な思いであります。 まして、陳情者は国、県に働きかけてほしい、検査測定器の導入を検討してほしいなど、能代市に検討や努力をお願いしているものであります。係る陳情に対する思いに対し、十分検討することは地方自治法にうたわれているように地方公共団体として当然の責務と考えます。したがいまして、議会としても陳情者の思いに対し、現実的に対応は難しい、国、県の基準に基づき対応していると言って門戸を閉ざすのではなく、開いていくべきと思いますので、どうか御賛同いただけますよう心よりお願い申し上げ、私の討論といたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の陳情整理番号第63号給食の放射能検査と安全対策の強化・充実についてのうち、項目1、項目3及び項目5について、御異議がありますので、順次採決いたします。 まず、項目1の給食の安全性を担保するため、国や県にも働きかけながら検査態勢の拡充・強化を図ってほしい。特に摂取量の多い米・小麦・牛乳については検出下限値を1ベクレル/kgと厳しくし、それ以外の食材も、セシウム134とセシウム137の合計が4ベクレル/kg以内に抑えるよう努力することについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、項目3の国が推奨する放射能測定器は高価で台数に限りがあるため、現在給食食材の放射能検査は、能代山本地域では実施されておりません。そのため、能代山本の検査は北秋田地域振興局で行われ、しかも、月1回1品のみに限られております。国・県へ強く働きかけて、この検査態勢の拡充・強化を目指しつつ、市としても100万円程度で2~4ベクレル/kgまで計測可能な測定器もあるので、導入を検討してほしいについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、項目5の放射性セシウムの体内蓄積量を自然放射性物質(カリウム40)の蓄積量より極力少なく抑え、内部被曝の我慢量には年齢差を考慮してほしい。このため、食品の平均汚染値を4ベクレル/kg以下に抑えてほしいについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △環境産業委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第37、環境産業委員会に付託した陳情1件、整理番号第64号を議題といたします。環境産業委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。環境産業委員長 穴山和雄君。     (環境産業委員長 穴山和雄君 登壇)(拍手) ◆9番(穴山和雄君) ただいま議題となりました案件に対する環境産業委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 整理番号第64号最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める意見書提出についての陳情は、陳情項目が3項目に分かれております。まず、項目1の地域別最低賃金を大幅に引き上げることについては、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見と、中小企業支援策が十分とは言えない中で、地域別最低賃金を大幅に引き上げることについては無理があるのではないかと考えられることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、項目2の全国一律最低賃金制度確立を展望し、地域間格差を縮小させるための施策を進めること、及び項目3の中小零細企業予算を増やし、経営支援策を拡充するとともに中小零細業者の生活支援策を十分に講じることについては、願意を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 整理番号第64号最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める陳情書については、採択すべき立場で討論いたします。今や日本の労働者の3人に1人は非正規、4人に1人は年収200万円以下のワーキングプアです。また、賃金下落は世界に例を見ません。家計は厳しく、物は売れず、生産は縮小し、雇用破壊を招いています。これ以上低賃金を放置し続ければ、日本社会は崩壊してしまいます。今、中小企業への経営支援を拡充しながら、最低賃金を引き上げることが必要です。よって、陳情項目1の地域別最低賃金を大幅に引き上げることについても採択すべきものといたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の陳情整理番号第64号最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める意見書提出についてのうち、項目1の地域別最低賃金を大幅に引き上げることについて、御異議がありますので、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました事項を除き、他の各事項は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各事項は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △建設委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第38、議案第13号能代市道路占用料徴収条例の一部改正について、日程第39、議案第14号能代市都市公園の設置に関する基準等を定める条例の制定について、日程第40、議案第15号能代市農業集落排水事業債償還基金条例の制定について、日程第41、議案第16号能代市簡易水道給水条例の一部改正について、日程第42、議案第17号市道路線の認定について、日程第43、議案第18号能代市簡易水道事業特別会計への繰入れについて、日程第44、議案第19号能代市農業集落排水事業特別会計への繰入れについて、日程第45、議案第20号能代市浄化槽整備事業特別会計への繰入れについて、日程第46、議案第33号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計予算、日程第47、議案第34号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計予算、日程第48、議案第35号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計予算、日程第49、議案第43号平成25年度能代市水道事業会計予算、日程第50、議案第44号平成25年度能代市下水道事業会計予算、以上を議題といたします。建設委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) ただいま議題となりました案件に対する建設委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第13号能代市道路占用料徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は、道路法施行令の一部改正に伴い、太陽光発電設備等及び津波避難施設の占用料を定めるとともに、所要の改正をしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第14号能代市都市公園の設置に関する基準等を定める条例の制定についてでありますが、本案は、地域主権改革による都市公園法等の一部改正に伴い、都市公園の設置に関する基準等を定めようとするものであります。 審査の過程において、本市の市域全体の市民1人当たりの都市公園面積標準が、国の参酌基準より低く設定されている理由ついて質疑があり、当局から、現在の市域全体の市民1人当たりの都市公園面積は6.9平米であるが、都市公園と同様に利用されている公園、緑地面積を含めると20.5平米となる。都市公園とそれ以外の公園、緑地とは内容的には同様のものであり、国の参酌基準である10平米を大きく上回っていることから、都市公園の敷地面積の標準を7平米としたものである、との答弁があったのであります。 また、人口が減少すれば必要な公園面積も減少するような敷地面積の標準の定め方と今後の公園整備について質疑があり、当局から、都市計画マスタープランでは、既存の公園を維持していくという考え方に立っており、また緑の基本計画でも同様に、現状の公園の維持を前提としている。人口が減少したとしても、都市公園の敷地面積の標準にかかわらず、現状の公園面積を維持していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号能代市農業集落排水事業債償還基金条例の制定についてでありますが、本案は、能代市農業集落排水事業債償還基金を設置しようとするものであります。 審査の過程において、八郎湖に係る湖沼水質保全計画策定等に伴い、県が設定する排水基準の変更内容について触れられ、当局から、リンの含有量がこれまでの1リットル当たり4ミリグラムから2ミリグラムに、また、窒素の含有量が同40ミリグラムから20ミリグラムに改正されている、との答弁があったのでありますが、これに対し、平成24年度に実施した農業集落排水処理施設改修工事により、同基準を満たすことができるのか、との質疑があり、当局から、同工事により基準を満たせるものと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第16号能代市簡易水道給水条例の一部改正についてでありますが、本案は、地域主権改革による権限移譲に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 審査の過程において、本条例に該当する市内施設の状況について触れられ、当局から、本条例が適用されるのは簡易専用水道以外の貯水槽水道であり、本市では主にホテル、病院、アパートなどのうち、貯水槽の容量が10立方メートル以下の施設で、能代地域には70件あるが、二ツ井地域にはない、との答弁があったのであります。 また、今回の権限移譲に伴う、本市事務への影響について質疑があり、当局から、市では県の飲用井戸等衛生対策要領に基づき、これまでも飲用井戸設置者等へ指導や定期的水質検査などを実施しており、今回の権限移譲により、市の事務量がふえることはないと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第17号市道路線の認定についてでありますが、本案は、中川原地区整備事業により市道路線を認定しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号能代市簡易水道事業特別会計への繰入れについて、議案第19号能代市農業集落排水事業特別会計への繰入れについて及び議案第20号能代市浄化槽整備事業特別会計への繰入れについては、いずれも一般会計から特別会計に繰り入れすることについて、地方財政法第6条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上の3議案は一括して審査したのでありますが、審査の結果、議案第18号、第19号、第20号は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第33号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5449万5000円と定めるとともに、地方債及び一時借入金について定めております。この主な内容は、歳入では富根地区及び仁鮒地区簡易水道の給水使用料、二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費補助金、一般会計繰入金及び簡易水道事業債の計上で、歳出では富根地区簡易水道費、仁鮒地区簡易水道費及び二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費の計上であります。 審査の過程において、二ツ井・荷上場地区の一部が事業認可区域に含まれていない理由について触れられ、当局から、事業認可区域を決定する際に実施した意向調査で、当該区域については簡易水道への加入希望率が低かったことによるものである、との答弁があったのであります。 また、実際に水道が布設されたことにより、未認可区域の加入希望率が高まった場合の対応について質疑があり、当局から、現在、事業認可区域を定めて事業を実施しており、事業実施途中での区域変更は難しいことから、現認可区域の整備完成後、意向調査なども含めて検討することになる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第34号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1661万5000円と定めております。この主な内容は、歳入では農業集落排水使用料、八郎湖に係る償還助成事業費補助金及び一般会計繰入金の計上で、歳出では処理場等管理費、農業集落排水事業債償還基金積立金、長期債の元金及び利子の計上であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第35号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計予算は、条文において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6123万9000円と定めるとともに、債務負担行為、地方債及び一時借入金について定めております。この主な内容は、歳入では浄化槽使用料、循環型社会形成推進交付金、一般会計繰入金、特定地域生活排水処理事業債の計上で、歳出では浄化槽整備事業費、維持管理費、長期債の元金及び利子の計上であります。 審査の過程において、能代地域で市設置型制度を開始するに当たり、平成21年度に実施した合併処理浄化槽の寄附に関するアンケートで、約50%の使用者が判断できないとしていることに対し、今後の対応をどのように考えているか、との質疑があり、当局から、市設置型制度については、個別に文書による周知をしたほか、地区ごとに説明会を開催してPRに努めてきた。当該寄附の申し込み期限が26年3月末日までとなっていることから、今後市設置型のメリットについて広報等により周知を図っていきたい、との答弁があったのであります。 また、合併処理浄化槽使用料の滞納状況について触れられ、当局から、能代地域で市設置型制度が始まる前の、平成23年度以前の分として、人数が36名、金額が67万4780円となっている。このうち、17名が継続的な未納となっている、との答弁があったのでありますが、これに対し、そのような状況では今後も滞納額がふえていくのではないか、との質疑があり、当局から、滞納者には訪問や催告等の対応を行っているが、中には生活困窮者もいることから、分割納付等の指導を行いながら収納に努めている。今後も滞納額をふやさないよう、訪問回数をふやすなど取り組みを強化したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第43号平成25年度能代市水道事業会計予算は、条文において、業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出、企業債、一時借入金の限度額などを定めており、予定貸借対照表において当年度純利益を1億4518万6000円としております。 審査の過程において、東能代地区配水管布設工事は平成26年度末に完成予定となっているが、下水道管も同時に敷設されていくのか、との質疑があり、当局から、下水道事業でも同時施工を前提として予算計上している、との答弁があったのでありますが、これに対し、今後、地域住民から説明会を求められた場合の対応について質疑があり、当局から、整備を計画している地区住民に対して平成25年1月に上水道整備に関する説明会を実施したが、今後、下水道工事発注後に下水道及び上水道の担当職員による合同説明会を開催したいと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第44号平成25年度能代市下水道事業会計予算は、条文において、業務の予定量、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出、債務負担行為、企業債、一時借入金の限度額などを定めており、予定貸借対照表において当年度純利益を380万円としております。 審査の過程において、下水道全体計画では整備終了予定を平成56年度としているが、現在の事業ペースで計画どおりに終了できるのか、との質疑があり、当局から、下水道整備事業は国の交付金制度を最大限に活用しながら実施しており、その動向にもよるが、現状のペースでいけば計画どおり終了できると見込んでいる、との答弁があったのであります。 また、今後の下水道事業の財政見通しの立て方について質疑があり、当局から、現在の終末処理場の増改築や管渠整備等を含めて、おおむね10年間をめどに財政見通しを立てている、との答弁があったのであります。 また、人口動態等が厳しさを増す中、下水道区域の拡大は今後も全体計画どおり実施していけるのか、との質疑があり、当局から、下水道事業については、全体計画の中でおおむね7年をめどに整備可能な地区の計画書を提出し、国の交付金事業の対象としている。現計画は平成26年度までであることから、25年度と26年度に人口や社会情勢等を考慮しながら、整備区域について検討することになるが、その際はおおむね現在の計画を踏まえたものになるのではないかと考えている、との答弁があったのであります。 また、下水道への接続を促す環境づくりとしての市の説明会及び周知の仕方について質疑があり、当局から、これまで全体計画を決定、または見直しした際に説明会を開催しているほか、当該年度の施工予定箇所については、年度当初に関係住民へ周知している。また、施工業者が決定した時点で、再度業者と一緒に説明会を開催している。なお、説明会等に参加できない方について、連絡があれば個別に説明している、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △庁舎整備特別委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第51、庁舎整備にかかわる事務の調査についてを議題といたします。庁舎整備特別委員会の調査の経過の概要並びに結果の報告を求めます。庁舎整備特別委員長 庄司絋八君。     (庁舎整備特別委員長 庄司絋八君 登壇)(拍手) ◆14番(庄司絋八君) ただいま議題となりました庁舎整備にかかわる事務の調査について、本委員会の調査の概要を報告いたします。 本事務の調査については、議会閉会中の2月19日に委員会を開催し調査を行いましたので、まず、その概要を申し上げます。本調査においては、当局から、さきに実施したパブリックコメントの意見に対する考え方、議事堂減築耐震補強に係る概算工事費及びこれを反映した庁舎整備基本計画(案)の変更箇所について報告があったのであります。 これに対し、新庁舎の防災拠点機能について質疑があり、当局から、現時点では、防災対策本部として使用する防災対策室を設置し、各種情報を映し出す映像設備や防災無線などを整備するほか、津波などに備え、できるだけ上層階への自家発電装置の設置などを考えている。また、庁舎周辺の住民の緊急一時避難所として会議室等の活用を想定しているが、スペースを広くとることにより廊下等を活用することも有効ではないかと考えている、との答弁があったのであります。 また、先般発表された秋田県の津波シミュレーションへの対応について触れられ、当局から、連動地震を想定した大変大きな津波のシミュレーションが、秋田県より発表されたが、国はまだ調査中である。県のシミュレーションが、この後に公表される国の調査結果よりも過大なものになる可能性もあるが、もともと河川洪水等にも備える計画としており、国の指針等に沿って、現在想定される最大の津波にも対応が可能という考えのもとで事業計画を進めたいと思っている、との答弁があったのであります。 また、減築後の現議事堂の活用の仕方について質疑があり、当局から、現議事堂の内部のたたずまいを守るため、床の段差は残した状態で活用したいと考えている。これにより、いわゆる円卓会議などには支障が出るが、導入する机の工夫などにより対応したい。一方で、研修会や講演会などの際には、この段差を有効に活用することができると思っている、との答弁があったのであります。 また、同議事堂の文化財としての活用について質疑があり、当局から、庁舎の大会議室として使用し、維持管理を行うものであり、旧金勇のように誘客のためのPRを行うことはないが、これまでと同様、見学や視察には対応していくことができるものと考えている、との答弁があったのであります。 また、市民に対する第5及び第6議員控室を解体する理由の説明が不足しているのではないか、との質疑があり、当局から、庁舎整備基本計画(案)において、現議事堂の取り扱いについては説明しているものの、同議員控室の取り扱いについてはほとんど説明をしていないことから、考え方を盛り込むようなことも検討したい、との答弁があったのであります。 また、現在二ツ井町庁舎に事務局が設置されている農業委員会が、本庁への事務局設置を要望しているとの報道があったことから、これによる庁舎整備事業への影響について触れられ、当局から、農業委員会については、この後も二ツ井町庁舎に配置するという想定のもと、新庁舎に入る職員数を積み上げ庁舎規模を積算しているが、当該規模については100平方メートル未満を切り捨てて算出しているため、農業委員会の職員3人を配置がえしても面積変更は生じないと考えている。なお、農業委員会の配置については対応が決まってからの検討としたい、との答弁があったのであります。 また、新庁舎と第1庁舎との天井の高さを考慮した場合の接続の仕方について触れられ、当局から、新庁舎の天井は一定の高さが必要であるため、新庁舎と第1庁舎とは、2階より上の階の床の高さに違いが生じることになる。これをスロープで接続する場合、傾斜を考慮すると、相当長いスロープが必要になるが、階高のとり方などによって短くできるのではないかとの建設コンサルタントの説明もあり、プロポーザル競技で提案を受け、確認をしたい、との答弁があったのでありますが、これに対し、このような観点からしても、第1庁舎は市長室等の執務室を配置するのではなく、書庫や市民ギャラリー等として活用する方が事業費を削減できるのではないか、との質疑があり、当局から、具体的な部署の配置については、コストを含めてもう少し検討してみたい、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、市長室は、市外から多くの来客があることから、条件のよい場所への設置はもとより、本市の木材に関する最高の技術や材料を駆使した部屋とすることにより、市のPRに役立つのではないか、との質疑があり、当局から、そうした観点に立てば、市長室は新庁舎に設置する方が望ましいと考えるが、コストや将来を見越した整備のあり方などについて、もう少し検討してみたい、との答弁があったのであります。 また、庁舎整備基本計画で示す庁舎規模や各スペースの面積の考え方について触れられ、当局から、同計画で示している庁舎規模については、事業費の目安とするための上限と考えている。個々のスペースの具体的な面積については、この後の設計段階で精査する中で増減する部分もあると思われるため、必要な場合は、車庫を含む庁舎全体の規模及び事業費の範囲内で調整を検討することになるのではないかと考えている、との答弁があったのであります。 以上が閉会中の事務の調査の概要であります。 次に、今定例会における事務の調査についてですが、本調査は、議案第32号平成25年度能代市一般会計予算の審査とあわせて行いましたので、同予算の審査の経過報告に含めて、後ほど報告いたします。 なお、庁舎整備にかかわる事務の調査については、引き続き議会閉会中の継続調査とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の事務の調査については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本事務の調査については委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △各委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第52、議案第32号平成25年度能代市一般会計予算を議題といたします。各委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) 議案第32号平成25年度能代市一般会計予算中、総務企画委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、条文でありますが、第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ248億8500万円と定めております。 第2条では債務負担行為について、第3条では地方債について、第4条では一時借入金について、第5条では歳出予算の流用について定めております。 次に、歳入でありますが、1款市税59億812万2000円の計上は、市民税や固定資産税等であり、2款地方譲与税2億6400万円の計上は、地方揮発油譲与税や自動車重量譲与税等であります。 3款利子割交付金は1200万円を、4款配当割交付金は500万円を計上しております。 5款株式等譲渡所得割交付金は70万円を、6款地方消費税交付金は5億6900万円を計上しております。 7款ゴルフ場利用税交付金は10万円を、8款自動車取得税交付金は5400万円を計上しております。 9款地方特例交付金は1700万円を、10款地方交付税は82億円を計上しております。 11款交通安全対策特別交付金は1000万円の計上、12款分担金及び負担金1億6881万3000円の計上は、老人福祉施設入所負担金や保育所入所負担金等であります。 13款使用料及び手数料3億7461万2000円の計上は、市営住宅家賃や家庭系廃棄物処理手数料等であり、14款国庫支出金35億2110万2000円の計上は、生活保護費負担金や社会資本整備総合交付金等であります。 15款県支出金18億405万9000円の計上は、障害者総合支援給付費等負担金や福祉医療費補助金等であり、16款財産収入1393万8000円の計上は、貸地料が主なものであります。 17款寄附金は1,000円の計上、18款繰入金3億5482万8000円の計上は、財政調整基金繰入金や畑作振興基金繰入金等であります。 19款繰越金は2億円の計上、20款諸収入5億6302万5000円の計上は、各種貸付金の元利収入のほか、預託金の元利収入等であります。 21款市債28億4470万円の計上は、防災行政無線整備事業債や南部清掃工場整備事業(負担金)債のほか、臨時財政対策債等であります。 審査の過程において、個人市民税の営業所得や給与所得の積算根拠及び今後の予測について質疑があり、当局から、営業所得については、日銀の短観等を参考に横ばいと推計し、給与所得については、対象人員がおおむね1%減で推移していることから、これを踏まえ1%減と推計したものである。また、給与所得が全体の7割以上を占めている状況において、就労人口の減少により、今後も個人市民税の減少傾向は続くものと考えている、との答弁があったのであります。 また、普通交付税の基準財政需要額と基準財政収入額の金額及び交付税算入される公債費の合計金額について質疑があり、当局から、25年度の基準財政需要額は127億3686万円、基準財政収入額は52億5867万3000円を見込み、差し引き74億円を普通交付税として見込んでいる。また、公債費のうち基準財政需要額に算入される辺地債、過疎債、臨時財政対策債、合併特例債の合計は約11億9000万円である、との答弁があったのであります。 また、地方公務員の給与減額による普通交付税への影響について質疑があり、当局から、国の地方財政計画で地方交付税の総額が2.2%減となっており、給与減額分が含まれている。なお、総務省の試算方法によると本市の影響は約1億7200万円の減となる、との答弁があったのであります。 また、国の緊急課題の対応として全国防災事業費(地方負担分)、緊急防災・減災事業費及び地域の元気づくり事業費が交付税措置されるようであるが、その本市への影響について質疑があり、当局から、地域の元気づくり事業費については、需要額として1950万円ほどを見込んでいるが、全国防災事業費と緊急防災・減災事業費については地方債計画に盛り込まれているもので、需要額として措置されるものではない、との答弁があったのであります。 また、社会資本整備総合交付金のうち公営住宅等長寿命化事業費分、家賃低廉化分等の内訳について質疑があり、当局から、公的賃貸住宅家賃低廉化事業分については、基準額のおおむね45%が交付金の対象となり、住吉町住宅分として7252万円となっている。公営住宅等長寿命化事業費分は5665万2000円で大瀬住宅と高丘住宅の給湯設備等の改修及び水洗化、山根住宅の給湯設備改修及び水洗化を実施する予定となっている。また、公園を整備する予定の住吉町住宅建替事業費分は319万円、一般住宅等で耐震診断や耐震改修を行う場合に2分の1を補助する耐震改修促進事業分は30万円である、との答弁があったのであります。 また、緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金で雇用が予定される人数について質疑があり、当局から、一般会計分で43名、特別会計分で1名の計44名である、との答弁があったのであります。 また、産科医等確保支援事業費補助金の内容について質疑があり、当局から、分娩取り扱い医療機関の時間外分娩に対する1件当たり1万円の補助を国、県、市で、それぞれ3分の1ずつ負担するものである。なお、現在、市内で分娩を取り扱っている医療機関は山本組合総合病院のみである、との答弁があったのであります。 次に、歳出について申し上げます。1款議会費は2億7165万円の計上で、議員報酬等人件費や職員人件費等であります。 次に、2款総務費中、1項総務管理費は18億692万6000円の計上、2項徴税費は2億7725万1000円の計上、4項選挙費は9667万5000円の計上、5項統計調査費は1440万1000円の計上、6項監査委員費は4297万2000円の計上で、この主な内容は、旧金勇保存改修事業費や防災行政無線施設整備事業費のほか、職員人件費であります。 審査の過程において、相模原市等広報広告料の内訳と内容について質疑があり、当局から、相模原市と豊島区の広報に広告を掲載することとしており、相模原市は1回10万円で5回、豊島区は1回5万円で5回を予定している。内容についてはイベントや特産品のPRを予定している、との答弁があったのであります。 また、市民まちづくり活動支援事業の24年度実績について質疑があり、当局から、24年度は4件で交付決定額が87万5000円である。特に、今年度はコミュニティビジネスに対する支援として、間伐材などの林地残材を木質バイオマス燃料として活用する二ツ井宝の森林プロジェクト実行委員会に交付をしている、との答弁があったのであります。 また、男女共同参画社会推進事業のこれまでの成果と今後の方向づけについて質疑があり、当局から、22年度に男女共同参画都市宣言を行い、23年度に防災に対する提言書を市に提出している。24年度は家族を守る地域の力をテーマに勉強会を行い、防災に関する取り組みを進めてきたところである。25年度は防災や災害に強いまちづくりのために被災者マニュアルを作成する予定である、との答弁があったのであります。 また、旧金勇の名称について質疑があり、当局から、管理条例制定の際に正式名称を決めることになるが、名称を見たときにどういう施設なのかイメージできるようなものにしたいと考えており、基本的には旧料亭金勇という名称でPRすることが一番わかりやすいのではないかと現段階では考えている、との答弁があったのであります。 また、グリーン・ツーリズム推進事業における教育旅行の受け入れ実績について質疑があり、当局から、23年度から八峰町の白神体験センターと共催して県内小学生を対象にした2泊3日の宿泊体験を受け入れており、1泊は白神体験センターで、1泊が能代いなか体験推進協議会の事業として農家民泊を行っている。教育旅行の誘致は大変難しい状況であるが、まちづくり協議会がある鶴形、常盤、檜山地域で特色ある体験メニューづくりや市内の小学生を対象にしたモニターツアーを実施しながら取り組んでいる、との答弁があったのであります。 また、今年はJAXA創立10周年ではやぶさが2003年に飛んで10年になることから、銀河フェスティバルin能代の対応について質疑があり、当局から、昨年に引き続き、宇宙のまちの方向性で進めたいと考えており、10月上旬の開催を予定している。具体的には宇宙学校という啓発的な事業を念頭に入れながら、内容については今後JAXAと詰めていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、行政協力員報酬、自治会報償費、町内会長報酬、町内会活動報償費の内訳について質疑があり、当局から、行政協力員報酬は、主に広報配布のために能代地域の267自治会に配置している行政協力員に対して均等割が1人当たり7,300円、世帯割が1世帯当たり450円で積算し支払っている。自治会報償費は、1自治会当たり3,000円、世帯割が1世帯当たり140円で積算し自治会に支払っている。また、町内会長報酬は、二ツ井地域の町内会長83名に対して年額1万3700円を支給している。町内会活動報償費は、3,650世帯分を1世帯当たり340円で積算し町内会に支払っている、との答弁があったのでありますが、これに対し、他の部分では能代地区と二ツ井地区で統一を図り、合併の効果を上げているものもあるが、広報配布や自治会に対しては便宜上の措置により従来どおりなのか、との質疑があり、当局から、旧市町の異なる制度を1本化する方向で検討を重ねてきたが、自治会、町内会の名称は歴史もあり、変えないこととした。また、報酬の額、行政協力員及び町内会長に対し非常勤特別職として報酬を支払うことや広報の配布方法についても検討したが、行政協力員や町内会長は市行政とのつなぎ役としての役割が非常に大きいとのことから非常勤特別職として当分の間存続した方がよいとの判断で、これまでの制度を踏襲することとした、との答弁があったのであります。 また、恋文のまちづくり推進費として新たに設定した経緯について質疑があり、当局から、きみ后阪にちなんで全国コンテストが実施された恋文をコンセプトに、これまで商工会等で恋文すぽっときみまちの開設や恋文総集編の発行、恋文雪っこまつりなどを行ってきている。この恋文によるまちづくりをさらに推進するため、商工会、観光協会等の関係団体と市で構成する二ツ井地域にぎわい創出推進会議で恋文商店街の推進、きみまち阪活性化の推進、ロマンチックロードの創造の3つを柱とする恋文のまちづくり事業推進計画を策定し、市もこの事業を積極的に推進するために、恋文のまちづくり推進費を新たに設けたものである、との答弁があったのであります。 また、恋文商店街推進事業の内容について質疑があり、当局から、恋文商店街として魅力ある商店街づくりを目指して、地域づくりの専門家をアドバイザーとして招聘し、きみ恋軽トラ市や恋文雪っこまつりのイベント支援、街灯のLED化や恋文フラッグを商店街に設置する町なか景観の整備、恋文作品のPR事業、さらには駅前や商店街にポケットパークや恋文モニュメントを整備するための調査を行い、きみまち阪活性化事業、ロマンチックロード創造事業とも連携して恋のパワースポットを目指すものである、との答弁があったのであります。 また、地籍調査全体の進捗状況及び今後の見通しについて質疑があり、当局から、全体の調査面積は河川や国有林等を除いた98.35平方キロメートルであり、24年度末までの実績は1.5平方キロメートル、進捗率1.53%となる見込みである。このペースでは事業完了の見通しが立たないため、現在進めている10カ年計画が終了する31年度までに休止も含めた検討を行いたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、日本海中部地震30周年事業費の内容について質疑があり、当局から、ことしで日本海中部地震から30年となるため、5月下旬に津波避難、減災に関する講演会を開催したいと考えている。また、同時に日本海中部地震等の災害パネル展も会場で行いたいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、3款民生費中、5項災害救助費は95万7000円の計上であります。 次に、9款消防費は12億5483万4000円の計上で、この主な内容は、能代山本広域市町村圏組合負担金のほか、消防団員費や耐震性貯水槽整備事業費であります。 審査の過程において、消防団員の定数及び実数について質疑があり、当局から、消防団員数は24年12月31日現在で850人の定員に対し、742人で充足率は87.3%である。なお、地区別では能代地区が88.1%、二ツ井地区が85.2%となっている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、協力事業所報償金の内容及び実績について質疑があり、当局から、能代市消防団協力事業所表示制度による認定を受け、消防団員である従業員、労働者を3人以上雇用していること、市税等を完納していること、特別徴収義務者としての義務を果たしていること、以上の要件を満たす市内の法人または個人事業主に対し、報償金を支払っているものである。消防団員である労働者1人当たり年1万円、年度ごとに各事業所10万円を限度に支給するもので、23年度実績は7事業所である、との答弁があったのであります。 また、上水道消火栓の更新方針について質疑があり、当局から、昭和32年に設置された上水道消火栓を更新する計画で、平成24年度末で91基となっている、との答弁があったのでありますが、これに対し、昭和33年以降に設置された上水道消火栓への対応について質疑があり、当局から、老朽化したもの、さびついているものについては順次、更新していきたいと考えており、年に3回定期的に調査を行っている、との答弁があったのであります。 また、車庫兼休憩所等改築工事の内訳及び改築の理由について質疑があり、当局から、25年度は二ツ井第3分団富根班と二ツ井第5分団切石班の車庫兼休憩所、能代第9分団中母体班と能代第17分団須田班の消防器具置き場の計4カ所を予定している。また改築の理由については、経過年数おおむね40年を目安にして改築を行うものである、との答弁があったのであります。 また、耐震性貯水槽の状況と今後の見込みについて質疑があり、当局から、24年度までに能代地区で40立方メートルを4基、100立方メートルを6基、二ツ井地域で40立方メートルを21基整備している。25年度は二ツ井地区では麻生地区に40立方メートルを1基、能代地区では能代第二中学校の敷地に100立方メートルを1基整備する、との答弁があったのであります。 次に、12款公債費は28億6193万1000円の計上で、長期債元金及び長期債利子が主なものであります。 審査の過程において、一時借入金利子等の24年度の支出実績について質疑があり、当局から、2月12日現在で9万8923円となっている。なお、毎年、一時借入金の限度額を20億円とし、その分の利子として200万円を計上しているが、実際は年末や国から歳入が入るまでの短期間に資金が不足となった場合、利子を考慮して財政調整基金や減債基金等の繰替運用で対応しているため、その運用に対する普通預金の利子相当分の支払いがあるのみで、金融機関への利子の支払い実績はない、との答弁があったのでありますが、これに対し、基金を繰替運用するために定期預金に預け入れができないのではないか。また、200万円の予算額は多いのではないか、との質疑があり、当局から、基金については、市中銀行からの借入額と相殺できる範囲で定期預金に預け入れ、借入額を超える分については、国債や、普通預金、決済用預金に預け入れしている。また、一時借入金利子等の予算額については、これまでの基金繰替運用等の実態を踏まえ、今後検討していきたい、との答弁があったのであります。 次に、13款予備費は1500万円の計上であります。 審査の過程において、予備費の増額理由について質疑があり、当局から、24年度当初予算は800万円で、700万円の増となっている。これまでは18年度が1000万円、19年度以降は800万円の計上だったが、近年、突発的な暴風や豪雨災害等がふえているため、県内各市の状況も参考にして増額したものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入、歳出1款議会費、2款総務費中1項総務管理費、2項徴税費、4項選挙費、5項統計調査費、6項監査委員費、3款民生費中5項災害救助費、9款消防費、12款公債費、13款予備費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) この際、議案第32号についての委員長報告の一部を残し、休憩いたします。午後3時30分会議を再開いたします。                         午後3時11分 休憩-----------------------------------                         午後3時30分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後6時まで延長いたします。 議案第32号について、休憩前の議事を継続いたします。次に、文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) 議案第32号中、文教民生委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出2款総務費中、3項戸籍住民基本台帳費は1億1858万5000円の計上で、この主な内容は、住基ネットワークシステム機器保守委託料及び機器借上料のほか、市民サービスセンター管理費であります。 次に、3款民生費中、1項社会福祉費は46億8502万2000円の計上、2項児童福祉費は29億4996万6000円の計上、3項生活保護費は18億2468万7000円の計上、4項国民年金費は2197万7000円の計上で、この主な内容は、障害福祉サービス等給付費、福祉医療費、秋田県後期高齢者医療広域連合負担金、法人保育所等運営費負担金、児童手当費、児童扶養手当費、生活保護費のほか、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計への繰出金であります。 審査の過程において、今冬の豪雪により、軽度生活援助事業の利用券について、自治会等での使用を可能とする取り扱いをしたが、この取り扱いに対する今後の考え方について質疑があり、当局から、現在は雪害対策警戒部または連絡部の設置など一定の基準を設けて実施したいと考えているが、制度化して実施するには今後さらなる研究が必要と考えている、との答弁があったのであります。 また、能代地域と二ツ井地域の敬老会の統一に向けた今後の方向性について質疑があり、当局から、対象年齢については、能代地域が70歳と80歳、二ツ井地域が75歳以上となっており、第5期介護保険事業計画策定に向けたニーズ調査結果等では意見が分かれ、統一は難しいと考えるが、今後もさまざまな意見を聞きながら第6期計画の中で位置づけをしたい。また、敬老会時の飲食については現在内部で検討しており、25年度には方向づけしたい、との答弁があったのであります。 また、高齢者保養センターの管理について、指定管理者制度導入も含めた今後の方向性について質疑があり、当局から、当該施設は行革の対象施設であるが、これまでは地域内でまとまった宿泊のできる唯一の施設であったため慎重に取り扱ってきた。しかし、高齢者ふれあい交流施設の建設等、状況に変化が出てきていることから、地域の方々とも協議をした上で、施設のあり方について方向性を示さなければならないと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、老朽化している当該施設の修繕の考え方について質疑があり、当局から、今後施設存続の方向性が出た場合にはある程度の修繕も考えられるが、現時点では大規模な修繕は困難だと考える、との答弁があったのであります。 また、市内での病児・病後児保育の取り組み状況及び今後新たに取り組みたいとする保育所があらわれた場合の対応について質疑があり、当局から、現在、病院施設では2施設で実施しており、保育所では国、県の補助事業を活用して4施設で実施している。今後新たな保育所で取り組む場合、看護師の配置などの基準を満たすことができれば可能である、との答弁があったのであります。 また、保育所で働く保育士の正職員と臨時職員の人数について触れられ、当局から、24年10月の人数は正職員29人、臨時職員58人である、との答弁があったのでありますが、これに対し、臨時職員にとって安定した労働環境が必要ではないか、との質疑があり、当局から、臨時職員の待遇については、賃金を段階的に引き上げ改善を図っているところである、との答弁があったのであります。 また、臨時職員の雇用期間について質疑があり、当局から、市の臨時職員の雇用期間は基本的に6カ月であり、更新して1年間を限度としているが、保育士は資格を有した専門職であるため、1年を超えて勤務されている方もいる、との答弁があったのでありますが、これに対し、雇用期間を更新しながら継続して臨時職員として雇用するのであれば、正職員として雇用することはできないか、との質疑があり、当局から、現在市では市立保育所の今後の方針を定め、市立保育所の民間移管などを進めていくこととしていることから、当面このままでいくと考えている、との答弁があったのであります。 また、「学校の余裕教室等を留守家庭児童会で活用することについて、積極的な取り組みに努められたい」とする定期監査等結果報告書の指摘事項をどのように受けとめているか、との質疑があり、当局から、安全面を考慮した場合、学校での実施が理想的であることから、現在教育部と打ち合わせをしており、余裕教室の状況も見据えながら、できる所から実施していきたい、との答弁があったのであります。 また、生活保護費に関し、本市の生活保護受給者世帯の内訳について触れられ、当局から、24年3月末現在、高齢者世帯43.8%、母子世帯7.6%、障がい者世帯9%、傷病者世帯23.7%、その他世帯15.9%となっている、との答弁があったのであります。 また、本市での生活保護費の不正受給の状況について触れられ、当局から、本来受給できない人が受給していた事例はないが、申告漏れ等により保護費が過払いとなった事例はある。この場合は返還を求めている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、不正受給に対しては厳しく対応する必要があると思うが、本来生活保護費が持つセーフティネットとしての機能を果たせるよう十分配慮した取り組みが必要ではないか、との質疑があり、当局から、不正受給の問題が大きく取り沙汰されることにより生活保護の申請がしにくくなるような状況等は好ましくないと考える一方で、不正受給をなくすことは公平性からも重要なことであり、日ごろからケースワーカーが受給者へ指導および調査を行っているが、今後も適切な対応をしていきたい、との答弁があったのであります。 次に、4款衛生費中、1項保健衛生費は5億6066万3000円の計上で、この主な内容は、保健センター健診事業費、がん対策強化推進事業費、山本組合総合病院運営費補助金、予防接種費であります。 審査の過程において、不妊治療費助成事業費に関し、特定不妊治療の対象人数について触れられ、当局から、特定不妊治療は10件を見込んでいる、との答弁があったのでありますが、これに対し、事業費として100万円を計上しているが、特定不妊治療は保険適用外であるため、1回の治療費が高額になると考えることから、今後事業費に不足が生じるおそれはないか、との質疑があり、当局から、市では当該補助金の限度額を15万円としているが、同様の助成を行っている県内先進地に状況を確認したところ、平均支給額が10万円以下であること、また年間件数の把握は難しいが、先進地で10件以内であることから、おおむね本予算で対応できるのではないかと考えている。なお、当該補助金は県の上乗せ補助であり、1回当たり合計35万円まで補助することになる、との答弁があったのであります。 また、山本組合総合病院運営費補助金に関し、本補助金の財源は全額特別交付税となっており、同交付税が交付されない場合は協議することとなっているが、国の総額が減額されていく中、交付について懸念もあるが、どう考えるか、との質疑があり、当局から、本補助金に対する特別交付税はルール分として12月に交付されることになることから、交付状況を確認した上で支払いたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、当該病院は地域医療を支える基幹病院としての役割を果たさなければならない病院であると考えることから、医師確保や経営努力などについて市として要請する必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、病院側としても改善の必要性を認識しているとのことであった、との答弁があったのであります。 次に、5款労働費中、1項労働施設費は1525万7000円の計上で、この主な内容は、勤労青少年ホーム及び働く婦人の家の施設管理費であります。 次に、10款教育費は22億3214万円の計上で、この主な内容は、小・中学校の管理費、振興費及び要保護及び準要保護児童生徒援助費、プール改築事業費(第五小学校・浅内小学校)、幼稚園就園奨励費、すこやか子育て支援事業費(幼稚園)、社会教育施設管理運営費、文化会館大規模改修事業費、体育施設管理運営費、学校給食管理費であります。 審査の過程において、特別支援教育事業費の概要について質疑があり、当局から、これまで県が行っていた事業が26年度に終了するため、25年度から市単独で5歳児親子相談を実施し、特別な支援を要する子供やその保護者の相談活動などを行うものである。就学前に特別な支援を必要とする子供の特性を見届けて、小学校入学へつなげたいと考えており、県の事業が終了しても、市単独で事業を実施できるようにするものである、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、設置を予定している(仮称)能代市特別支援連絡協議会の活動内容について触れられ、当局から、本事業は特別支援教育の関係機関と連携しながら進めたいと考えており、5歳児親子相談及び就学時健康診断後の精密検査の実施や新たに設置する特別支援教育アドバイザーの活用について同協議会において検討することとしている、との答弁があったのであります。 また、本事業は就学前の児童を対象とした支援となっているが、小・中学校在学中の支援を必要とする児童生徒への対応について質疑があり、当局から、特別支援教育アドバイザー1人で対応することとしているが、同アドバイザーの対応が困難な場合は、特別支援連絡協議会委員の中には特別支援教育の関係機関の職員も入ることを予定していることから、その方々からもかかわっていただきながら相談活動を行っていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、能代地域と二ツ井地域の小中学校敷地内の除雪方法が異なっている状況であるが、学校の除雪に対する考え方と今後の見通しについて質疑があり、当局から、学校敷地内の除雪については基本的に校務員が行っているが、校務員で対応できない場合は、業者に委託し行っている。二ツ井地域については二ツ井地域局建設課に除雪してもらっている状況であり、今後も引き続きお願いしたいと考えている。今後についてはどのような方法がいいか、研究していきたい、との答弁があったのであります。 また、今回、檜山安東氏城館跡地の地権者から約34ヘクタールの土地の寄附について内諾をもらったとのことであるが、今後どのような活用を考えているか、との質疑があり、当局から、中世の山城を眺めることができるように樹木を伐採し見晴らしをよくするとともに、案内看板等を設置し散策路の整備もあわせて行いたい、との答弁があったのであります。 また、市内に公民館機能を有する施設は何カ所あるのか、との質疑があり、当局から、中央公民館、能代地域の地域センターと併設している施設が6カ所、二ツ井公民館、二ツ井公民館分館が10カ所の18カ所となっている、との答弁があったのでありますが、これに対し、当該18施設の今後のあり方について質疑があり、当局から、中央公民館については市民の理解が得られ、条件が整った段階で指定管理者制度を導入したい。地域センターと併設している公民館については関係部署と協議をするとともに、今後のあり方について地域住民の意見も聞きながら検討していきたい。また、二ツ井地域の公民館施設についてはこれまでの経緯を踏まえた上で今後のあり方について地域住民と協議を重ねながら検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、昨年6月定例会で可決した能代市公民館条例等の一部改正について、さまざまな議論の中で可決された経緯を踏まえれば、可決直後から指定管理者制度の導入に向けた準備を進める必要があったのではないかと考える。今後は市長部局との連携を密にしながら、緊張感を持って取り組む必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、今後は関係部署と連携を密にし、緊張感を持って実現のために精一杯努力していきたい、との答弁があったのであります。 また、定期監査等結果報告書において、文化会館については運営業務委託料等での内容確認を、中央公民館においては事務決裁についての指摘が行われている。これら施設は今後指定管理者制度の導入が検討されている施設であることから、緊張感を持って業務に当たる必要があると考える。この指摘事項をどのように受けとめているか、との質疑があり、当局から、市の確認態勢が不十分であったものであり、今後は委託業者等との連絡調整を密にしながら十分な確認を行い、誤解を招かないよう対応していきたい。また発令を受けていない職員が起案を行っているとの指摘については、市長部局にも同様の指摘が行われており、現在発令のあり方について市全体で検討することとしている、との答弁があったのであります。 また、文化会館大規模改修事業の概要について触れられ、当局から、本事業は文化会館、中央公民館内の全てのトイレを改修するもので、大便器の洋式割合をふやすこと、便器の洗浄機能や臭気対策の改善を図るとともに、床や壁などの全面改修を行うものである。工事期間や工事時期については、利用者団体とも協議しながら、できるだけ利用者に不便をかけないように行いたいと考えている。なお、大便器の洋式化に伴い、設置基数は減ることになる、との答弁があったのでありますが、これに対し、以前から女子用の増設要望があったはずであるが、今回の改修事業によりさらに減るとのことであり、本要望に対する考え方及び幼児用トイレの対応について質疑があり、当局から、今後、設計段階で要望に応えられるかどうか、十分に検討したい、との答弁があったのであります。 また、24年度から指定管理者制度を導入した各体育関連施設について、定期監査等結果報告書で指定管理者と市の間において基本協定書に沿った取り扱いがなされていないという事務手続を指摘されている。このことは大変不適切な事態であると考えるが、指摘事項をどう受けとめているか、との質疑があり、当局から、指定管理者とは随時話し合いを行っているところであるが、届け出すべき書類の確認が不十分だったと考えている。またてんまつが不明であるとの指摘事項については、様式を定めそれに基づき取り扱いを行っている。現在は指定管理者に対し改めて指導を行うとともに、適切な対応をとっている状況である、との答弁があったのであります。 また、学校給食費に関し、食物アレルギーによる死亡事故の発生事例があるが、本市における食物アレルギー体質の児童生徒への対応について質疑があり、当局から、保護者が学校を通じて申請を行い、それを受けて学校栄養士、給食センター所長が面談を行い、状況把握に努めている。アレルギーに該当する給食がある場合は、保護者に給食の変更内容についてお知らせしているほか、配食の際には食器の色を変えるなど、間違いのないよう対応している、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、事故防止には教職員の食物アレルギーに対する意識の向上が必要ではないか、との質疑があり、当局から、学校栄養教諭や学校栄養士と連携して対応するとともに、研修会への参加などにより意識の向上を図る必要があると考えるが、具体的な対応策については、今後検討していかなければならない、との答弁があったのであります。 また、ノロウイルスによる集団食中毒が発生した事例があるが、本市における調理場職員の衛生管理はどのようになっているか、との質疑があり、当局から、調理場職員に対しては、ふだんから食中毒の危険性の高い生食をとらないよう指導するとともに、月2回の検便検査を実施している。また出勤前に検温を行い、発熱、腹痛等があった場合、または家族に感染症患者がいる場合は、感染の可能性がなくなるまで出勤を控えさせている。さらに出勤後、業務開始時までに各自で個人衛生管理表で衛生状況をチェックし、責任者が確認をしている。なお、勤務中に腹痛等の症状が出た場合は、責任者が病院に同行し、検査を受けている、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出2款総務費中3項戸籍住民基本台帳費、3款民生費中1項社会福祉費、2項児童福祉費、3項生活保護費、4項国民年金費、4款衛生費中1項保健衛生費、5款労働費中1項労働施設費、10款教育費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、本委員会における所管事務の調査の概要について申し上げます。 初めに、第2期のしろ健康21計画(案)について当局から概要説明がありました。その内容でありますが、本計画は第1章から第5章までで構成されており、第1章では第2期のしろ健康21計画の基本的な考え方、第2章では市民の健康の現状と課題、第3章では目標指標の設定、第4章では健康づくりとがん対策としての取り組み、第5章では計画の推進について記載している。本計画の計画期間は平成25年度から34年度までとし、策定から5年目の29年度に中間評価、10年目の34年度に最終評価を行うこととしている、との説明があったのであります。 次に、特定健康診査等実施計画第2期計画(案)について当局から概要説明がありました。その内容でありますが、本計画の策定については、平成20年から保険者が特定健康診査等を実施することになり、5年を1期とする計画を定め、公表することが義務づけられている。第2期計画は第1期計画と同様に序章から第7章までで構成しており、序章では計画策定に当たって、第1章では達成しようとする目標、第2章では特定健康診査等の対象者数、第3章では特定健康診査・特定保健指導の実施方法、第4章では個人情報の保護、第5章では特定健康診査等実施計画の公表・周知、第6章では特定健康診査等実施計画の評価及び見直し、第7章をその他とし、第2期計画の計画期間を平成25年度から29年度までの5カ年としている。なお、国民健康保険運営協議会で本計画の概要を説明し、現在パブリックコメントを行っているところである、との説明があったのであります。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、環境産業委員長 穴山和雄君。     (環境産業委員長 穴山和雄君 登壇)(拍手) ◆9番(穴山和雄君) 議案第32号中、環境産業委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出4款衛生費中、2項環境衛生費は1億6826万1000円の計上、3項清掃費は11億2725万7000円の計上で、この主な内容は、清掃費、指定ごみ袋等管理費、日影沢最終処分場管理費、リサイクルセンター管理費のほか、ごみ処理及びし尿処理に係る能代山本広域市町村圏組合負担金、北秋田市周辺衛生施設組合負担金であります。 審査の過程において、産業廃棄物最終処分場関連環境調査費に関し、水質調査の実施箇所と1,4-ジオキサンの状況について質疑があり、当局から、水質調査については、処分場周辺の井戸水11地点を年1回から2回、下水道への放流水を年4回調査している。1,4-ジオキサンについては処分場周辺の地下水からは検出されていないが、下水道への放流水から環境基準を超えて検出されており、秋田県が産廃特措法の中で対策を講じることとしている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、処理水を河川放流することは可能か、との質疑があり、当局から、1,4-ジオキサンを除く検査項目については、河川へ放流可能な基準以下になっており、1,4-ジオキサンが基準以下になれば放流は可能であるが、住民の理解を得る必要がある、との答弁があったのであります。 また、バイオマスタウン構想推進事業費に関し、農業残渣利活用研究等委託の内容について質疑があり、当局から、今年度は、秋田県立大学に段ボールコンポストの床材の適正割合について、木材高度加工研究所に化学修飾したもみ殻の悪臭物質除去の評価について、それぞれ委託している、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、研究成果の取り扱いについて質疑があり、当局から、さまざまな研究成果については、市民に活用してもらうことが必要と考えており、データベース化して情報を開示するよう検討したい、との答弁があったのであります。 また、大沢ごみ処理場の現状について質疑があり、当局から、当該処理場の地下水から、廃止基準以上のヒ素が検出されているため、現在も処理場の放流水や地下水等の水質検査を継続している。ヒ素の値が2年間以上基準以下になれば廃止できるが、自然に由来するヒ素であれば廃止できるとの助言を得たことから、調査委託料を計上している、との答弁があったのであります。 また、北秋田市周辺衛生施設組合負担金に関し、し尿等の搬入先を現在の米代流域衛生センターから中央衛生処理場へ変えることは可能か、との質疑があり、当局から、当該センターには二ツ井地区のし尿等を搬入しているが、その全量について中央衛生処理場で処理することは可能だと聞いている。なお、北秋田市周辺衛生施設組合では、次期設備更新に際し、北秋田市の終末処理場に、し尿及び浄化槽汚泥を搬入し処理する計画を検討しているため、本市に対し当該組合への将来的な加入について意思確認を求めており、現在、当該センターへの搬入を継続するのか、中央衛生処理場へ搬入するのかについて検討しているところである、との答弁があったのであります。 また、し尿等を能代終末処理場で処理することについて質疑があり、当局から、現在、能代山本広域市町村圏組合では、現在の処理方式を継続するのか、中央衛生処理場から下水管につないで終末処理場で処理するのか、今後の処理方法について検討していると伺っていることから、その状況を見守りたい、との答弁があったのであります。 次に、5款労働費中、2項労働諸費は1234万7000円の計上で、この主な内容は、シルバー人材センター運営費補助金等であります。 審査の過程において、デュアルシステム事業の実施主体と内容について質疑があり、当局から、本事業は能代デュアルシステム推進事業運営委員会に市が委託して実施している。就職を希望する高校生が地元企業で実習を行うもので、看護や製造、介護などの職種が人気である。本事業を経験し地元に就職する高校生がいることから、本事業はぜひとも継続したいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、6款農林水産業費は7億2092万8000円の計上で、この主な内容は、あきたを元気に!農業夢プラン実現事業費補助金、経営所得安定対策推進事業費補助金、重点品目産地づくり支援交付金事業費、農地・水保全管理支払交付金事業費、能代地区国営総合農地開発事業受益者負担軽減対策費補助金、県営ほ場整備事業費負担金(轟地区)、松くい虫対策事業費、林道西ノ沢小滝線開設事業費、森林整備事業費、森林資源供給基地整備事業費であります。 審査の過程において、あきたを元気に!農業夢プラン実現事業費補助金に関し、25年度当初予算が24年度当初予算より大きく減少していることについて質疑があり、当局から、24年度には、ネギ育苗ハウス2棟、牛舎、堆肥舎の事業費があり、こうした大型事業が終了したことにより大きく減少したものである、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、秋田県では年度によって特定地域に対する予算配分を大きくすることはあるのか、との質疑があり、当局から、県では特定の地域に大きく予算配分をすることはなく、各地域からの要望を取りまとめる方法をとっている。最近の傾向として、県でも予算が厳しくなり、要望どおりの予算がつかないことがある、との答弁があったのであります。 また、本事業が、前年度に募集して取りまとめたものを次年度当初予算に計上する手法をとっていることについて、農家は十分に把握しているか、との質疑があり、当局から、本事業は、名称が変わりながら長く続いており、認定農業者等には周知されていると考える、との答弁があったのでありますが、これに対し、新規就農者への周知を徹底してほしいことから、その手法について質疑があり、当局から、本事業についてはJAや農業機械販売店も十分に把握しているが、さらに周知に努めたい、との答弁があったのであります。 また、あきた白神農業協同組合カントリーエレベーター利用向上対策補助金の内容について質疑があり、当局から、農家負担の軽減を図り、カントリーエレベーターの利用率を上げていくため、JAあきた白神に対し助成するものであり、標準的な利用料金、1俵当たり1,500円を1,370円に軽減している、との答弁があったのであります。 また、売り込め野菜ランドのしろPR強化事業費の内容について質疑があり、当局から、本事業は、地場産の野菜について統一したPR戦略を構築し、実践していこうとするもので、平成25年度は戦略を構築するための講師謝礼のほか、ワークショップや講演会の関係予算等を計上している、との答弁があったのでありますが、これに対し、ワークショップの構成メンバーについて質疑があり、当局から、構成メンバーは生産農家、集荷業者、小売業者や直売所会員のほか、地元の地域おこしグループ等を考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、戦略5品目以外の新しい野菜をつくることも必要ではないか、との質疑があり、当局から、野菜ランドを目指す意味からも検討したい、との答弁があったのであります。 また、野菜づくり地力強化支援事業費補助金の内容と効果について質疑があり、当局から、本事業は、地場産ゼオライト等の購入費用の2分の1の額を助成するものであるが、ゼオライトには、根腐れ防止、通水性・通気性の向上、連作障害の防止、保肥力の向上などの効果があるとされている、との答弁があったのであります。 また、恋文の里で暮らそう新規就農支援モデル事業の内容について質疑があり、当局から、平成25年度は、二ツ井地域の農山村で新規就農を希望する方を対象にした現地見学会開催に係る経費や広告費等の予算を計上している。また、実際に就農することになった場合には、耕作等に必要な農機具の取得や住家の改造等に対し支援したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、葉ネギ栽培現地実証事業の見通しについて質疑があり、当局から、本事業は、平成25年度から新たに取り組むもので、葉ネギの栽培技術の確立や収益性等について実証するため、山形県への視察や実証栽培をする農家への委託料を計上している。実証栽培の結果が出るには少なくとも3年はかかると見込んでいるが、結果を検討した上で、農家へ普及させたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、畑作振興基金の状況と今後の見通しについて触れられ、当局から、基金額1億5000万円のうち、平成25年度予算分まで含めると、3年間で1億389万1000円を活用することになるが、主力野菜に設定した目標販売額の達成には、まだ時間を要すると見込まれることから、25年度中に当該基金の積み増しと期間延長について検討し、対応したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、森林資源供給基地整備事業費の内容について質疑があり、当局から、本事業は面的に300ヘクタール以上の森林を集約して植栽、間伐、森林作業道開設等を行うことを支援するもので、平成25年度は、常盤・久喜沢団地、駒形・鶴形・大森団地、梅内団地の3カ所を想定している、との答弁があったのであります。 次に、7款商工費は11億194万9000円の計上で、この主な内容は、生活バス路線等維持費対策事業費、中小企業融資あっせん等事業費、東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費、技術開発センター・木の学校管理運営費、行事観光支援費、大館能代空港利用促進事業費、滞在型観光推進事業費であります。 審査の過程において、地域公共交通活性化事業費に関し、向能代地区の巡回バスのルートについて質疑があり、当局から、昨年行ったアンケート結果から、地区住民の約4割が運行する場合は乗りたいとの意向であった。ルートについては、連結や巡回のほか、既存路線バスルートとの整合性等を検討した上で、素案を5月開催予定の地区説明会で提示し、その協議をもとにさらに検討を進めていくこととしている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、デマンド型乗り合いタクシーに関し、住民要望を反映するための合意形成の考えについて質疑があり、当局から、利用者は停留所まで100メートル離れていると遠いと感じるなど、住民要望の全てに対応することは困難であるが、同じ地区に停留所を2カ所設けるなどの検討について、継続して協議の場を設けることも必要だと考えている、との答弁があったのであります。 また、企業開発費に関し、のしろの魅力体感塾誘致企業こめっこ隊農業体験に関し、対象を誘致済み企業としている理由について質疑があり、当局から、企業誘致の支援制度は各市町村横並びの状態であることから、本事業により差別化を図ろうとするもので、誘致済み企業のフォローアップとして、誘致済み企業の社員のほか、本社や家族を含め、水田を活用した農業体験を通して、地域との交流や能代の魅力を体感してもらうことにより、これを関連企業や新規企業の誘致につなげる地域の魅力にしていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、水田より畑のほうが体験者にとってはおもしろいのではないか、との質疑があり、当局から、平成25年度は水田を使用するが、畑作についても今後検討したい、との答弁があったのであります。 また、空き店舗流動化支援事業の内容について質疑があり、当局から、平成25年度からは、基本的には現在の制度を継続するが、対象地域を畠町商店街、柳町商店街、駅前商店会のいわゆる中心市街地重点地域に絞り込み、賃借料の上限額について3万円から4万円に引き上げることとしているが、事業の枠組みについては検討課題と考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、賃借料の補助終了後の店舗の経営状況について質疑があり、当局から、事業開始した平成19年度から22年度まで9店舗が利用し、うち6店舗が中心市街地へ、1店舗は郊外へ移転している。平成23年度から24年度までに出店した3件は、補助終了後も経営は継続すると見込んでいる。市としては、新規の掘り起こしが課題と考え、平成25年度では事業計画まで指導を行う創業等サポート事業などを当該事業と連携して進めていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、起業・新商品開発等支援事業に関し、6次産業化の可能性について質疑があり、当局から、農家個人での商品開発は厳しいことから、6次産業化については、まず食品製造業者等とのマッチングについて可能性を探ってみたい、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、6次産業化で開発した商品のその後のフォローについて質疑があり、当局から、市内の商品の中で、市外に売り込みが可能な商品の選定を行い、カタログを作成する、地域製品販売促進支援事業を平成25年度から実施することとしている。その中では、カタログに載せるまで商品のブラッシュアップを指導できる方を選定委員に選ぶこととしており、6次産業化で開発した商品についても、カタログに載せることができるよう支援していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、再生可能エネルギー導入促進事業費に関し、再生可能エネルギービジョン策定前に風力発電事業者に対し出資金を支出しようとする理由について質疑があり、当局から、出資予定の事業者は昨年1月に立ち上げた再生可能エネルギー事業化検討勉強会のメンバーで主に構成されており、自治体風力の応募の際、候補者として選定していた。災害時の電力供給システムの構築の検討やエネルギーのまちを掲げた本市の資本参加を含めた協力連携等について提案していたことから、公共性の高い計画をともに推進するために、事業者に対して出資しようとするものである、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、扇田地区及び比八田地区に建設予定の風力発電事業について触れられ、当局から、当該風力発電事業で計画している風車2基のうち1基については、以前事業を中止し、撤退した北能代風力発電事業の設置場所と近いことから、市としては、当該風力発電の事業者に対し、以前、周辺の住民から低周波音等による健康被害の懸念が出されていたとの情報は報告しており、地域住民への十分な説明を行うよう伝えている、との答弁があったのであります。 また、道の駅ふたつい管理費に関し、今後、二ツ井今泉道路の整備が予定されている中で、当道の駅の管理のあり方について質疑があり、当局から、現在、道の駅にある各施設の管理は、各所管に分かれていることから、連絡会議を設けて情報交換している。当該道路の具体的な計画が示された後、二ツ井町観光協会や二ツ井町商工会等の関係団体も含めて協議する場を設けたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、行事観光支援費に関し、おなごりフェスティバルや港まつり能代の花火などの大きなイベントに対する観光協会のかかわりについて質疑があり、当局から、能代観光協会については、大きなイベントでは、積極的なPR活動により主に集客面の部分を担っている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、能代観光協会の運営状況について質疑があり、当局から、同協会が能代駅前にあることで約9割が市外の利用者となっている。これまでの取り組みにより北海道から修学旅行の視察が来たり、ことしの花火大会にはツアーが組まれるなど、効果は出てきていると考えている、との答弁があったのであります。 また、大館能代空港利用促進事業の内容について質疑があり、当局から、平成25年4月1日から、これまで大人片道につき5,000円であった助成額を3,000円に改めるほか、新たにパック商品としてANAシティプラン等を助成対象に加えることにした。予算については24年度補正後と同じ席数で見ているが、不足する場合には追加の補正をお願いしたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、滞在型観光推進事業費に関し、秋田デスティネーションキャンペーンに関する市単独の予算は持っているか、との質疑があり、当局から、秋田県が事務局となっている秋田県観光キャンペーン推進協議会に対する負担金と、県のPR活動に同行するための市単独の旅費等を計上している、との答弁があったのであります。 また、当該キャンペーンの事業内容について触れられ、当局から、本市からは、白神山地世界自然遺産登録20周年記念事業や全国規模のノルディックウォーキング大会について、秋田県の事業として予算化してもらっている。また、期間中、銀河フェスティバルや金勇音楽祭など、さまざまな事業を計画している、との答弁があったのであります。 また、大型七夕推進事業費に関し、大型七夕展示業務委託料の内容について質疑があり、当局から、秋田デスティネーションキャンペーンの期間中に展示をするための費用であり、展示方法や場所については、現在の製作状況等を勘案しながら検討したい、との答弁があったのであります。 次に、8款土木費中、4項港湾費は782万3000円の計上で、この内容は、秋田県港湾協会等負担金及び能代港改修事業費負担金であります。 審査の結果、歳出4款衛生費中2項環境衛生費、3項清掃費、5款労働費中2項労働諸費、6款農林水産業費、7款商工費、8款土木費中4項港湾費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) 議案第32号中、建設委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出4款衛生費中、4項水道費は4454万2000円の計上で、この主な内容は、簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金のほか、水道事業会計及び簡易水道事業特別会計への繰出金であります。 審査の過程において、グミノ木地区簡易水道給水負担金に関し、同地区の二ツ井・荷上場地区簡易水道への加入は検討できないか、との質疑があり、当局から、グミノ木地区は水質に不安があったことから、藤里町と協議の結果、地域住民の不安を解消するため、藤里町営簡易水道から給水することとしたものであり、これに要した起債の償還も残っていることから、同地区の二ツ井・荷上場地区簡易水道への加入については、これらの課題を整理する必要がある、との答弁があったのであります。 また、今後の水道未普及地区に対する整備の考え方について質疑があり、当局から、平成26年度から天内地区の拡張事業を予定している。その他の地区としては須田、竹生、栗山、鳥形などの北部地域が挙げられるが、21年度に実施したアンケート調査では、各地区とも加入希望率が整備の目安となる80%まで達していないことから、今後、加入希望の機運が高まれば検討したいと考えている、との答弁があったのでありますが、これに対し、安定した生活環境や災害時の利用を考えた場合、水道普及の必要性を住民に検討してもらうための取り組みが必要ではないか、との質疑があり、当局から、国道101号バイパスの整備など、北部地域の生活環境も21年度と異なってきていることから、再度、同地域住民と話し合っていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、8款土木費中、1項土木管理費は2億4994万4000円の計上、2項道路橋りょう費は12億7162万5000円の計上、3項河川費は2124万1000円の計上、5項都市計画費は7億7493万6000円の計上、6項住宅費は2億8120万2000円の計上で、この主な内容は、浄化槽設置整備事業(個人設置型)補助金、道路維持費、除排雪対策費、中川原地区整備事業費、道路改良事業費(交付金)、檜山川運河改修事業費、きみまち阪公園等管理費、公営住宅等長寿命化事業費、住宅リフォーム緊急支援事業費のほか、浄化槽整備事業特別会計(市町村設置型)及び下水道事業会計への繰出金であります。 審査の過程において、地域の生活環境整備事業の利用状況について触れられ、当局から、本事業は道路の補修や側溝、ふた等の整備を希望する自治会に材料を提供するほか、重機を貸し出しし、地域みずから作業を行っているものであり、利用件数は平成24年度で能代、二ツ井地域合わせて181件、前年度に比べ17件の増であったほか、重機の貸し出し件数は3件となっている。なお、市民から本事業の利用申請があった際には、市職員が申請人及び地域の作業担当者に対し技術的助言を行っている、との答弁があったのであります。 また、東能代駅前のJRと市の除雪区分の考え方について質疑があり、当局から、市ではJRから要請があれば、同駅前ロータリーの車道部分を除雪しているが、駐車場部分の除雪については、市・JRどちらが行うのか、はっきりしていない状況である、との答弁があったのでありますが、これに対し、同駅前は除雪を実施した形跡が見られないことから、駅利用者の安全性を確保するため、再度JRの担当部署と除雪の区分や実施方法等について協議し、協議事項の文書化などの対応をとるべきではないか、との質疑があり、当局から、同駅前の除雪については利用者に不便をかけることのないよう、今後JRと対応を協議していきたい、との答弁があったのであります。 また、東能代駅前駐車場の継続的長時間駐車に対する対策をどのように考えているか、との質疑があり、当局から、同駐車場は一時的な駅利用者のために設置されているものであり、長時間駐車している車には、これまで、文書で注意することによって、駐車台数が減少する等の一定の効果があったことから、今後も同様の対応により、引き続き長時間駐車の防止に努力していきたい、との答弁があったのであります。 また、東能代新田線の今冬の状況を踏まえた防雪柵の状況について質疑があり、当局から、防雪柵は気象条件や土地の形状によって効果が大きく異なるため、防雪柵の変更、改修については、コンサルによる調査が必要である。また、土地所有者の意思もあるため、それらを確認の上、対応を検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、同路線近くのため池の水が道路にあふれ出る状況が見られるが、対策が必要ではないか、との質疑があり、当局から、状況を把握した上で、土地所有者、ため池の管理者等関係者と排水方法等対応を検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、冬期の安全確保のため、スノーポールの設置間隔をより狭めるなどの対応はできないか、との質疑があり、当局から、スノーポールの設置間隔等については法令に定められたものではなく、道路状況に応じて設置しており、要望がある箇所についてはポールの設置間隔や長さについて対応を考えていきたい、との答弁があったのであります。 また、不用管路廃止事業に関し、不用管はどのように処理されるのか、との質疑があり、当局から、本事業は柳町地区土地区画整理事業の際に、敷設がえされた都市下水路の旧管路の廃止に向けた調査設計委託であり、現時点では不用管を埋設したまま、同管内にエアモルタルを圧入し陥没を防ぐ手法を考えているが、最終的には本事業の調査結果をもとに判断していきたい、との答弁があったのであります。 また、中川原地区整備事業の現況について質疑があり、当局から、本事業は平成17年度から27年度までの事業で、総額約10億円の事業である。進捗については、事業費ベースでは24年度までで約7億円、道路延長ベースでは、平成23年度末で31%になっている。事業終了予定年度が迫っていることもあり、現在、各自治会と事業反対者に対する説得への協力や、路線の変更等について話し合いをしているところである、との答弁があったのであります。 また、本事業は地元の要望から始まったものと認識しているが、事業に賛同を得られない住民がいる場合は、再度地域住民で話し合ってもらい、なお事業推進への協力が困難と思われる場合は事業中止も検討しなければ、道路整備を要望する他地域の住民から理解が得られないのではないか、との質疑があり、当局から、現在、地元自治会と話し合いを進めており、その中では、事業化が難しい路線については、計画を見直ししてもいいのではないかとの声もあり、場合によっては事業中止もあり得ると考えている。今後、話し合いにより方向づけをしていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、道路改良費事業費(交付金)に除雪ローダー2台の購入費が計上されているが、ローダーは民間業者の保有台数が多いと思われることから、ロータリー車を購入する考えはないか、との質疑があり、当局から、雪捨て場等で使用しているローダー2台の老朽化が激しいため、本事業ではその更新費を予算計上している。近年の気候状況やローダーの入れない小路の除雪要望に対応するため、今後、ロータリー車はますます必要になると思われるので、購入については委託も含めて検討したい、との答弁があったのであります。 また、桧山川運河のしゅんせつにより排出される土砂の処理方法について触れられ、当局から、河川しゅんせつにより排出される土砂は施工業者の自由処分としており、業者の土場で乾燥後処分されている、との答弁があったのであります。 また、高齢者健康遊具設置工事に関し、自治会からの申し込み状況と設置の考え方について質疑があり、当局から、平成24年2月に実施した遊具設置意向調査の結果、29自治会から要望があった。そのうち自治会内や自治会周辺に遊具が設置できる一定の広さを有している公園があるのは21自治会であり、高齢者の人数が多い所から遊具を設置していきたい。また、設置に当たっては高齢者用、子供用遊具のそれぞれの使用に支障がないようにしながらも、高齢者と子供が触れ合えるような遊具の配置としていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、高齢者健康遊具設置後、利用状況や設置効果を検証し、その内容を生かしていくことが重要ではないか、との質疑があり、当局から、同遊具の利用状況や地域住民の方々の意見は大変重要と考えており、それらを検証しながら、その後の遊具設置に役立てていきたい、との答弁があったのであります。 また、能代公園環境整備事業に関し、平成25年度実施予定の伐根や園路のバリアフリー化実施後の能代公園整備に対する将来的な考え方について質疑があり、当局から、同公園には桜、ツツジが植えられ、それらを楽しんでいる市民がいることから、基本的に今の形態を維持しながら整備していきたいと考えているが、今後、桜の更新等を行いながら、具体的な全体計画についてはさらに検討していきたい、との答弁があったのであります。 次に、11款災害復旧費は41万2000円の計上で、この内容は、道路河川災害復旧事業費であります。 審査の結果、歳出4款衛生費中4項水道費、8款土木費中1項土木管理費、2項道路橋りょう費、3項河川費、5項都市計画費、6項住宅費、11款災害復旧費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、本委員会における所管事務の調査の概要について申し上げます。 まず、市営松山町住宅建替事業基本設計中間報告について、当局から、住宅等の概要と今後の事業スケジュールについて報告があったのでありますが、これに対し、設置が計画されている太陽光発電から生じる電力の使用方法について質疑があり、当局から、基本的には共用部分に使用されることになるが、発電時間帯の使用は少ないと思われることから、大部分は売電することになると考えている、との答弁があったのであります。 また、調理器はIH調理器、ガスコンロ、暖房器具はガスFF暖房機、石油FF暖房機、ルームエアコンから入居者が選択し、自分で設置することになるが、配管等はどのようになるのか、との質疑があり、当局から、ガス配管及び電気配線、給排気口等を建設時にあらかじめ設置することにしている、との答弁があったのであります。 また、同住宅建設後の住宅供給の充足状況について触れられ、当局から、現在の市営住宅の入居申し込み状況は上町、住吉町住宅を除いた場合で1.05倍、含めた場合で1.41倍となっていることから、おおむね充足するものと考えている、との答弁があったのであります。 次に、社会資本整備総合交付金の歳入について、当局から、平成25年度に予算計上している交付金額1億3260万円のうち、公営住宅の家賃低廉化事業分3260万円が24年度に前倒しして交付される旨、県から連絡があったことに伴い、今後25年度歳入の減額補正が必要となる、との報告があったのでありますが、これに対し、家賃低廉化事業の内容について質疑があり、当局から、同事業は市営住吉町住宅建替事業で整備された150戸に対する国からの補助で、民間業者が同様の住宅を建設した場合の見込み家賃額と実際の入居者家賃額の差額の45%が、24年度から10年間、毎年補助されるものである、との答弁があったのであります。 次に、下水道事業の繰り越しについて、当局から、東能代地区管渠工事について、JRとの協議に時間を要したこと及び今冬の降雪状況により年度内の完成が困難になったことから、事業を繰り越すこととしている。また、平成24年9月の本委員会において報告した終末処理場増設工事の前倒し分についても、事業を繰り越すこととしている、との報告があったのであります。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、庁舎整備特別委員長 庄司絋八君。     (庁舎整備特別委員長 庄司絋八君 登壇)(拍手) ◆14番(庄司絋八君) 議案第32号中、庁舎整備特別委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 歳出2款総務費中、7項庁舎整備費は5163万9000円の計上で、この主な内容は、基本設計プロポーザル競技に係る経費のほか、庁舎整備事業基本設計業務委託料、庁舎整備用地地質調査業務委託料の計上であります。 なお、本予算の審査に合わせて、継続調査となっている事務の調査を行いましたので、これを含めて報告いたします。 審査の過程において、市長室の配置場所について質疑があり、当局から、改めて検討を行ったが、既存施設の有効活用と、新庁舎の市民の利便性を第一に考え、市長室については、当初の計画どおり第1庁舎に配置することとしたい。新庁舎と第1庁舎の接続に関しても、事務効率を確保して、来庁者にも負担をかけない一体感のある整備が可能だと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、新庁舎と第1庁舎の具体的な接続のイメージについて質疑があり、当局から、例えば、新庁舎の2階部分と第1庁舎の3階部分を同じ高さにして接続し、第1庁舎の2階と同じ高さの中2階を新庁舎につくることにより、スロープのない接続が可能ではないかと考えているが、この接続の手法については、プロポーザル競技の一つの課題として設定し、技術提案をしてもらう計画である、との答弁があったのであります。 また、庁舎整備基本計画(案)に示されている各部屋等の面積が広過ぎるのではないか、との質疑があり、当局から、本計画における当該面積については、他市の例などを参考に、目安として示しているものであり、設計の段階で具体的に検討することになることから、変更も出てくるものと考えている、との答弁があったのであります。 また、過去の質疑において、車庫や共有部分の面積を削り、その分の面積を他の用途に上乗せできるような説明があったことから、そのような面積の振りかえはやめるべきではないか、との質疑があり、当局から、現在の面積の設定は概算であり、設計の段階で不足する部分が出てくる可能性もあることから、こうした場合に、事業費をふやさないために調整をすることはあり得るものと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、庁舎面積については、車庫を除いて考えた方がいいのではないか、との質疑があり、当局から、車庫に関しては、例えば、庁舎と一体で整備する手法や庁舎に併設で立体的に整備する手法など、多くの手法が考えられることから、さまざまな可能性についてプロポーザル競技で提案してもらえるよう、条件を狭めず、現在の条件のもとで提案をいただきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、基本計画が成案になった段階で、市民説明会を行うべきではないか、との質疑があり、当局から、基本設計についても、市民の意見を可能な限り反映させたいと考えており、事業開始の段階で設置した庁舎整備市民懇話会を、再度基本設計の段階でも開催し、意見を伺うこととしているほか、検討状況等について随時広報を通じて市民へ情報提供し、意見をいただくこととしている。さらに、基本設計がある程度でき上がった段階で、これを公表し、パブリックコメントを行いたいと考えているが、この段階で市民説明会の必要性についても検討したい、との答弁があったのであります。 また、基本計画(案)で示されている車両動線が1本しかないことについて触れられ、当局から、計画(案)では、メーンとなる動線として、官庁街のメーンストリートからの動線1本を図面に示したものであるが、けやき公園側の都市計画道路への出入りも考える必要があると思っており、設計段階で検討する、との答弁があったのであります。 また、基本設計プロポーザル競技選定委員会の内容について触れられ、当局から、委員については、現時点では、建物の構造、防災やまちづくりなど、各分野の専門家である大学の先生を5名、市民代表として庁舎整備市民懇話会委員から1名、市職員1名の合計7名を予定しており、委員会は6回の開催を予定している、との答弁があったのであります。 また、同プロポーザル競技のスケジュールについて触れられ、当局から、大まかなスケジュールとしては、平成25年5月上旬に公募開始、第1次書類審査の結果通知を5月下旬、技術提案書の提出期限を7月上旬、プレゼンテーション・ヒアリングを7月中旬、最優秀提案者の決定通知を7月下旬、契約を8月上旬に設定している。余裕のあるスケジュールではないが、これは、国土交通省から示されているおおむねの目安や他市の例を参考に設定したものであり、このスケジュールにより年度内に基本設計を完成させたい、との答弁があったのでありますが、これに対し、厳しいスケジュールの設定により、応募が少なくなることも心配されるのではないか、との質疑があり、当局から、現在、庁舎整備事業に取り組んでいる秋田市の場合は、7者の応募があったとのことである。他市の例を見ても、応募がなかった、あるいは極端に少なかったという例はなく、ある程度の応募はあるものと思っている、との答弁があったのであります。 また、庁舎整備用地地質調査業務委託の内容について触れられ、当局から、庁舎敷地の地質については、既にある程度の調査データは持っており、問題はないと考えているが、強度確保の確認のため、プロポーザル競技により、ある程度建設位置が特定された段階で、そのエリア内のおおむね10地点を掘削し、改めて地質を調査するものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、地質は基本設計の内容にも影響があることから、その実施時期について質疑があり、当局から、プロポーザル競技が終了してから、基本設計と同時に、並行して調査を行い、基本設計が徐々に具体化されてくる、ほぼ2カ月半後には調査結果を示せるように進めたい、との答弁があったのであります。 また、議事堂の改修工事に関し、基本設計が計画されていないことから、その理由について触れられ、当局から、先般実施した議事堂減築耐震補強設計案作成業務委託及び同工事費積算業務委託の内容が、基本設計に位置づけられることから、改めて基本設計業務を委託する必要はないと考えている、との答弁があったのであります。 また、この後の設計段階等における事業費の削減に対する考え方について触れられ、当局から、今後、設計等事業を具体的に進めていく中で、削減できる部分に関しては、削減の努力をするが、逆に、現在の事業費は、理論上の数値であることに加え、新たな必要性により事業費が増額になる部分が出てくる場合もあると考えている。いずれにしても、事業費については、その都度、本特別委員会に相談しながら事業を進めていく、との答弁があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。 まず、本予算は認めがたいとの意見として、庁舎整備基本計画(案)の庁舎整備の基本的な考え方の中で、基本理念には、既存施設の活用によるコンパクトな建物とあるが、本計画(案)には、既存施設である議事堂の議場としての活用が入っていない。庁舎整備事業基本設計業務委託は、本基本計画がもとになって行われていく。議事堂の建物は減築され、議場として使わないということに私どもは反対してきた。この議事堂を減築した状態で、議場として使わない状況の中で行われる本委託に反対する、との意見があったのであります。 次に、本予算は原案どおり可決すべきとの意見として、庁舎整備については、基本計画を経てプロポーザル競技の実施、そしてその後、基本設計業務委託に至るわけであるが、当局は基本設計の打ち合わせに至るまで、予算規模、事業規模の縮小の課題を俎上にのせ検討すると説明していることから、本予算は妥当と認め賛成する、との意見があったのであります。 審査の結果、歳出2款総務費中7項庁舎整備費は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま各委員長報告の議案第32号平成25年度能代市一般会計予算について、御異議がありますので、起立により採決いたします。本案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は各委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は各委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △日程第53 議案第47号教育委員会委員の任命について ○議長(後藤健君) 日程第53、議案第47号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 議案第47号教育委員会委員の任命について御説明いたします。本案は、教育委員会委員木村高寛さんの任期が平成25年5月24日で満了するので、引き続きお願いするため、木村高寛さんを新たに任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものであります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。----------------------------------- △日程第54 議案第48号人権擁護委員の候補者の推薦について ○議長(後藤健君) 日程第54、議案第48号人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 議案第48号人権擁護委員の候補者の推薦について御説明申し上げます。本案は、人権擁護委員の候補者の推薦について、現在委嘱されております吉岡明美さん、高橋 宏さん、坂本優子さん、安部隆昭さん、鈴木真人さん及び野呂 昇さんの任期が平成25年6月30日をもって満了となりますが、高橋さん、坂本さん、安部さん、鈴木さん、野呂さんを引き続き、また新たに森田雅子さんを人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 高橋さんと坂本さんは平成19年7月に人権擁護委員に委嘱され、現在2期目であります。安部さん、鈴木さん、野呂さんは平成22年7月に人権擁護委員に委嘱され、現在1期目であります。 森田さんは昭和49年3月に大館桂高等学校を卒業され、昭和49年に株式会社正札竹村に勤務、昭和52年に退職した後、昭和62年から平成20年までは合資会社こまがたや及び株式会社岡太屋に勤務されております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。----------------------------------- △日程第55 議会議案第4号最低賃金に関し、地域間格差を縮小させるための施策の推進及び中小零細企業支援の拡充を求める意見書提出について ○議長(後藤健君) 日程第55、議会議案第4号最低賃金に関し、地域間格差を縮小させるための施策の推進及び中小零細企業支援の拡充を求める意見書提出についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、原案どおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しました。----------------------------------- △日程第56 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第56、議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。13番武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について御説明いたします。市議会議員は、地方自治法第92条の2の規定により、「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」と兼業が禁止されております。私たち市議会議員は、当然この規定に従わなければなりません。 しかし、能代市議会議員政治倫理条例は、第11条で、議員又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が実質的に経営に携わっている企業に対し、市長等との工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約等の契約を辞退する努力義務を課し、議員ではない一般市民である親族の経済活動などに制限を加えております。この規定が、市議会議員選挙への立候補を制約しているとの市民の声も聞かれます。 広島県府中市議会政治倫理条例にも、「議員、その配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市の工事等の請負契約、下請工事及び委託契約を辞退しなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときはこの限りでない。」との規定があり、これに対し、この条例は違憲で無効であるとする訴えが提起され、広島高裁は、「市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は、憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり、無効である。」との判決を言い渡し、現在上告中とのことであります。 確かに、過去においては、このような規定により議員の政治倫理を担保することが求められたときがあったかもしれません。しかし、現在の本市の入札制度は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に従い、市が業者を選定して指名するのではなく、受注意欲のある業者が誰でも入札に参加できるようにすることを初め、予定価格を公表するなど、市の意図的な操作が働く余地は、ほとんどなく、議員のいわゆる口利きは通用しないシステムになっております。 もとより、議員が行ってはならないのは、親族の受注のみならず、これを含めて契約に関し、特定の個人または企業等のために有利な取り計らいを行うことであり、これは第3条第1項に、議員が遵守しなければならない政治倫理基準として規定されております。これを誠実に遵守することが、本条例の本来の趣旨ではないかと考えます。 そこで、まずは、この第11条の削除を提案しようとするものであります。ただし、このことに係る関係私企業等の届け出、契約を締結した場合の市長から議長への報告、議長の市民への公表については、そのまま残すことにより、市民の監視機能は維持されるものであります。 一方、議員の一挙手一投足に市民が厳しく注視している今日において、議員はみずからの言動に重い責任を持たなければならないとの理由から、第3条の議員が遵守すべき政治倫理基準に、第6項として、議員としての発言または情報発信のあり方を追加しようとするものであります。 以下、条文に従って御説明いたします。第3条の改正は、議員が遵守すべき政治倫理基準に、第6項として「議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事項を表示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。」を追加し、条文を整理しようとするものであります。 第4条、第5条、第7条及び第10条の改正は、条文の整理であります。 第11条につきましては、先ほど御説明をした議員または議員の配偶者もしくは2親等以内の親族が実質的に経営に携わっている企業に対する市長等との工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約等の契約を辞退する努力義務に係る規定を削り、改正前の第12条に規定されていた関係私企業等の届け出や契約を締結した場合の市長から議長への報告、議長の市民への公表に係る規定を整理した上で、第11条に繰り上げようとするものであります。 改正前の第13条については、第12条に繰り上げようとするものであります。 附則においては、第1項で、施行期日を、この条例は、平成25年4月1日から施行すると定め、第2項では、経過措置として、この条例の施行前になされた行為については、なお従前の例によると定めております。 以上、提案いたします。よろしく、御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は委員会付託を省略し、即決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は委員会付託を省略し、即決することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。                         午後4時59分 休憩-----------------------------------                         午後5時01分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 議員の中には政治倫理条例が全国で裁判が行われているという誤った認識を持っている方もいらっしゃるので、府中市の裁判の経過も含めて質問いたします。全国で行われているのではなく、府中市では今係争中の裁判があります。結論が出ているわけではありません。そこで、先ほどの提案者の説明では足りなかった部分を補いながら、府中市の案件を御説明しながら質問いたしたいと思います。 1つ目の質問でございます。広島県府中市には府中市議会議員政治倫理条例があります。先ほどの説明のとおりです。市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は、市が発注する工事の契約を辞退しなければならず、当該議員はその企業の辞退届を提出するように努めなければならないと規定されています。ある議員がこれに該当しました。また、兄が経営する企業が辞退届を提出せず、議員も親族経営企業に辞退届を出すように働きかけなかったことで、府中市議会が当該議員に対して議会議員辞職勧告決議を行いました。これに対して、議員は府中市に対し、府中市議会議員政治倫理条例は違憲、無効な条例であるとして、条例違反を理由に市議会が辞職勧告決議を行ったこと等は不法行為であるとして損害賠償を求めました。 一審の広島地裁は平成22年11月9日判決を出しました。議員の主張を棄却しました。つまり、議員は負け、市が勝ったのです。理由として、1、府中市議会の条例は議会運営の公正、事務執行の適正が害される危険性が類型的に高いと考えられる企業に絞って、市との請負契約等の締結を辞退するよう義務づけているにすぎないこと、2つ目、その企業と関連する議員に対して、辞退届を提出する努力義務を課すにとどめているにすぎないこと、3つ目、その違反に対しても警告措置や辞職勧告等といった事実上の措置が講じられる可能性があるにすぎないこと、4つ目、その条例は地方自治法と比べて著しく広範かつ強力な規制を行っているとは認められらないことなど、以上の点を理由に条例は適法であるとしたのです。 そこで、負けた議員側が広島高裁に控訴しました。二審の広島高裁は平成23年10月28日判決で、市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は、市が発注する工事の契約を辞退しなければならず、当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は、憲法上で保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合法的な必要性を欠いているものであり、無効としました。 そこで、負けた府中市側が最高裁判所に上告しました。つまり、この事案は現在係争中の事件であるのです。現在結論が出ていない事件を、つまり裁判中の事件を自分に都合のいいように解釈したとも受け取れます。裁判の過程も含めて御説明をお願いいたします。 2つ目の質問でございます。市議会が当該議員、これは府中市のことです。当該議員に対する辞職勧告が違法であるとの主張に対して、高裁は、辞職勧告決議は違法であるとまでは言えないとしています。また、高裁は、判決文をよく読んでいただきたいと思いますけれども、2親等かどうかという形式的な事実ではなく、議員が実質的に経営しているかどうかという実質的な視点を取り入れたものであれば、この規制は合憲であるとの余地を認めています。つまり、2親等以内の企業に、議員が実質的に経営にかかわっているとの、実質的な視点を取り入れることによって合憲であるとの見方を示したのです。広島高裁の判決でさえ、実質的規制の仕方に関して、さまざまな迷いがあるともとれるような視点があります。この視点をどういうふうに考えますか。 3つ目の質問でございます。これが一番大事なことなのですけれども、広島高裁による判決は、あくまでも府中市議会の政治倫理条例についての判断なのです。全国あまたある地方議会の政治倫理条例に対して広範な判断を示したわけではないということです。府中市議会が高裁で十分な訴訟活動を行っているとは見えないと専門家は言っております。裁判手続、プロセスそのものに疑問が残るものです。罰則規定も設けている地方議会が全国に存在している中で、能代市の政治倫理条例が上位法に違反しているとお考えならば、なぜ提訴しないのでしょう。その理由をお聞きいたします。 次、4つ目の質問でございます。能代市議会議員政治倫理条例はその名のとおり、議員の倫理基準を定めています。努力規定を設けるものであって、罰則や制裁を定めているものではありません。市民に情報を開示し、市民による統制を促し、市民の視線が注がれることによって、実質的統制を実行しようとしています。改正を求めるならば、一般市民の声に耳を傾けるべきですが、そのような行動なり、努力なり、そのようなことはしたのでしょうか、お聞きいたします。 5つ目の質問でございます。さきに述べましたように、広島高裁も2親等規制を問題にしたのではなく、形式的な2親等規制を問題にしたのです。実質的経営の2親等規制については合憲という見方を示しているともとれます。そこで、各地の自治体の政治倫理条例の制定にかかわった斎藤文男九州大学名誉教授は、広島高裁判決に便乗して条例を緩和する動きであり、各地に広がる条例制定の取り組みに水を差すおそれがある。自治体発注の公共事業に絡んで不祥事を起こすケースは親族会社との癒着が多い、経営者の名義がえによる脱法行為を防ぎ、公私混同の議会運営の構成が損なわれないようにするには、ある程度の規制が必要だ。違憲判決を踏まえて受注自体を努力義務とすべき、2親等以内の親族の経営する企業という規制対象は残すべきだと主張しています。府中市は努力義務ではなくそれを求めていたのです。能代市のは努力義務でございます。市民にとって公正な契約が担保されない、大きく後退した改正で、議会の信頼性を低下させるおそれがあります。市民への信頼性、再構築はどうするのでしょうか、市民説明はどうするのでしょうか、お尋ねいたします。 6つ目の質問でございます。長い長い時間をかけてこの条例はつくられました。旧市の条例は、県内で初と言われた先進的な条例でした。中には問題もあったということも言われておりますけれども、とにかく県内で初でした。議会内委員会、市民審議会、第三者委員会など議論する場を設け、時間をかけて審議をすることを避けた理由をお示しください。 7つ目の質問でございます。このたびの提案は政治倫理条例の骨抜きにほかなりません。そこでお聞きしますが、改正条例により、親族が市との請負契約が可能となる議員は一体いるのでしょうか、その点をお尋ねいたします。以上でございます。 ○議長(後藤健君) この際、答弁整理のため、暫時休憩いたします。                         午後5時14分 休憩-----------------------------------                         午後5時32分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後8時まで延長いたします。 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 時間をいただいて申しわけありませんでした。大変長い質問でしたので、私もすぐには答えられないで申しわけございませんでした。質問の内容について簡便に答えたいと思います。1番目の裁判の過程も含めて詳しく説明と、2番目も同じような内容の質問であろうかというふうに考えておりますけれども、裁判の詳しい内容等については、私どもの知り得るところでありませんので、ただ、今回はその広島高裁のことを申し上げたのは、一例として申し上げたものでございますので、そのように御理解いただきたいというふうに思っています。 3つ目ですけれども、なぜ提訴しないのかということでしたけれども、先ほども申しましたように、これが完全に違法である、今上告中ですので、違法であるかどうかということもまだはっきりしたわけではございませんし、また、これまでの事例でいけば、そういう提訴するような事例が本市ではなかったのかなというふうに考えております。 4つ目の、市民に対する情報開示でよろしいでしょうか。(「市民の声を拾え」の声あり)市民の声を拾えというような意味合いかというふうに思いますけれども。本条例は、発足当時から議員みずからその倫理性を正すということででき上がった条例ですので、議会内で論議が主にされたものというふうに理解しております。 それから、5番目ですけれども、これまで長い間かかって築き上げたものを、これを再構築、市民に対する信頼の再構築はどうするのかといった意味かと思いますけれども、議会として政治倫理条例を制定したのであれば、今後全議員で、議会全体として市民にこれから説明申し上げていくべきだというふうに考えております。 それから、6つ目、長い時間をかけてやったのに、なぜ急にその審議を避けてやったかというような御質問だったと思いますけれども、私も基本的には委員会や協議会等を開くべきだというふうに考えるのですけれども、現在の能代市の議会はそのような事情にはなっていないものだというふうに考えております。前回の政治倫理条例の提案も今回と同じような形でなされたのが、そのいい例ではないかなというふうに考えております。 7番目の可能性のある議員はいるのかという御質問でしたけれども、届け出をしている議員全員がその可能性があるのではないかなというふうに考えております。以上です。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 1番目の質問の答えなのですけれども、今一例として答えたということでしたね。勘違いなさっているのではないのですか。一例ではありません。唯一の例です。この例が基本になって見直ししましょうという動きが出ているのであって、一例ということはどういうことですか。ほかに例があるのですか。ほかに例があったらお示しください。唯一の例です。もう一度お聞きします。ほかに例があったのだったらお示しください。 それから、2つ目の質問ですけれども、解釈をお聞きしたのです。判決文を読んでいらっしゃらないのですか。読んでいるのですか。それをまずお聞きしますけれども、この判決の中では、2親等というのを形式的にばっちりはめてくることを問題視していると言っているのです。実質的に議員がかかわっている2親等であったらそうではないという、ともとれる解釈をしているということをどう考えますかという質問なのです。きちんと答えてください。 3つ目の提訴についてですけれども、違反かどうかわからないので、はっきりしないので、驚きの答弁ですね。違反だという確信を持っているのではないのですか。違反だ、違反だと随分私は聞いてきましたけれども、違反かどうかわからないけれども、違反かもしれない、多分違反かな、どうかな、僕はよくわからないけれども、違反かもしれないのでこの提案をするという、いいかげんな提案なのですか。そこのところをもう一度説明してください。(「何の話だった」の声あり)何の話か聞いていないのですか、余計なことは言わないでください。質問があったらあなたが質問をしなさい。(「議場にいて、人にそのようなことをいうのは・・・・・・」の声あり) 4つ目ですけれども、市民に対して説明をしたのかどうか。過去にそういう努力をしたのかどうかをお聞きしたわけなのです。その努力が過去にあったのかどうか、そしてこれを提案するときにそうしたのかどうかということをお聞きしたので、この1、2、3、4を十分答えてもらっていないのでお答えください。 続いて質問いたします。新しい質問です。条例第11条、市工事の請負契約等に対する遵守事項を削除したことは暴挙にほかなりません。政治倫理条例が上位法に違反しているとのことですが、条例はもともと各自治体の状況を鑑み制定されるものであり、上位法を補完する役割があります。例えば例を挙げましょう。秋田県の青少年健全育成条例があります。子供たちに対する健全育成を願ってのことです。大人がよからぬことをした場合に罰則を決めています。上位法を超えて罰則規定を制定しています。しかし、上位法あるいは憲法に違反しているという判断は示されていません。このような例はたくさんあります。もう一つ代表的なものを挙げさせていただきます。皆さんも御存じの東京都のいわゆるディーゼル車乗り入れ禁止条例は、さまざまな上位法を上回る規制をしています。やはりこれも上位法、憲法に反しているという判断は示されていません。上位法を補完し、上位法より厳しく、かつ罰則規定している条例は全国に数え切れないほどあります。このような事例を知っているのかどうか、お尋ねします。知っていたらお述べください。また、県の育成条例、ディーゼル禁止条例が違反しているということをあなたは考えるのでしょうか。そのことも倫理条例とあわせて、超えているということなのでお聞きいたします。 新しい質問の2つ目でございます。倫理条例が地方自治法に違反しているとの最終判断はまだされていないのです。違反していると提案者が思い込んでいる、そういう提案であったのではないでしょうか、どうでしょうか。もし、違反していると言い切れるのであれば、客観的根拠をお示しください。全国では能代市と同様の倫理条例はたくさんあります。もちろんそれを超えたものもあります。それら全てが違反していると宣言できますか、お尋ねします。広島高裁の判決は、だから2親等だからだめだと言っているわけではないのです。2親等のあり方を問うているわけなのです。そしてまた係争中なのですよ。 3つ目、地域主権改革が進み、地域の自立が求められています。住民とともに地域づくりが求められている中で、問答無用の改悪は住民に開かれた議会に逆行する蛮行です。改正にすぎないので前例に倣い、委員会等の審議はいらないとのことですが、政治倫理条例の最も根幹部分である11条の改正です。この11条があるからこそこの条例は成り立っているのです。委員会審議が不要なほどの微細な改正だと認識しているのかどうか、お尋ねいたします。 次に、3条の6項の質問をいたします。「議員としての発言又は情報発信」というふうに言っておりますけれども、発言はわかりますけれども、特に情報発信とはどういう場合を想定しているのか、お答えください。議員としての発言は議会外でも対象となるとすれば、ほぼ日常生活の中での発言、発信が、ほとんどが対象となります。寝ても起きてもですよね。お酒をちょいと飲んでも、寝言を言っても、バッジをつけていればそういうことにならないでしょうか、お答えください。それから、情報発信とは、まず具体的にどういうことを想定しているのか。情報発信ですよね、通信の信ですよね。これは随分広い範囲になりますね。せめて御存じの範囲でよろしいので、言ってください。これは3つめの質問です。ここまでが、3つ目の質問は3つありますけれども。 4番目です。「確たる事実に基づき」とありますが、確たる事実とは具体的にどのようなことを言うのですか。事実ではなく、確たる事実ですよね。また、事実とは誰にとって事実なのか、事実と判断するは誰なのでしょうか。議会外での発言も含めてですよね。 5つ目の質問です。「虚偽の事項を表示」とあります。虚偽の事項を表示ということは、発言ではなく、表示ですよ。どのような表示で、どのような場面なのか、お答えください。表示とあるくらいですから、発言とは異なった場合と考えられます。一体何に表示するということでしょうか。表示の意味をお答えください。 6番目の質問です。「他人の名誉を毀損」とあります。まず他人とは誰を想定しているのでしょうか。地方自治法では議会内の発言に対してその種の想定をしています。しかし、提案者は議会内外、特に外のこともお話になっています。議会外でのことが議会内での対象になるということなのでしょうか。 7つ目の質問でございます。議会での議員発言については、既に地方自治法で条文化されています。議会外での議員発言等に対して制限、規制することは地方自治法違反ではないでしょうか。みずから上位法違反と言いながら、みずから違反条文を提言していると言えます。議会外での発言に対してなぜ規制ができるのか、その根拠もあわせてお示しください。以上です。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) もし漏れていたら後で御指摘をお願いいたします。前の質問からのことで、一例としてという、一例ではありませんということでしたけれども、私が申し上げたのは、私の一例としてという意味でございました。 それから、違反ではないですかということですけれども、私は違法だとは申しておりませんし、ただいま係争中ですので、そういった可能性が指摘されているということで申し上げているつもりでございます。 それで、その次の、市民に説明したか、この提案のときに説明したかということですけれども、お話程度はしたかもしれませんけれども、正式な会議として説明会を開いたというようなことではございません。 それから、新たな質問のことで、東京都のディーゼルの例と、それから県の条例ですけれども、超えていると言うのですかということですけれども、そういったことではなくて、今回は政治倫理の、ただいまの11条の部分、92条の2の部分についてお話ししているものでありますので、その点についてだけお話ししたいと思います。 それから、その次に、判断がまだ出ていないということなのですけれども、私も違反しているということで、この論議を進めていることではありませんので、御理解いただきたいと思います。 それから、住民に全く開かれていないというようなことで、それから先ほどの委員会とか、そういったものは現時点でというのは、私の先ほどの発言のことだと思いますけれども、私自身先ほども申し上げましたように、不要だとは言っていません。ただ、現在そのようなものを開いて、委員会をつくって、長い時間をかけて論議するような状況に今はなくて、前回もこういう形で提案されたということを申し上げているのです。 それから、その次ですが、情報発信の点についてですけれども、そういった定義的に難しいことをお話ししたつもりは、ここに示したことではなくて、ごくごく良識的な範囲で情報発信ということを使っているつもりでございますけれども。それと、そのほかの、その次の3つのお話を含めてですけれども、倫理規定として当然守るべき普通の範囲ではないかということでございますが、提案の多くの議員の方々との相談の中でこのような形に決定したものでございます。以上です。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 後から出した新しい質問に対して、答弁をいただいていません、もう一度質問をさせてください。議事進行の中でもう一度質問いたします。よろしゅうございますか。 ○議長(後藤健君) 暫時休憩いたします。                         午後5時53分 休憩-----------------------------------                         午後6時02分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの議事進行について、答弁漏れがあると認めますので、答弁を求めます。 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 一つずつということですので、まず、この文章全体で、一つ一つとり出されても非常に困る面もあるのですけれども、情報発信ということでしたけれども、情報発信ですので、言葉や文章等ということになろうかというふうに考えます。 それで、確たる事実とはどういうことかということでしたけれども、その言葉どおり、真実のことということで、その後に続く言葉が虚偽の事項を表示することによってということで、それの対になろうかというふうに考えております。 それから、表示とはどういうことですかということですが、ダブるかもしれませんけれども、表示ですから、言葉とか文章等ということになろうかと思います。 他人の名誉ということの他人というのは誰ですかということですけれども、この場合で言えば、言われた方ということになろうかというふうに思っています。 それで、議会外での規制は違反ではないかということですけれども、これは名誉を毀損するようなことのないようにというふうな常識的な範囲のことだというふうに考えますけれども。名誉毀損とかになると訴えられるというふうなこともあるのではないかなというふうに考えるわけですけれども。以上です。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 全く答弁になっていません。これ以上議事進行をやっても、これ以上の答弁は得られないでしょうから次の質問に移ります。法律、すべからく条例というのは一言一句意味があるのです。常識的に、そういうことはないのですよ。なぜかというと、余計な、間違った解釈がされないように一言一句非常に注意深く言葉を構築していくのが法律であり、条文、条例なのです。そこのところを御存じなのかどうかどうか、お答えください。 議員としての発言または情報発信と言うのですけれども、この情報発信が問題なのです。どういうことを考えているかという質問をしたつもりなのですね。この3条の6項は主に私の、信太和子のインターネット発信に対する制限を設けるための条文と受けとめています。それだけネットの影響力が大きいと認めていることになります。ことしの参院選からネット解禁があるだろうと言われています。インターネットを倫理条例でどのように規制したいのか、お尋ねします。これも発信ですからね、お尋ねいたします。 それから、発信となっています、発信ですよね。そうすると、参院選のネット解禁の問題点の一つにメール発信というのがありました。では、メール発信はどのように考えているのですか。情報発信にはメール発信も入っているのですか。メールというのは非常に個人的なものからパブリックなものまでさまざまありますけれども、どうやって規制するのですか。 それから、情報発信ということなので、今ソーシャルネットワークがどんどん使われています。SNSについてどういうふうに解釈していますか。そう言ってもわからないでしょうから、ツイッター、フェイスブック、ミクシィ、タイムライン、数え切れないほどあります。これも情報発信です。情報発信を常識的な範囲で甘く捉えているのではないですか。情報発信はさほどに多様になっているのです。特に、電子媒体を使ったものに関してはどういうふうに考えているのですか。それを全部規制するということですか。 4つ目、さっきの質問と同じなのですけれども、例えば議員バッジをつけて飲食店で飲食して、俺議員だと言って、異なること、いわゆるほら話を話し、録音された。では3条の6項に触れる。こういうもの全て触れるということですか。寝言も言えなくなりますね。議員の発言は議会内に限定しているのが上位法、地方自治法です。日常的な寝言まで、バッジをつけたら、こういうことになるというふうにとれますよ、あなたの説明では。お答えください。 次の質問です。情報発信といえば、かつて複数の同僚議員がネットでホームページをアップしていました。ネットというものはそれを見ている多くの人々によって淘汰されるのです。いいですか、現にネットを上げていた同僚議員は一般の人々によって、蜂の巣のような非難によって潰されました。これがネットの世界なのです。ネット及びネット社会に対する情報発信というものを想定しているのかどうか、お聞きいたします。 6つ目の質問として、この条例が違反しているかどうかはわからないと言っています。わからないのに違反しているおそれがあるということはどういうことでしょうか。あなたが個人的に考えるのは自由ですけれども、大変お粗末ではないですか。私の質問に対する答弁も的を得ず、大変不満なものがございます。もう少し考えていただきたいと思いますけれども、そんなあやふやな状況で条例を提案したということですか。6つの質問にお答えください。 ○議長(後藤健君) 答弁整理のため、10分間休憩いたします。                         午後6時09分 休憩-----------------------------------                         午後6時20分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 武田正廣君の答弁を求めます。 ◆13番(武田正廣君) まず初めに、条例の一言一句が意味を持つということはわかっているのかということでございましたけれども、わかっているつもりでお話ししたつもりなのですが。 それから、さきの4つくらい、インターネットとメール、そういった電子媒体のことだと思いますので、そのことについては、電子媒体を禁止している条項ではないので、別に大いに利用なさって結構だと思います。この条項に書いてありますように、一番先に、どこでの発言もと言われますけれども、議員としての発言ということでお示ししてありますので、議員としての発言の場合にこういうことということで、御理解いただければ納得いただけるのではないかなというふうに思っております。 それから、最後に何か、わからないまま条例を提案したのかというお話でしたけれども、そういうことではなくて、私ども今回は92条の2が、先ほど来申し上げておりますように、上位法に抵触するかしないか、可能性があるということですので、今回の条例を提案したという趣旨でございますので、よろしく御理解をお願いいたします。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) きちんと答えていただきたいと思います。答えをいただいておりません。もう一度繰り返させていただきます。答えていただいていません。 ○議長(後藤健君) 信太さんにお伺いします。どの部分に答えていないということですか。(「それ読んでもいいのですか」の声あり)手短にお願いします。この部分というのをお話ししてください。 ◆3番(信太和子君) 手短に言います。そうすれば、まず1つ目、基本的に何の質問をしているのかというのがおわかりになっていらっしゃらないと思うのですけれども、第3質問の中心になっているのは、情報発信というところです、情報発信。そして、1つ目として、インターネットと倫理条例についてお話ししたわけなのです。インターネットを禁止していないのでどうぞやってくださいという答弁でしたけれども、そのような質問はしてはございません。ここに発信する手段としてインターネットを挙げ、インターネットの発言が誰かにとって、事実に基づいていないということになったら、そういう倫理条例で規制するのですかと聞いているのです。 それから、メール発信ということもしました。メール発信をすると、それが誰かの所に届いたら、それが誰かの心を傷つけるとか、名誉を損なったということであれば、規制するのですかと聞いているのです。メールですよ。一番、先ほども言ったように参院選で問題になっているのはメールですと言いました。メールは御存じですよね。 それから、今ソーシャルネットワークが出てきていまして、そのソーシャルネットワークが大変問題なのですよ。情報発信の質問をしているのですよ。ソーシャルネットワークというのは、閉じているようで開いて、開いているようで閉じて、誰でも参加できるようにして、誰もが参加できない、特殊な世界です。それも議員として発信したら、誰かにとって真実でなければ、これ規制するということですか。そういうのを聞いているのですよ。 そして、議員としてバッジをつけて、議員ですよと言って、飲み屋に行って事実でないことを言ったら規制になるのですか。そんなことまで、なぜ聞いているかというと、議員の発言は地方自治法で、議会内での発言、言葉による発言、で規制されているのですね。それを上回っているのではないのですかと言っているわけです。上回っているからだめだと言っていながら、上回っているものをつくっている。この情報発信という言葉は大変重いものなのです。情報発信という言葉をおわかりにならないまま答弁しているのだと思います。大変粗末な答弁ですよ。誠実に、無理でしょうけれども、誠実に答えていただきたいと思って言っているわけなのです。お答えください。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 私は先ほどお答えしたことで、信太さんと食い違っていないと考えているのですけれども。この条文の中で、議員としてのということですので、情報の発信媒体、その一つ一つではなくて、議員として情報発信した場合にこのような行為をしないようにというような意味合いの条例ですので、先ほどのお話の中で、私は答えているのではないかというふうに思っております。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) まず最初に、資料をいただいた部分でちょっと確認したいと思います。新旧対照表でございますけれども、改正案の第11条の2項の括弧書きが、1番から3番まであるわけですけれども、先ほどの御説明によりますと、改正前の11条の2項の1号から4号までの、これを当てるというふうにお聞きしておりましたけれども、1項目減っているような感じがしますので、その辺意味があったら教えてください。 それと、もう一つ、改正後の第11条の(6)削除と書いてございますが、これは改正前の12条第6項のことなのかなと思いますけれども、この辺の削除の意味するものがあればちょっと具体的に教えていただければと思います。 それで、先ほど来の質疑でちょっと思ったのですけれども、本案の第11条の削除についてでありますけれども、本人または配偶者もしくは2親等以内の親族が実質的に経営に携わっている企業とですね、市との契約の辞退について努めるということを削除されるわけでありますけれども。そうすると、これを削除することによって、議員本人が市との契約に奔走というか、そういった行動になるのではないかなというふうに解釈されるのではないかというところをどういうふうに考えていらっしゃるのか、1点。 先ほど府中市の訴訟について議論があったわけですけれども、判例的には92条の2ですね、先ほどの議論とすれば、これを上回る条例による規制を、抵触するのだという話でありますけれども、訴訟関係の中身を見ると、倫理条例の規定が無効であると主張しておったところですね、法的解釈の中で、92条の2の範囲に限定する、範囲に限定する旨の文書、明文の規定はありませんし、そういった92条の2の規定を上回る、あるいは異なる規制をする倫理条例の制定が直ちに無効であるとは認めていないという判例として出ているわけですので。そうすると、先ほどの提案者の御説明によるとですね、本市の条例の11条は92条の2に抵触していないと思われますけれども、どう考えているのか、確認したいということです。 ○議長(後藤健君) 答弁整理のため、10分間休憩いたします。                         午後6時32分 休憩-----------------------------------                         午後6時49分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後9時まで延長いたします。 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 安岡議員の質問にお答えいたします。まず初めに、1項目減ったのはどういうことかということですが、旧条例の(3)が、実際には公社等が存在しないので、それを整理したということでございます。 次に、(6)の削除と書いてあるのはということですけれども、旧条項では、業者登録している、していないということで2つになっていましたけれども、それを1つにまとめて1項目削除したということでございます。 それから、2番目の質問でありますけれども、11条の項目を削ると92条の2の議員本人になるのではないかという質問かというふうに捉えましたけれども、92条の2は議員本人をお話ししているので、そのようになるのではないかと思います。 3番目、92条の2を超えるような条例をつくっても違反ではないのではないかというようなお話でしたけれども、それは先ほど来お話ししているように、そういった可能性もあるということで今回の条例を提案したということで御理解いただきたいというふうに思っています。以上です。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 11条の削除によって議員本人も、例えば請負契約等々できるということだと思います。ということでお答えいただきました。そういうことになることによって、本案の条例の目的が、第1条の目的がかなうかどうかというのが、ちょっと私自身いかがなものかというふうな思いはいたしておりますが、1点だけ再質問をさせていただきます。 先ほど申し上げたとおり、高裁の判決の文書にも、地方自治法92条の2の規定を上回る、あるいは異なる規制をする倫理条例の制定が直ちに無効ではないのだということで示されておりますが、これについては可能性だというふうに御説明をいただきました。そこでお聞きしたいわけですけれども、そういった状況の中でこの11条を削除する必要がどこにあるかということを、まずなぜ削除しなければならないのか。こういったことを端的に説明していく必要があります。その辺を再度お聞きしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 本来、この政治倫理条例というのは、本人自身が政治倫理に対しての倫理の向上を図っていこうという趣旨でつくられているのだというふうに思っています。先ほどの提案説明にもありましたけれども、他人や他の、親族のみならず、これを含めて契約等に違反して、特定の個人または企業のために有利な取り計らいをしないというのが、最も大事な点かというふうに考えております。それで、これまで政治倫理条例でいろいろ運用されてきたのは、全てこの11条の2項のところで、親族に関しての、議員本人が市との契約ということではなくて、親族が契約したということで倫理の審査会等が開かれているような状況です。そういった点からしますと、そのときに努力義務というか、努力義務で努力したかどうかということが審査会で、これまでも争われてきたというふうに私は思っております。そういった点からしますと、先ほどの広島高裁の例もそういった点については、非常に似通った可能性があると。ですから、先ほど申しましたように、本来この条例の趣旨は、本人はもちろんこの条例に努力するということを最大のものとして、それで本人の意見が及ばない2親等までのところを、一応削除はするのですけれども、市民の透明性を得るために、一応請負等については報告、または市民に公表するというところは残すというような趣旨でつくっているものですので、御理解いただければというふうに思います。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 説明者のほうから再度広島高裁の話が出ましたのであえて申し上げますけれども。これ何が問題かと言えばですね、2親等の親族の企業の経営に当該議員の関与が立証できるかどうかが争われているわけですよ。ですから、これに関してどうだという判断で、高裁の決定がされたわけですが、11条の削除によって、親族のみならず、実態的に経営に携わる親族も含めて、こういった御本人、そして配偶者も含めて契約がとれることができるとおっしゃっているわけですから、その辺が議員としての公正な職務の執行を図るとか、議会の公正な運営を確保しようとする92条の2の趣旨にのっとっているかどうかをやはりきちんと説明できていないのではないか、その辺をやっぱり説明するのが必要ではないかということで申し上げておりますので、その観点で御説明を再度お願いしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 何か食い違いがあるような、私、気がしてなりませんけれども。本人がとれると言っても、この政治倫理条例では先ほども言ったように、親族も含めて有利な取り計らいをしないという3条の1項があって、それに違反した場合には審査会というような形になっているわけです。 それで、今の条例でも92条の2、本人が、またはでも、これは努力規定ですので、努力をするということになるのですけれども。一番問題は、先ほどの高裁の話もそうなのですが、92条の2では議員本人が努力、自分のことを律すればよいわけですけれども、その範囲が及ばない、一般の市民のところに努力義務を課すということ、その文章が非常に気になっているわけです。 それで、先ほど提案理由でも申し上げたような形のことで、実際は本人の影響力の及ばない企業等に辞退届というような、その努力義務をしなければいけないというところに問題があるのではないかということで、今回のこの提案になっているというふうに私は考えているのですけれども。安岡議員とは多少解釈が違うかと思いますが、私の意見です。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 皆さんの質問と重複するかもしれませんけれども、よろしくお願いします。1つ目は、この政治倫理条例というものは合併後議会改革の中で、本当に1年間をかけて議論を繰り返してようやくできた条例であります。その間いろいろなことがありましたけれども、何とかかんとか議員の皆さんの総意で、まとまってできた条例だと思います。それを今回突然、きょうですよね、議会議案を提出してきたということでありますけれども、私から言わせれば、議運でも述べたわけですけれども、まず異常と言うほかない。ほかの議員の方々の話を聞いても、突然出された議案に対して、到底きょう討議ということはできないということで、賛同できないという議員が本当に多いのです。そういうことで、今この議会にとっても、これは市民だって何にもわからないのですよ、このことは、きょう出されていること。そういう中で今これを出したということで、私は極めて本当に、大変な問題になってしまったなという思いをしているわけでございますけれども。何回も言っておりますけれども、なぜ、こういう大事な問題を委員会の中でしっかり、全議員が入って、このことについてでもいいです。政治倫理条例全てのことについてでもいいですので、議論を重ねる必要があったのではないかと私は思うわけですけれども、それをしなかった理由はなぜなのか、そこをまず聞きたいです。 それから、もう一つ、先ほど安岡さんも信太さんも質問しておりますけれども、この政治倫理条例の根幹は第11条です。この11条というのは本当にこの条例の命とも言えるものでありますけれども、この11条を削除すると。ということは本当に私から言わせれば、意図的な考え方にほかならないなと思っております。まさに、骨抜き条例と言ってもおかしくないくらいでありますけれども。これを骨抜きにした理由は何なのか、さっきから私いろいろ答弁を聞いていますけれども、まだわからないです。より議員には透明性、高い倫理性を求めるためにこの政治倫理条例第11条をつくったにもかかわらず、ほかにあるようなそういう、だからこの11条は必要ないと言いますけれども、それでも私には理解できません。なぜ11条を削除したのか、もう一回お聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。 3つ目、第11条の関係私企業の届け出についてですけれども、これは削除した11条に関係私企業の届け出を書いているわけですけれども、ここの中には、2親等以内の届けというような意味でありますけれども、これはどういう意味なのか。2親等の11条を削除しておいて、届け出に2親等の届け出をするということはどういう意味なのか。私から言わせれば、パフォーマンスにすぎないのではないかなと、形だけの。こういうものを条例の中に入れてどうするのかと言いたいのです、はっきり言って。これをお示しください、理由。 それから、先ほど信太議員の質問にもありましたけれども、3条の6に新たに「議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事項を表示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。」と新たに加えておりますけれども、先ほどからやりとりを聞いておりますけれども、ますます私この文章を載せる必要があったのか、条文としてね、そう思うのです。なぜかというと、第2条のほうを見ますと、「議員及び市民の責務」ということで、いいですか、第2条は「議員は市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。2議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかなる自己の利益も図ってはならない。3議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑をもたれた場合は、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。4市民は・・・・・・」ということで書かれておりますけれども、私はこれで十分だと思うのです。なぜそこにまた第6号を載せる必要があるのか、立派な文章が1、2、3、4とあるにもかかわらず、これを新たに載せる必要があるのか、私としては全く理解ができないわけです、これをお答えください。 それから、最後にですけれども、市民にとってこの政治倫理条例というのは、本当に、議会の、我々を監視するための貴重な条例なのですよ。市民に対しても。この条例の中身書いておりますけれども、私は市民の皆さんがこれまで11条に該当しているのではないかということで、これまで我々の同僚議員の方々が疑念を持たれて、数回、何度となくそうして署名を集めてきてですね、そして審査請求をしてきました、市民の皆さんは。今この市民の皆さんに全く知らされないで、これを、条例を通すということ自体が全く異常なことではないかなと思うのです。この条例を出す前に、まず市民に対して公開していかなければだめだと思うのです、情報を、この条例を、あなた方がつくった条例をですね。それを全くしないで、我々だけで、こうやってきょう出されて、突然協議をして、議論していいのかというのは、私は本当に本末転倒ではないのかなと考えていますけれども、どうでしょうか。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) なぜ突然出したのかということなのですが、先ほどもお話ししましたように、私も本来であればそういった協議会、委員会等を通じて制定するほうがいいのではないかなというふうには考えているのですけれども、これまで、今、本議会がそういうふうな形になっていないということを先ほども申し上げました。そして前回も、平成21年の6月議会でもこういう状態があったということは御存じだというふうに思います。そういった観点から、何もこれを特別視することはないのかなというふうに考えておりますけれども。 それから、11条の削除は骨抜きにしたのではないかということなのですけれども、先ほどから申しているように、11条は本人の努力ではなくて、一般の市民の方々にまでそれをしなさいということを規定しているのでということで、そこの辺を懸念してというか、そういうことでの説明で、これまでも何度もいたしましたけれども、そういうことです。 それなのに届け出をするのはどうかというのは、これも先ほど申しましたけれども、議員がおっしゃっているように、市民の方々に透明性を増すということのために請負契約をした方々を公表するということで載せているわけです。 2親等を入れたのはなぜかと、これは前の条例と同じですので、その点は変わっておりませんので御理解いただきたいというふうに思います。 それから、3条の6のところは、2条に立派なことが書いてあるのでいらないのではないかというふうなお話でした。3条のほうは、先ほど言った審査会が3条のところにかかっておりますので、先ほどの責務のところでも同じような内容の文言が出てきておりますので、それを3条に載せたということは矛盾しないかなというふうに思っております。 それで、先ほど来お話ししておりました、市民に知らせなければいけないということに関しては、これも前にお答えしたとおりで、自分は、我々は議会として判断したことに対してはこれから市民に知らせていかなければいけないなというふうに考えております。以上です。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) まず、武田さんも本来であれば、私の言うとおり委員会を開いてやったほうがいいのではないのかなと、ところが今そういう形になっていないという話をしておりましたけれども、私としてはどういう形になっていないから委員会を開かれないのかなと。きょう議運を開いたのですよ、だって。それで、皆さん委員会を開いてやったほうがいいって、出席した信太さんとそれから、私、安岡さんと、言いましたけれども、何にも障害はないのですよ、だって。だから、私も言ったのですけれども、あしたから後休会ですよ。この政治倫理の、この問題については、市民の皆さんが厳しく監視している条例の中身です。ですから、私としては今の答弁は納得いきません。形になっていないということがどういう理由なのか、はっきり述べてください。 それから、11条がどれだけこの条例をつくるための根幹をなしているものか、命かと私、ちょっとしゃべり足りませんでしたけれども。地方自治法の92条の2というのは、まず議員本人に対して入札やそのほかの行為に対して辞退しなければだめだということですよね。でも、配偶者とか2親等は今度関係なくなりますよね。何で2親等を今回入れたかということは、市民の皆さんからも、議員の皆さんがあの当時、いろいろな市の入札あるいは契約において疑念を持たれたことがあったのですよ。だから、もっとたがを厳しくはめるために、この11条というのはぜひとも必要だということで、議員の皆さんもそうではないかなという総意で、そのときのつくった議員の方々はまだおりますよ、だって。何人もおりますよ、だって。これは能代市の政治倫理条例だけではないのですよ。全国どこでもみんな広がってきているのですよ。本当はこういうものはつくりたくないのですよ、はっきり言って。でも、そういうのが横行したからこういうものがつくられたのですよ、11条はつくらなければだめだということで。だから、今の答弁も私納得いかないのです。もう一回答えてください。どうしたら透明性を図れるかと言うけれども、これでは、11条があるからたががはまって、効力が発揮できているのです。市民の皆さんも、これがあるから歯どめをかけて議員を監視することができるようになると、厳しく見ているのですよ、この11条で。だって今まで審査請求したのはこれでやったのではないですか、市民の皆さん、全部。 それと、4番目についてはですね、私今の答弁納得いきません。何で情報発信どうのこうのという、この文章をつける必要があるのか、2条のところにしっかりした議員及び市民の責務というのがちゃんと載っているのですよ。これはもう6号の新たにつけた文章も立派な文章ですよ。これはみんなちゃんと考えて、そして議員の皆さんが考えてつくった文章ですよ。これ全部当てはまります。議員としての品性、品格のために必要なこと、それがこの中にあるにもかかわらず、これをまた新たにつけ加えたということはどうしても納得いかないのです。まだ私わからないのです。説明してください。 それから、もう一つ、市民の皆さんには、これを採決してできたら知らせるというふうな武田さんのお話でしたけれども、これは絶対に許させることではありませんよ。市民の皆さんも一緒になってこの政治倫理条例をつくったのですよ。いろいろな情報を得ながらつくっていったのですよ、市民の皆さんがこういう条例をつくらせたのですよ、疑念があったから。だから私としては今のこの条例を出す前に、しっかり市民に対してこういう内容でやるということを、委員会を開いて、公開して、そうして市民の皆さんの意見を受けるということが今一番必要なことなのですよ。そういう点では全く、できてから皆さんに知らせるということは、ファッショ的ですよ、市民に対して、どうなのですか。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 申しわけございませんけれども、先ほどの1番の問題は同じような答弁になってしまいますので、同じ答弁ということにしていただきたいと思います。 それから、2番目の問題に関しては、提案理由のときに申し上げた、「確かに、過去においては、このような規定により議員の政治倫理を担保することが求められたときがあったかもしれません」という文章のところにお示ししてあるというふうに思っております。現在の入札制度は透明性があって、口利き等が通用しないというようなことで提案の理由を申し上げたつもりでございます。それで、その後に、もちろん親族に対してだけではなくて、特定の者に有利になるようなことをしてはいけないということはそのままうたってありますので、私としてはいいのではないのかなというふうに考えております。 それから、4番目の3条のところの説明なのですけれども、ここ、次の審査会のあれが3条の政治倫理基準ということになっておりますので、2条に同じことを書かれていることを3条に載せるということは矛盾しないで、むしろ載せるべきことではないかなというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 それから、市民にとって、市民がつくって、市民がというお話がありましたけれども、これは議会の政治倫理条例ということで、私どもがみずから襟を正すということででき上がったものですので、そのような形でこれまでも来たのではないのかなというふうに考えているのですが、以上です。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 1番目の政治倫理条例を今回上程する前に、委員会を、同じことを言いたくないのですけれども、同じ答弁だと、形になっていないというのが、何にも答弁になっていないのですよ、だって。何が形になっていないのか、我々としてはちゃんと委員会を開く、開いていただきたいと、そこまで言っているのですよ、きょうの議運でも。それが形になっていないというのはどういうことなのですか。 それから、もう一つ、私は11条を外しても、議員が透明性を発揮して、そして不正なことはやらないというのは、私は、これでいいのではないかというような発言をしましたけれども、そんなあやふやな答弁でどうするのですか。もしこれを外されたら、やろうと思えば何だってできますよ、そうではないですか、だって。何だってできますよ。だから私言っているのです、この11条は本当に大事なことだって。いいではないかという、透明性の発揮については、骨抜きになっているような、今のあなた方の条例ではもう私は絶対に透明性、これからのこの政治倫理条例の行く末は本当に、まともな行く末になるのかなということで疑念を感じております。もう一回述べてくださいよ。 それから、3条の、2条のあれですよね、3条のところにも、もう立派な文章です。3条でどうのこうのって、もう一回載せてもいいのではないかと言っていますけれども、載せる必要はないですよ、これは。2条で十分なのです。今、さっきも言ったでしょう、みんな、信太さんも言ったでしょう、矛盾があるって、余りにも。危険な内容だって、これは。もしかしたら法律に抵触していくかもしれませんよ。だからやめなさいって私言っているのです、どうなのですか。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 1番目に関しては先ほども申し上げましたけれども、21年のときも同じような状況でこの議会では取り上げられておりますので、そのようなこと、それをお話し申し上げていることですので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。 それから、11条を抜くというのは骨抜きだということなのですけれども、提案の最もあれだった、説明にもありましたけれども、先ほど、これまでの審査会でも確かに小林議員も出られておられたと思うのですけれども、11条の親族のところで努力義務があったかどうかという審査だったと思います。それ自体になると、先ほど言ったように、請負、口利き、その利便を図るという、親族に対して議員がそういったことを図るということ、本来のあれではなくて、ただ単に親族を規制するというようなほうにだけ走ってしまう。そのような形にとられるので今回は、先ほど来申し上げているように、そういった事実があったということで公表することによって市民に知らしめるということを、透明性を確保するということで申し上げております。 それから、何回も申し上げましたけれども、先ほどの3条のことなのですけれども、審査請求の基準が4条に書かれておりますので、政治倫理基準というところで書かれておりますので、3条のところは意味合いがあるのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょう。以上です。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。17番畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 今3名の方からいろいろ質疑があって、伺っていたのですけれども、非常にお答えが不鮮明で、よくこういう状態でこの条例を出したなというのが、まず私の第一の感想でございます。実は、政治倫理条例というのは、皆さん御存じのように、一朝一夕でできたものではありません。長い、旧能代市からの歴史の中でつくられたものでございます。多分副市長は十分おわかりのことと思いますけれども、当時の議会事務局長でしたから、おわかりのことと思いますけれども、平成9年の4月28日に議会改革・政治倫理懇談会から当時の山木議長に報告書が出されております。そのときの座長が梅田さんでございました。座長代行が武田さん御本人でございました。そういった中で政治倫理条例の第一歩が踏み出されたわけです。 この報告書を見ますと、このように書いております。4会派から出された議員の政治倫理に関する事項について、昭和56年3月定例会における建設委員長の議員の公共工事の請負自重を求める報告と、昨年2月の臨時会における議員定数見直しの際の、議員の兼業を今後議会改革の課題とするとの意見等を踏まえ、しばしば本会議や委員会でも論議されてきたほか、昨今はまた行政とともに議会及び議員活動の透明性を求める声も日増しに高まっており、これは市民の声だと思います。当市議会におけるこの扱いについては市民の関心も高く、その成り行きが注目されているとの判断から、平成8年9月27日の議会運営委員会において協議の結果、議員の倫理の確立と兼業等の問題について、議会内に非公式な組織を設けて検討することになったものであると、これが発端であります。議員の公共事業の部分は、実際今回名前を連ねている議員も嫌疑を持たれた形でこの懇談会が設置されたことは言わずと知れた事実であります。 その後、平成13年3月28日に政治倫理懇談会から報告書が提出されました。そのときの座長は武田さん、あなた本人であります。そしてこの条例の卵と言われるものが成立したわけです。あなたがつくった条例なのです。あなたが座長になって、先頭になってつくった条例なのです。それをあなたが今壊そうとしているのです。それをあなたは本当にどう考えているのか、私は非常に疑問に思います。その後、やはりこれではだめだということで、平成14年2月5日にやはり報告書が出されています。改正した報告書が出されています。それを受け取った議長が竹内 宏さん、あなたそのものです。そういった方々が名を連ねて今回改正案が出されているという事実はきちんと皆さんにわかっていただきたいなというふうに思っています。 新市になって、平成18年7月31日に能代市議会政治倫理懇談会が設置されました。そして、平成18年12月19日まで8回にわたり会議を開催いたしました。18年12月20日に同懇談会より議長宛てに政治倫理条例に関する報告書が提出されております。後に19年1月31日に能代市議会政治倫理起草委員会を設置し、平成19年5月11日まで、9回にわたり会議を開催いたしました。そして、19年5月16日、同委員会より議長宛てに報告書が提出されております。当時の議長は藤原さん、あなたでございます。19年6月21日、議会議案として能代市議会議員政治倫理条例の制定について提案されました。委員会付託を省略し即決いたしました。起立採決で起立全員で可決したものであります。その中では数人の退席があった模様であります。 こういった歴史の中でつくられた政治倫理条例であります。旧市で政治倫理条例制定に携わった元議員の方からは、やめる前にこんなことを言われました。「政治倫理条例をつくったけれども、魂を入れなかったのが非常に残念である」と、こんな話をされた元議員がいらっしゃいます。結局魂が入らない中、新市になって今こういった形で提出され、骨抜きにされるというのは私は、本当に残念でなりません。武田さんも当時座長として携わっていたその部分に対しての責任をどうお考えなのか、まずお伺いいたしたいと思います。 そして、今回どういう状況の変化があってこの改正案が出されたのか、なぜ今出さなければだめなのか、何の議論もされずになぜ出さなければいけなかったのか。もしかして、巷間言われるのは、ことしの4月1日以降この条例が改正されなければ引っかかる議員がいるのではないか、そういったことも巷間言われるのではないでしょうか。そういった事態を考えた上での提案なのでしょうか、お伺いいたします。 それから、中身に入らせていただきます。3条について、「議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事項を表示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと」、これは逆にいけば司法の問題ではないでしょうか。もし名誉毀損というものが事実、そういった事態があるとすれば、その方が訴訟なりなんなり起こせばいいだけの話です。ましてや、ここに書いている部分というのは、確たる事実だとか、虚偽の事項だとか、それを誰が判断してこれに当たるということができるのでしょうか。それをまずお伺いいたします。 そして、皆さんから出ている11条の改正です。11条の改正で一番核なるものは、市工事の請負契約等に対する遵守事項等の部分で、いわゆる「市長及び市が出資する公社との工事請負契約、業務委託契約及び物品購入契約等の締結を辞退するよう努めなければならない」と、この文言が消えてしまっているわけです。ということは努めなくてもいいということになってしまうのです、11条を削除することによって。それによって、皆さんが言っているように、政治倫理条例の根幹、心臓になる部分がなくなってしまうと、魂が抜けてしまうと、骨抜きになってしまうと、何もないざる法になってしまうと、ざる条例になってしまうと、こういうことなのではないのかなというふうに思います。それについてどう思うか、お伺いいたします。 そして、第11条の改正の部分で、7項の部分で、「議長は、前項の報告を受けた場合、速やかに市民に公表するものとする。ただし、当該請負契約等が次の各号のいずれかに該当するときには、この限りではない。」、ここに3つの項目が並べられております。災害、事故だとか、防災だとか、市の行政執行に著しい支障があるもの、この3点が挙げられておりますが、これは、議長はとなっていますから、議長の判断でどうにでもできるということなのです。公表するかどうかは議長の判断一つで全てが決まる。これによって、その判断が正しいかどうかわかりません。議長の判断が正しいか、正しくないか、私はわかりませんけれども、もしそうなった場合に、公表されなければ市民がどこでわかるのですか、そういった部分が。これによって、なぜかわからないけれども、全てが骨抜きになっている。そして、この公表がきちんと行われなければ、要は最終的にいきますと、ここに掲げられている市民の審査請求権だとか、議員の審査請求権だとか、審査会の設置、これが全然効力を発しないことになるのではないでしょうか。お考えをお伺いいたします。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 座長としての責任はどうかということなのでございますけれども、当時座長を務めさせていただいたということで、私なりに取りまとめには十分努力したつもりでおります。それで、責任はと言われても、これをつくってから、いろいろと、例えば当時でも、審査会が違法になるのではないか、はっきりはしませんけれども、というようなこともいろいろ、顧問弁護士に聞いたり、そういった心配はたくさんあった条例でした。そういうことも含めて、前段のほうになるのですけれども、質問にはなかったのですけれども、今回の先ほどの説明で、私はもしそれが抵触する可能性があるのであれば、今回はその部分は削除したほうがいいのではないかと、そういうふうに考えたものです。 それで、4月1日からやるので、誰か直接これに利益をこうむる者がいるのではないかということですけれども、それは、私は存じ上げませんし、ないものと確信しております。 それから、3条なのですけれども、誰が当たるのかということなのですが、3条は政治倫理基準ですので、審査会の審査請求に当たるので、審査会で判断されるのではないかなというふうに考えるのですけれども。 それから、11条を削除しては、それで努めなくてもいいということなので、骨抜きになるのではないかなということなのですけれども、何度も申し上げているように、これまでも11条のことに関しては努力したか、努力義務のところが非常に審査会でも話題になりました。それで、努めること、規定すること自体が、先ほど来お話ししているように、心配があるということで、今回政治倫理の本来の目的であります議員本人が襟を正して、しかもその利益を誘導するようなことがないような形で行おうというのが今回の改正の趣旨というふうに考えております。 それから、ここは議長の判断によるのではないかということなのですが、多分市長から議長に報告があると思いますので、そういった点で、もし市長からの報告と異なる判断を議長がしたとすれば、それなりの大きな理由をつけなければいけないのではないかというふうに考えますが、以上です。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 当時つくったときは、それは十分努力されたのは十分わかっております。武田さんが座長で十分努力されて、その政治倫理条例を生み出したと。そうしたら、生んだものであれば大切にするのが生みの親の定めではないかなと私は思います。本来であれば大事に育てていくのがあなたの責任ではないかなというふうに思います。 そして、実は今松谷さんがぼそぼそと言っていましたけれども、改正案が出されたのが、何年ですか、平成21年かな、ありましたね、改正案が出された。そのときには、実は21年6月24日に提出された、松谷議員と武田議員と、当時の飯坂議員と3名の連名で出されております。そのときの改正案というのは4条から10条の削除なのです。今回のものと全然中身が違うのですよ、極端な話でいきますとね。だったら、これはどういうことなのかと、自分でつくって、またこれ21年に出して、そしてその部分を削除する。今度は違うものを削除する。その部分が正直な話、わけがわかりません。何が目的でこういったものを出したのか。これから、こういったものが新聞報道され、市民の目にさらされたとき、どういう部分で、逆に議会が疑念の目で見られるのか。何かあるのではないか、また私らもそういった事実を伝えていかなければだめな立場でもあります。いみじくも、信太さんの質問に対して武田さんは、「議会として市民に説明申し上げます」と、そのように答えておりました。議会として市民に報告というのは、市の広報に出せばいいということなのですか。議会だよりに出せばいいということなのですか。そうではないでしょう。議会がみずから市民のもとに足を運んで、こういったものになりました、御理解ください、いろいろな意見を頂戴する、これが市民に説明するということなのではないですか。私は市民に説明するというのはそういう意味合いだと思います。ただ議会だよりに載せれば市民に説明した、そんな中途半端な考え方でやっているのであれば、それは市民に見られることになりますよ。この条例をたとえ出して、これが通ったとしたって、その程度のものだと。それについてどう思いますか。 あと、3条の件ですけれども、これについては審査会で判断するということなのでしょうけれども、これは審査会に出されなければ判断できないということですから、これ、何かのあれがあれば、審査会に出して、数の多数でまたそれを賛否つけるということですよね。皆さん方は数が多いのですから。それで、ある議員が何か不穏当な発言とかなんかした場合に、それを傷つけたか、傷つけていないかわからないけれども、今度は数の多数で、弾劾裁判みたいなやり方をやると、こういう意味に捉えられてもしようがないのではないですか、それについてお伺いいたします。 11条については、議員本人が襟を正すと言うのであれば、別にこれはこのままにしておけばいいのではないですか。襟を正すのであれば、何にも変える必要がないでしょう。努力規定ですからそのまま残せばいいでしょう。なぜ消さなければだめなのですか。その意味がわからない、はっきり言って。消さなければだめな意味がよくわからない。それをきちんとわかるように説明してください。以上です。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) まず初めに、21年に条例を出していて、全く違うものだけれどもというお話でした。実は21年に私どもの会派で提出したのは、審査会をなくすというようなものでございました。さらに審査会をなくすけれども、報告は2親等を広げて、提案した理由には姻族まで広げるということで、それで透明性を保とうということがあります。先ほど来お話ししているように、政治倫理条例をつくるときから、いわゆる審査会、それからこの努力規定というものが、我々の条例にとってどうかという疑念がかなりあって、またそれが抵触するのではないかと、先ほど来可能性という話だけさせていただきましたが、そういった可能性も指摘されておりますので、そういったことを考えてやったものですし、今回はそれをもとのあれまで公表を広げればよかったのでしょうけれども、皆様方と検討、提案者で検討していく中において必ずしも我々の考えに同意が得られたということではなかったものですから、こういった形で提案させていただいたものですけれども、大筋で矛盾しているとは考えておりません。 それから、市民への説明はそんなことでいいのですかということでしたけれども、今の状況ですと、前の政治倫理条例が公布されたときも同じような形でやって、市民に周知させていったわけですから、いいのではないのかなというふうに考えております。 それから、3条の件で、弾劾裁判になってしまうのではないかと、これはやはり先ほど申し上げたように、本来審査会も、私はやっぱりそういった形になると、余り、何というのでしょうか、心配があると一番先に申し上げました。そういう点も含んでいるのだというふうに思っています。ただ、今そこまでなくして、全部なくすのかというと、そこまでの、何というのでしょうか、皆様方の御理解というか、一致した見解にはなっていないということで、このような形にさせていただいております。 それから、11条、努力規定はなぜあれするかということなのですけれども、努力規定なのですけれども、それによってと、先ほど来、可能性で、広島高裁のそれだけでないと言うのですけれども、ああいうふうな例もあるわけです。努力したけれどだめだったら、先ほど来、例で申し上げているように、そういった努力規定のところだけ、一般の市民に、何というか、強いるということになりますので、その点は、やはりそういう懸念があるのであれば、外して公表のほうにしたほうがいいのではないかということで御提案したものでございます。以上です。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 今ずっと説明を聞いていましたけれども、何にもかわりばえのしないお答えなのですけれども、当時座長として十分努力されてつくったもの、そして、21年にまた提出して、それを粉々にしようとした。そして今回また違う形でこの条例を骨抜きにしてやろうとする。これが武田さんという議員さんだと、私はそのように理解いたしたいというふうには思います。 しかしながら、少なくとも、11条の努力規定、これを削除するというのが何の意味があるのか、先ほどから申し上げていましたように、4月1日にこれを施行しなければだめな、何か確たる理由があるのではないか。これは私たちはこれから十分いろいろな情報をとって観察していかなければだめなことだというふうに思っています。十分調査し、観察していかなければだめなことだろうと思っています。いずれにしろ、そういった部分で逆に市民の監視の目が高まる形にもなるのではないかなと。ですから、やはり11条、こういったものをきちんと保管してこのままの形で出すのが筋ではないかなというふうに思います。もう一度お伺いいたします。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) お答えいたします。毎度かわりばえしないということで大変申しわけないのですけれども、4月1日に何か意図があるのではないかということですけれども、私の知る限りでは、そういったことであれしているわけではございませんので、御理解ただきたいと思います。 それで、努力規定で、先ほど畠議員もおっしゃいましたけれども、市民の関心が高まっていったりするのであれば、それにこしたことはないのではないかなというふうに考えるわけですけれども。削除をなぜしなければいけないかというのは、さっきから申し上げているように、努力規定、義務でそういった例があるということが心配されますのでということでお話し申し上げておりますので、御理解いただきたいというふうに思っています。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。24番渡辺芳勝君。 ◆24番(渡辺芳勝君) 先ほど来からいろいろ質疑を聞いておりますけれども、一番私がちょっと納得いかない点はですね、これまで、合併前の旧市のときはこの種の条例制定前に、少なくとも議会内の各会派、全会派が入って議論をしながら条例をまとめてきたというふうに私は理解しております。ただ、今回の唐突なといいますか、議会最終日にこういうふうな形で提案するということは、これまでの議会慣行といいますか、慣例としては、大変いい意味での全会派の意見をまとめて、条例等を含めてつくり上げるという、そういうふうなものが、私は一つは否定をされてしまったのではないかというふうに思うのですが、その辺についてひとつお知らせ願いたいと思います。 あわせて、前もって議会で議論をするような状況に議会がなっていないという、こういうふうなことも先ほど武田さんのほうから出されていますが、どうしてそういうふうな判断になるのか、その辺の状況について、具体的に時系列的に、そういうふうな議論をする機会がなかったのはなぜなのか、その辺についてもお知らせ願いたいと思います。 3つ目ですが、条例の施行が4月1日からというふうなことですが、具体的に武田さんを含めて、提案されている皆さんの、今日の3月定例会で成立をさせなければならない、差し迫ったいろいろな状況、政治的なもの、もしくは経済的なものはあるのかどうか、その辺についてありましたらお知らせください。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) これまで全会派でいろいろ議論をしてきたということでお話がありました。それは、定数条例等についてもそのような形で私ども最初の、渡辺議員とは同期ですけれども、同じような形でしていたものだというふうに理解しております。なかなかそのことについて委員会等をつくって、議運の中でやるべきだというお話があっても、それが成立していないというのは皆さんも御存じな事実ではないかなというふうに思います。 それで、唐突に出てきたというふうなお話がありましたけれども、多分21年には渡辺議員の会派で最初に出されたのではないのかなというふうに私は理解しているのですけれども、その点についてはそのように、何というのですか、私どもは、その後だったというふうに理解して、そういうことがあったということで理解しているのです。 それから、それが2番も同じような状況の説明かというふうに思っています。 それから、一人一人全員に細かいことまでお聞きなさったほうがいいかなと。私はそういうことは、先ほど来4月1日に成立させなければいけない差し迫った理由で今回ということでは、私はそういうことにはなっていないというふうに理解しておりますし、たまたま3月定例会で委員会付託を省略してということで、これまでの例に倣うと次年度からということになるということで、自動的に4月1日というような形で示させていただいただけというふうに私は考えております。 ○議長(後藤健君) 渡辺芳勝君。 ◆24番(渡辺芳勝君) 今の答弁を聞きますと、議会内にそういうふうな雰囲気がなかったというふうに答えられているわけですけれども。議会ではいろいろなやっぱり意見を持っている会派の皆さん、それぞれまた会派内でも個々の意見はたくさんあるかと思います。ただ、この種、政治倫理に関しては、やはり市民の皆さんのさまざまな目線といいますか、政治に対して、市民との関係で、言ってみますと倫理性といいますか、透明性を求める声というのは、これは今の話ではなくて、かなり前からそういうふうな声がずっと多くなってきております。そういう声に応えるためにつくられてきた、この政治倫理条例でありますので、私はもっと議会内で、前広な議論は全会派にわたってできるような状況は、私はあったのではないかというふうに思うのですが、そのことがなされなかったという、そしてまた、最終日きょう、こういうふうな形で提案されることについても非常に私は残念でなりません。 それこそ、先ほどのお話を聞きますと、次年度というふうなことですが、特段4月1日にこだわっていないというふうな、そういうふうに受けとめたのですが、もしそうだとしたら、4月1日を抜きにして、もっと時間をかけて議論をするという、そういうふうなことにならないのかどうか、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(後藤健君) 暫時休憩いたします。                         午後7時53分 休憩-----------------------------------                         午後8時05分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後10時まで延長いたします。 武田正廣君の答弁を求めます。武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 渡辺議員の質問にお答えいたします。先ほども申しました21年の6月定例会で、最終日に市民の声と創風会とで出されたものを即決したということで、その例に従って私どもは今回進めているということで御理解いただきたいと思います。 それから、4月1日に施行させなければいけないのかということは、確認いたしましたけれども、そういうふうな意図はございません。それで通常3月定例会でもし成立したのだとすれば、4月からするのが通常の方法ではないかということで御提案しただけでございますので、よろしく御理解をお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 渡辺芳勝君。 ◆24番(渡辺芳勝君) それぞれ議会のこの種の条例をつくるときのいろいろな背景があるのでしょうけれども、私は今回ほど、言ってみますと、いろいろな議論を重ねて、その議論経過を、できれば、最低でも地元紙を含めて報道していただきながら、市民の皆さんに議会が何をやっているのかということを、私は知らしめる議会としての責任があったのではないかと思うのですが、そういうふうな手続等が今回はなされなかったということについては、私は非常に一つは残念です。 あと、条例の施行時期が、今回例えば成立した場合、自動的に4月1日だという、私はこれについてもいささか疑問に思うのですが、4月1日でなければならないというふうなことを、私は先ほどお尋ねしたつもりですけれども、その辺については具体的な考え方といいますか、なぜそうなのかということが私は示されなかったように思うのですが、その辺について改めてお尋ねをいたします。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 4月1日でなければいけないのかと言われますが、通常は4月1日になるのが普通なのではないかなというふうに考えておりますので、これを何らかの日にちにする理由がかえって見つからないのではないかなというふうに考えます。 マスコミ等を通じて議論を深めたほうがいいのではないかなというお話でしたけれども、先ほど申しましたように、先例に倣ってこういう形になったと、そういったふうに御理解いただければと思います。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 この際、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。                         午後8時09分 休憩-----------------------------------                         午後8時30分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の議事を継続いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。17番畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。先ほどの提案者の説明では、府中市議会議員政治倫理条例についての説明がございました。現在結論が出ていない事件を、つまり裁判中の事件を自分の都合のよいように解釈しているのは、改正の根拠に欠いているというふうに思っております。広島高裁の判決は、2親等かどうかという形式的な事実ではなくて、議員が実質的に経営しているかどうかという、実質的な視点を取り入れたものであれば、規制が合憲とされる余地を認めております。つまり、2親等以内の企業に議員が実質的に経営にかかわっているとの実質的な視点を取り入れることによって合憲であるとの見方を示したものです。 ですから、提案の趣旨には誤認があると言わざるを得ません。大事なことは広島高裁による判断は、あくまで府中市議会の政治倫理条例についての判断なのです。全国あまたある地方議会の政治倫理条例に対して広範な判断を示したのではないということです。そのような曖昧な理由をつけて提出されたことは非常に残念でなりません。 本改正案は能代市議会議員政治倫理条例を実質的に骨抜きにし、議員の市の工事請負契約等を黙認する内容となることを明記したものと受け取られます。改正案の審議は提出者の12名で行ったものでありましょうが、少なくとも、これまで同条例は審議会を設置し、時間を十分かけ提出されたものであります。その後、市民から審査請求が後藤、針金両議員について提出され、数度にわたり審査会が設置されたのも記憶に新しいものであります。 いまだ市民の議会に対する疑念は尽きない中、今回の改正の中身を見ますと、市工事の請負契約等に対する遵守事項等の中の「議員又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係私企業」という。)は、市長及び市が出資する公社等との工事請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。)、業務委託契約及び物品購入契約等(以下「請負契約等」という。)の締結を辞退するよう努めなればならない」という現条例の議員の努力規定を明記した文言を削除したもので、これにより、今まで疑念を持たれた事象は実質的に全てフリー、全て認められる、全て行われても何も瑕疵のない状況になるということを合理的に定義したことになります。 また、改正前の現条例第12条が第11条となっている7項は「議長は前項の報告を受けた場合、速やかに市民に公表するものとする。ただし、当該請負契約等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。(1)災害、事故で緊急を要するもの、(2)防災等直ちに対応しなければ市民生活に支障を来すおそれがあるもの、(3)請負契約等の締結をしないことにより、市の行政執行に著しい支障があるもの」とされておりますが、(3)の解釈を議長が行うとすれば、議長一人の一存で全ての事象が公表されない可能性が出てくることもありうると思われます。事実的に公表されなければ、市民の中には全ての情報が伝わらず、まるでブラックボックスの中で全てが処理される、まさに密室政治きわまれりであります。 これにより、第4条「市民の審査請求権」、第5条「議員の審査請求権」、第6条「審査会の設置」も明記されながら、実質的になきに等しいものになるのではないでしょうか。本当の意味で骨抜きのための文言整理、抜け道だらけのざる条例になることは目に見えています。 日本初の政党内閣を誕生させた原 敬は「政治は力である」と言っています。一方、関東大震災の復興を推進した東京市長の後藤新平は「政治は倫理である」と言っています。今まさに能代市議会は、数の力により政治が行われ、倫理という概念は雲散霧消になろうとしています。市民不在の中、このような暴挙とも言える改正案には断固反対いたします。 ○議長(後藤健君) 次に、16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について反対の立場で討論いたします。本条例は、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的としております。 先ほど来の裁判の判決においても、地方自治法第92条の2の趣旨について、「議員が当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役等たることができない旨の規定をしておるが、これは議員に対し、当該普通地方公共団体と請負関係に立つことを禁止するとともに、請負関係に立つ法人の取締役等の地位に就くことを禁止することにより、議員としての公正な職務の執行を図り、もって議会の公正な運営を確保しようとする趣旨と解される」と述べております。また、議員の兼業禁止事項の範囲において、「限定する明文の規定はなく、地方自治法第92条の2の規定を上回る、あるいは異なる規制をする条例を制定しても直ちに無効であると認めることはできない」と判決文にうたわれております。 以上、申し上げたものに照らし合わせても、提案者の法解釈の説明では、可能性という曖昧なもので終始しております。本市条例第11条の削除の理由が、したがって見当たりません。 本条例は2年かけて、苦労の後に制定されたものであります。裁判の例などの事実をもって真に市民の負託に応えられる条例を担保するための精査を重ねた上で提案すべきではないかと考えます。 また、本市条例第11条削除の提案には、条例のあり方の議論する姿勢や大義が見えてきません。第11条削除によって議員みずから市の請負契約に奔走できるとも解釈されることなど、本条例の目的達成が骨抜きになると言わざるを得なく本案を反対するものであります。 ○議長(後藤健君) 次に、11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 議会議案第5号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について認めがたく反対の立場で討論をいたします。能代市議会議員政治倫理条例は、合併後の議会の議会改革で、全議員が議論を重ねて制定したものであり、不備はあるものの条例を大もとから覆す理由は何もありません。 政治倫理条例を地方自治法より厳しくしたのは、議員と市の発注工事、業務委託、物品購入の契約締結には、多くの市民からの批判を受けとめ、議会として政治の信頼と透明性、そして高い倫理観を議員みずからに課すことが至上命題でありました。 そのため、第11条では契約締結に努める範囲を市民に疑念を持たれないようにするために2親等以内まで範囲を広げたのであります。その後、市民から当該議員への審査請求が何度となく提出されましたが、市民の署名数は回を重ねるごとにふえていきました。それは、市民がどれだけ議員に厳しい視線を注ぎ、自浄能力を求めているかのあらわれであります。 こうした中、今回の議会議案は、11条を削除し、地方自治法92条の2に沿った条例改正にしようとしています。これは、議員本人は禁止でも、配偶者を初めとして2親等以内の親族でも、市発注工事の請負や業務委託、物品購入契約ができるということであります。これは明らかに本条例を後退させる内容、まさに骨抜きの条例案であり、現条例そのものを否定しています。この議会議案が通れば、ますます市民は議会に対して疑念を持ち、自浄能力のなさ、不信感を増していくものと思われます。 また、政治倫理条例に対して、裁判云々を述べていますが、地方自治法より、各自治体の条例でより厳しく、具体的に明示している例は全国どこでもあります。議員がその条例を守るのは当たり前のことであります。 また、新たに追加した第3条の政治倫理基準の遵守の(6)については、既に載っている条項の内容で十分であります。 よって、この骨抜き政治倫理条例案は認めがたく反対をいたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。本案は起立により採決いたします。本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり決しました。----------------------------------- △日程第57 議会議案第6号能代市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第57、議会議案第6号能代市議会の議員の定数を定める条例の一部改正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。14番庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 議会議案第6号能代市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について御説明いたします。本案は、地方自治法第91条第1項の規定に基づき、本条例において26人と定められている本市議会の議員の定数を22人に改めようとするものであります。 この議員定数の削減につきましては、昨年の3月定例会において、定数を21人とする改正案が議会議案として提案されましたが、起立採決の結果、起立少数で否決となったことは皆様御承知のとおりであります。この審議の中で、各議員より、質疑や討論を通じ、さまざまな考えや意見が述べられましたが、反対理由の多くは、議員定数の削減自体を否定するというよりは、今少し検討が必要だというものであったと認識しております。 そうしたことから、私たちは、その後も、議員個々における検討はもちろんのこと、会派や議員有志での検討を続けてまいりました。その結果、議員定数の削減により、地域の声が議会に反映されにくくなるのではないかと心配する意見があることを認識しつつも、一方で、議会は、当局に対し厳しい行財政改革を求め、当局は、定員適正化計画のもとで職員数を大幅に削減するなど、健全な財政運営を目指し、身を切る努力をしていることを思えば、議会もみずから身を削る覚悟が必要であります。今こそ議員定数削減の方向づけをすべきだとの結論に至ったものであります。 折しも、新庁舎整備に係る基本計画が間もなくまとまり、基本設計の段階に入ろうとしております。議員の人数も、その計画の一つの要素になることを考慮すれば、まさに今、方向づけをしなければならないと考えます。 また、地域の声の反映を心配する市民に対しては、それぞれの議員が、さらなる研さんを積み、活発な議員活動を行うことで応えていかなければならないのではないでしょうか。 1年前の議会において、「総合的な議会改革の中で、議員定数の削減についても検討すべきだ」との意見もありましたが、私たち能代市議会は、一般質問における一問一答方式の導入や議会だよりによる各議員の議案に対する賛否の公表など、その都度、具体的な改革に取り組んできたと思っております。今後も、やれることから具体的に改革に取り組んでいくべきと考えております。 議員定数については、それぞれの議会でいろいろな角度から検討されておりますが、確固たる根拠を導き出すことは非常に困難であります。そこで、私たちは、全国市議会議長会の人口段階別にみた市議会議員定数の状況調査を参考にし、全国809市のうち、平成23年12月31日現在、市議会議員定数において合併特例法を適用していない801市の人口段階別の市議会議員定数の状況のうち、人口段階5万人から10万人の1市当たり平均議員定数が22.7人であることのほか、最近の他市議会の定数の改正動向を参考に、本市の議員定数は22人が適当であると判断したものであります。 なお、能代市の職員数は、さきの一般選挙が行われた平成22年4月1日現在の実績で557人でありましたが、第2次定員適正化計画によれば、この次の一般選挙が予定される平成26年の4月1日には461人まで減少させることになっております。この減員数96人は、17.2%の減少率となっており、これを現在の議員定数26人に乗じると4.47人となります。このことから、議員定数4人の削減は、市職員の定員適正化計画とも、おおよそ歩調を合わせたものになっていると言えるのではないかと思っております。 附則において、この条例は、公布の日以降、初めてその期日を告示される一般選挙から施行することとしております。 以上、提案申し上げます。御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 議会における議論の活発化の一つに、議案審議における議員同士の質疑応答ができるように制度化するというのが、そういう考えが全国的にあります。そういった意味で、議案提案は限られたチャンスでありますので、しっかり質疑応答したいものと思っております。先ほどの政治倫理条例改正では、確たる根拠もなく、あやふやな提案で答弁がしどろもどろしており、私は大変失望いたしました。今度こそはそらすことなく、真正面から誠実な答弁、充実した答弁をお願いいたします。 まず初めの質問をいたします。「地方自治は民主主義の学校」と言われています。住民みずからが政治に参加することによって、住民の意思を地方政治に反映しようとするものです。この原則は、選挙、リコール、住民投票、監査請求などで具現化されています。直接民主主義をバランスよく運用していると言えます。とはいえ、基本的に、議会制民主主義によって、地方の政治が決定していると言えます。議会制民主主義を実践するに当たって、議員の数をどうするかは、重要な要素であります。住民参加に支えられた地方における議会制民主主義をどのように理解しているのか、御自分の言葉で所見をお述べください。中学校の教科書にも載っております。議会制民主主義の中で、議員だけが市の予算を議論でき、決定できる唯一の立場にあります。そして、議会制民主主義を実現するに当たって、議員定数をどうしたらいいのか、そして提案のお考え、総論を絡めてお話ししてください。 2つ目の質問でございます。地域主権改革により、12月定例会では条例の改正があり、3月定例会でも続きました。内閣府の説明では、「地域主権改革とは、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくことを目指しています。このため、国が地方に優越する上下の関係から対等なパートナーシップの関係へと転換するとともに、明治以来の中央集権体質から脱却し、この国のあり方を大きく転換していきます」となっています。そのためにも二元代表制の一翼として、意思決定機関としての機能や執行機関を監視・評価する機能をより発揮していくことが求められます。議会は広く住民の意見や要望を把握しながら議論することにより、能代市の課題を明確にすることが必要となります。議員定数を削減しながらも、質を落とすことなく、いや、今以上に地域主権改革のため質を向上させつつ、この地域主権・地方分権の激流を乗り切っていくための手法が必要なのです。定数を削減してなお、この課題がクリアできる手法というものはどういうものなのか、御提示ください。 3つ目の質問でございます。二元代表制の一方である執行機関は、さまざまな施策の策定や実施において、パブリックコメントを募集したり、各種アンケートを実施したり、住民説明会を開いたり、市長への手紙やメール、ランチでミーティング、出前講座など、さまざまな手法を通じて、広く住民の意見を取り入れる制度をつくっています。さらに必要に応じてその政策の再評価を行って、住民周知をしています。執行機関において、意見集約から企画立案、事業実施、評価までの行政運営の一連のサイクルを完成させる状況の中で、議会というものは、旧態依然として閉鎖的であると住民から批判されるのはある意味自明のことです。定数削減によって、マンパワーの減数によってさらに閉じられた機関となることは許されません。執行機関の住民意見集約の多元化を見習い、住民に対して開かれた議会となるためのさまざまな仕掛けがあってしかるべきです。開かれた議会となるための仕掛けを定数削減に絡めてどのようにお考えなのか、お答えください。 4つ目の質問です。これからは、自己決定・自己責任の原則による完全自治体としての役割が方向づけられてきました。そこで、自治立法権の担い手としての政策の企画立案や評価においても、議会がガバナンス機能を十分果たせるような改革が求められています。そこで、自治体の憲法とも呼ばれる自治基本条例が制定され、議会の役割・責任が規定されるようになってきました。北海道の栗山町は全国に先駆けて議会基本条例を制定し、住民との意見交換のため、議会主催による一般会議の設置など、議会運営を刷新し議会の活性化を図りました。このように、議員定数削減は議会改革の結果として、数値があらわれてくるものであるというのが、議員定数削減の根幹をなす理由です。提案者はどのようにお考えなのか、お尋ねします。先ほど、減らしてから考えればいいともとれるような提案がありましたけれども、それは疑問に感じます。定数削減をもって議会改革とするのは最も愚かしいことです。議会のガバナンス機能が向上してこその改革なので、お答えください。 次に、5つ目の質問をいたします。東京財団は、議会基本条例の3要素を提示しています。1つ目は、議会が、議会報告会や意見交換会などの形で、市民の前に登場することです。2つ目は、陳情や請願で、市民が議会で意見を述べる機会を約束することです。3つ目は、議会として議案等の結論を出すときに、議員間でディベート・議論・討議することです。この3つがないものは条例の意味がないと言われています。しかし、一方で、条例を制定しなくても、市民に報告会を開き、市民の意見を議会で聞き、議員同士が議論することは可能です。この3要素が議会を活性化する核となるのです。議員定数を削減しても活性化3要素を取り入れ、質を上げることは不可能ではないのです。削減においてなお議会議論の活性化のために、1つ、議会報告会、2つ、市民が議会で意見を述べるチャンス、3つ、議員間論議をどのようにお考えなのか、自分なりのお言葉で説明してください。 6つ目の質問でございます。議会のアカウンタビリティーと削減とのかかわりについてお尋ねいたします。執行機関と比べて議会のアカウンタビリティーがすこぶる弱いのが議会の問題点の一つです。議事堂問題では、会派では住民との直接対話を何回か実施しました。私も議会報告としてかずこ通信を発行して、多くの市民に活動をお知らせしています。また、インターネット等を通じて、皆さんが嫌いなインターネットですけれども、インターネットを通じて全世界に議会活動を発信しています。しかし、それらは個々の対応であり、議会が機関として発信したのではありません。先ほどの提案の中に、住民の意見は個々がやったらいいのではないかという全く無責任な提案がありました。恥ずべきことです。削減によりさらに発信力が弱まることは許されません。むしろ、議会のアカウンタビリティー向上が必至となりますが、そのことをどのように考えているのか、お聞きします。自分のお言葉でお答えください、誠実に。 7つ目の質問でございます。議会が単に執行機関の政策等を追認しているだけの存在となれば、議員数が多過ぎる、報酬が高過ぎるなどの批判、ひいては議会は不要との意見も出てきます。だからこそ、地方議会は、この状況に危機感を持って、積極的な改革が急がれるのです。改革なしの削減は自己否定であり、自殺的行為です。議員及び議会が本来の役割を果たしていないと感じていたり、議会の役割が見えていないと感じている住民は、議会へいら立ちを覚えているでしょう。議会への住民理解の道筋を示さないままの削減は片手落ちです。削減で住民は十分に納得するとお考えですか。削減だけで十分に住民は納得するとお考えですか。議会への、そのことによってのみ、議会への評価が向上するとお考えでしょうか。その点を、お考えをお伺いいたします。 8つ目の質問でございます。市民連合は、議会基本条例も視野に入れた議会改革の提案を何度もいたしておりました。議会改革の話し合いを通じて、議員定数削減も当然案件に入ってくることを予想してのことです。しかし、議会改革の委員会を立ち上げましょうとの提案にさえ応ずることなく、きょうに至っています。あろうことか、議会最終日に定数削減のみを提案してきました。それは、議論したくないとの乱暴な提案です。なぜ、委員会の中で、議員同士で議論する時間を十分にとり、論議の過程を住民に示しつつ、集約することをしなかったのか、お尋ねします。議論を拒否し、問答無用の最終日での提案は、住民理解は得られないと私は考えますが、その点をお伺いします。 以上、8点の質問をいたしました。誠実に、真正面からお答えください。
    ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 大変高尚な御質問をいただきました。答弁整理のため、時間をいただきたいと思います。 ○議長(後藤健君) 答弁整理のため、暫時休憩いたします。                         午後9時03分 休憩-----------------------------------                         午後9時21分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後11時まで延長いたします。 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) お時間を頂戴しましてありがとうございます。まず、1番の議会制民主主義につきましては、議員個々に課せられた永遠の課題ということであります。それが一つの使命であります。 それから、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目については、削減をしても議員個々の活動を通して解決できると信じております。そういう回答で申しわけありません。 それから、7については、住民の削減の声が大変大きいと判断しておりますので、そういう判断のもとに決断したものであります。 8番につきましては、昨年の3月に平政会が提案しましたことを先例として今回提案をさせていただいたものであります。以上です。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 何かまとめてお答えになりましたけれども、私は個々のところで質問したのです。御自分の言葉でお答えくださいと言ったはずです。1番、聞いてくださいよ。簡単に言います。個々に答えてください。私はまとめて質問したわけではございません。間接民主主義の一形態である直接民主主義の実現に当たって、議会だけが予算を審議したりするのですよ。決定できる唯一の立場にある。だから、議員定数と、大切なのだと。それに絡めて議会制民主主義というのをどういうふうに考えているのか、総論で答えてくださいと言っているのです。永遠の使命というのは、テーマか使命かわからないけれども、かみ合いませんよ。何をお答えなっているのですか。 2番の地域主権のところなのですけれども、簡単に質問します。まとめて答えられるような内容ではないですよ。地域主権について12月でも3月でも改正がありましたよね。地域主権は、能代のことは能代で解決しなければいけない、国と上下の関係ではない、パートナーシップとしてやっていくのだと。二元代表制なのです、議会は、一翼なのです。意思決定機関で執行機関を監視・評価する機能が与えられているのですよ。 ○議長(後藤健君) 3番信太議員、要点をまとめてください、手短にまとめてください。 ◆3番(信太和子君) どういうふうにまとめればいいのですか。(発言する者多く、聴取不能)ああそうですか、答弁漏れがございますので、1、2、3、4、5、6、7、8、私は別々の、全く異なる質問をしたものです。解決できるという答弁は、私の質問にはかみ合いません。きっちり答えてください。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 今、るるいただきました。ただ、私どもは、議会制民主主義につきましては、本当議員個々がどうすればいいのかという、本当に重いものを背負っているわけですから、それが行政を、あるところは監督し、あるいはこの地域についてもどうするかということを考えながらいろいろ提案しながらやっていくのが使命であるというふうに考えております。 削減による議会の資質の向上が図られるかという御質問もあったように思いますが、やっぱりこれも議員個々のその能力を発揮することによって、意見交換を活発にやること、それがひいては行政にも反映するものと考えております。 それから、3番目の開かれた議会をどう考えるかということでございますけれども、私は今の議会が閉ざされているという感覚は持っておりませんので、これはいろいろな議論はどんどんするべきだし、それを公にすること、あるいは市民に知らせていくこと、これは大いに結構だというふうに考えております。 次の4番目については、1年前の議会においては、総合的な議会改革の中で議員定数の削減について検討すべきだという御意見、これはたしか信太議員がおっしゃったことでございます。そういった意見も私どももちゃんと受けとめてはおりまして、一般質問における一問一答方式や、それから議会だよりによる各議員の案件に対する賛否の態度の公表、そういったものをきちんと応えるようにしておりますし、これも別に閉ざされたものではない。その意見があれば、いいものはやっぱり取り上げていかなければいけないという、そういうスタンスでやっておりますので、それは御理解いただきたいと思います。 それと、5番の議論の活性化をどうするかということですけれども、これも議論に別にふたをするわけでもございませんし、これは、私がよくおしかりを受けるのは、議員のいわゆる口封じというか、そうするのかということも今まで何回か言われましたけれども、それを勉強してまいりまして、そういうことのないように今努力しておりますし、これからもそう考えております。 それから、6、住民との直接対話については、自分を支持してくれる方々に、年1回、2回あるいはどこでもいいから市議会議員として、今こういうことをやっていますと、それから今市の情勢はこうですということを活発に話し合える、そういうところをどんどん広げていければいいなと思っております。定数は削減しても、個々の議員がそういう活動を広めていくことによって可能だというふうに判断しております。 7番についても、8番についても、先ほどお答えいたしました。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 第1質問に答えたと受けとめて、今お答えになったことに対して質問いたします。間接民主主義として議会制民主主義、これは議員定数と大変関係があるわけなのですね。予算を議論できる唯一の立場にあるということを申し上げたわけなのです。ですから、その総論をどういうふうに考えているのか、お聞かせください。 2つ目、地域主権の改革を乗り切るために議員を削減しても、質を落とさず向上させるための手法、手だては何か、それをお聞きします。 3つ目、閉ざされた議会とは申し上げていません。さらに開かれた議会、人数が少なくなってパワーダウンしてはいけませんね。さらに開かれた議会になるためにさまざまな考えや仕掛けなんかがあってしかるべきなのです。閉ざされているとは思っていませんではなくて、どうすればさらに開かれるかということをお聞きしているのです。自分のお考えで、お言葉でお答えください。 4つ目、議会改革の結果として議員定数の数が決まってくるのではないか。そのことと議会のガバナンス機能の向上ということをお聞きしたのです、お答えください。 それから、5つ目の質問ですけれども、端的に質問いたします。活性化のために議会報告会をどうするのか、市民が議会で意見を述べる機会をどう考えるのか。議員間論議をどういうふうに考えているのか、自分なりにお考えになっていることをお述べください。 6番、アカウンタビリティーがおわかりにならなかったようなので、済みませんでした。難しい言葉を使いまして、端的に言えば住民説明ですね。(「人をばかにするなよ」の声あり)住民説明ということです。議会の住民説明を聞いているのです。議員のアカウンタビリティーを聞いているわけではないのです。議会のアカウンタビリティーをどうするかということを聞いているのです。お答えください。ばかにしないできっちり答えてください。 7番、削減で住民は十分に納得するかどうか、そのことを聞いているのです。端的にお答えくださればよろしいのではないですか。 8番の最終日での提案というのは、住民理解というのはなかなか難しいのではないか。そうではないですか。すぐに住民が理解すると考えていますか、そのことを質問したわけです。 以上の8問と、第1質問に加えて、次の第2質問、本来の質問に入らせていただきます。(発言する者あり)第2質問ですよ、今のは。(「まだありますか」の声あり)まだあるということです。地域の民主主義を代表する議員の定数が減ると代表率というものが低下します。多様な意見を調整することに関して危機的と言えます。削減によって、組織や団体を代表する議員によって議会が構成されるおそれがあります。議員定数が削減されて、少数者の意見は誰が代表するのだろうか、生活弱者の意見は誰が代弁するのかということが懸念されます。先ほど、議員が各自ですればよいということでした。質問しているのは、議会としてどうするかということを聞いているのです。議会として、組織として、この少数派、弱者の声をどういうふうに吸い上げていくのか、議員削減において、そのことを質問いたします。 次、庁舎建設時期に合わせて、定数をこのタイミングで削減するとのことでした。議会の役割や機能よりも、箱物建設を優先させる愚かな提案ではないかと考えます。庁舎建設の時期と合わせて議員定数を削減することは、議会の本来の役割を果たしていないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 次、3つ目です。議員定数削減による経費の削減は金額にして、報酬及びその他の経費を計算して幾らと見積もっていますか、概算でよろしいです。削減金額の議会費に対する割合もわかっている範囲で教えてください。 4つ目の質問です。予算の執行権を持つ執行部が行政改革で、職員削減、指定管理者など、乾いた雑巾を絞るがごとく、あらゆる手段を講じています。議会も経費節減と無関係とはなり得ません。そこで、先ほど、るる議員定数の数と職員の数なんか御説明くださいました。議員定数削減と報酬削減の組み合わせでもいいし、報酬削減で削減することも目指したはずです。なぜ、報酬削減を視野に入れなかったのか。報酬削減ならば、改選を待たずにすぐに実施できるとも考えられますが、いかがでしょうか。 5つ目の質問でござます。議会の役割の一つに、事業仕分け、行政仕分けがあります。本来仕分けをするはずの議員を減らすことは、議員を削減してなお、事業仕分け・行政仕分けが効率的であるということを住民に示す必要がありますが、その点についてどのようにお考えなのでしょうか。 6つ目の質問です。二元代表制をとる地方議会ですが、よくアメリカなどの大統領制と似ていると言われます。議員が一方的に質疑をして、執行部が一方的に答弁する日本の議会とは異なり、大統領制での議会は、議員間の討論が主となります。議員の唯一の武器は言葉であることを考えると、なるほどと考えます。ですから、言葉でしっかりとお答えください。議員間で切磋琢磨するシステムをつくらないと減数に対応できないのです。住民の期待に応えるべく、議員間の質を高めるための切磋琢磨するシステムづくりを同時につくり上げていかなければならないのではないでしょうか。その点についてどのように考えますか。議員削減によって、執行部はさまざまな手を考えています。議会も当然考えるべきではないでしょうか。 7つ目の質問でございます。平成18年9月の地方自治法改正により、議長への臨時会請求権の付与、委員会への議案提出権の付与、専決処分の要件の明確化など、議会の権限が強化されました。専門的事項に係る調査を、学識経験を有する者等にさせることができるようになるなど、今後は議会の政策立案能力を向上させるためにも、こういった制度を積極的に、システマチックに活用していくことが求められます。議会の機能向上を求めて法律も後押しをしています。定数削減してなお、政策立案能力を向上させるために地方自治法改正などを利用して、どのように応え、そして、これらの改正自治法をどのように解釈しますか、お答えください。以上、8プラス7の質問でございます。 ○議長(後藤健君) 答弁整理のため、暫時休憩いたします。                         午後9時41分 休憩-----------------------------------                         午後9時58分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間を午後11時55分まで延長いたします。 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 時間をいただきましてありがとうございます。1番、総論については、私は答える立場にありません。 2番、資質の向上は図られているものと私は考えております。 3番、現在も開かれた議会と認識しております。 4番、定数削減も議会改革の一つと考えております。 5番、現在必要とは考えておりません。 6番、議員個々が行っていると確信しております。 7番、削減の声が我々には大きく届いております。 8番は、先ほど述べましたとおりでございます。 新しく、1番、これは、私は弱者の声を取り上げて議会で発言しております。 2番、先ほど説明の中で説明申し上げたとおりでございます。 3番については、見積もっておりません。 4番、定数削減を提案しております。 それから、5番、仕分けについては今後のやっぱり大きな課題だと思っています。 それから、6番の議員間の問題についてもやっぱり今後の課題であります。 それから、7番、議員間での話し合い、私の立場で申し上げることではないというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) それでは、最初の質問、質問の仕方が悪かったのだと思います。議会制民主主義とは何なのか、端的にそれだけでよろしゅうございます、お答えください。 質を向上させるための手法、手だて、どんなものがあるのか、どう考えているのか、その点を質問しているので、どうぞお答えください。 それから、3つ目なのですけれども、今でも開かれているという考えであれば、それはそれでいいのですよ。ただ、削減によってさらに開かれた議会になるための仕掛けは考えているかどうかという質問でした。 4つ目の質問は、そのとおりです。議会改革の一つとして議員削減があるということ。ただ、こちらは結果として削減があると考えています。それはそれでよろしゅうございますけれども、それでなおかつガバナンス機能を向上させなければいけない、それをどう考えるのかという質問でございます。 それから、5番の質問ですけれども、議会の報告会が必要でないということはどういう意味でしょうか。市民が議会で意見を述べる機会は必要ではないとはどういう意味でしょうか。議員間議論は必要でないとお答えなさいました。いずれも、この3点、必要でないとお答えなさいました。議会報告会は必要でないのですか。もう一度ここでお尋ねいたします。 それから、6番ですけれども、議員個々でやるというのは当たり前のことなのですよ。組織として、議会としてどうするか、住民説明、アカウンタビリティーをどういうふうにするか、組織としての質問であったのです。そのことを答えてください。 それから、7番、住民の声があるということは私も承知しております。そのとおりでございます。削減だけで住民は納得しますか。そういう質問であったのですけれども、もう一度お答えください。 それから、問答無用の最終日提案というのは、十分な時間がとれない、これはなかなか難しい問題ではないか。住民理解というものをどう考えているのかということの質問でございました。お答えください。 さて、その次の質問ですけれども、弱者の声、少数派の声というのはね、議員個人がその声を捉えて議会で発言する、当たり前のことです。質問しているのは、議会という組織としてどうするかという質問をしているのです。議員個々の、議員活動としての云々ではないです。議会としての質問でございます。ちゃんとお答えください。 庁舎建設に合わせて議員定数というのは本末転倒ではないかという質問であったのです。お答えになっていませんので、お答えください。 削減経費は大体どれくらいなのか、考えていない、計算していない、驚くべきことですね。先ほど、たしかさまざまな財政困難で削減しなければいけないといった旨の答弁したはずです。それはどういう意味で言ったのですか。さっきそういう提案説明をしませんでしたか、提案説明を。その提案説明も絡めてこれについてお答えください、財政に触れましたよね。 確かに今定数削減の話をしているのです。ただ、財政の話に踏み込んだので、報酬削減というのも当然視野に入ってしかるべきなのです。報酬削減をどう考えているかという質問です。お答えになってください。答えてはいないはずです。 議員削減してなお、事業仕分け、行政仕分けが課題だというけれども、だからその課題を解決するためにどのように考えているのか。あなたの考えを聞いているのです。 6番目、議員の切磋琢磨なのですけれども、もちろん議員同士で切磋琢磨、あるいは議員自身で切磋琢磨するのは大切なのです。議会として、制度として、組織としてどうするか、システムづくりを質問したのです。きちんと答えてください。 それから、7番は、地方自治法改正によって政策立案能力の向上をどのように考えているかということなので、そのとおり答えてくださればいいのではないのでしょうか。 それでは、本来の第3質問に移らせていただきます。住民は議員定数削減を無条件に賛成するでしょう。しかし、住民は、18であっても、15であっても、12であっても十分に納得するかどうか疑問です。それは、議会の役割や働きが、住民に理解いただけるような仕組みが十分作用していないからではないかと考えます。住民が議会に何を期待しているのか、住民はなぜ議会への信頼が少ないのか、どのように考えているのか、お答えください。 議員定数削減のプラス面、マイナス面、さまざまあります。議会費削減は確かにプラスの面です。マイナスの点というのは、どのように考えているのか、お答えください。 3つ目、議会に対する住民の不満を集約すると大きく分けて次の4つがあります。と言われていますというほうが正しいですね。1つ目、古い体質で、一般住民の感覚・意識と非常に乖離した世界である。2つ目、住民の議会離れ、議員の住民離れの双方向の不全があるのではないか。3つ目、議会審議が低調であると言われています。4つ目、地方議会と執行部のなれ合い、横からのチェック・監視機能が希薄である。この4つが、主に住民不満の根源ではないかと言われています。この4つの不満に対してどのようにお考えでしょうか。議員定数削減でこの不満に応えることができていると言えるでしょうか。 4つ目、科学的、論理的に、正しい地方議会のサイズや議員定数というものは、どこにも正解はありません。若干数を、類似自治体と横並びに減らすことで、当座の住民の批判をかわそうとするような動きに見えます。定数の正解があるとしたら、能代市議会が、議会のあるべき姿を示したときに出てくるものです。そのような姿を示しているのでしょうか、どうでしょうか。どのような姿であればよいとお考えなのでしょうか。 5つ目、議員定数削減は、一見住民要求の実現のように見えるが、定数削減を最も歓迎するのは、執行機関である行政側です。削減によって、民意の反映が弱くなり、行政への監視機能が低下することは、議会みずからを否定するような自殺的行為とも言えます。むしろ、議員定数をふやし、民意の反映と監視機能を向上させ、報酬をふやすということもできるのです。削減は執行機関に迎合することとは考えないでしょうか。 6つ目の質問でございます。議員が多過ぎるから減らせ。(発言する者あり)市長とも思えない発言ですよ。今私が発言しているのです。(「勝手にそういうこと言わないでください。我々は・・・・・・」の声あり)そうしたら、しかるべきチャンスのときにおっしゃればよろしいのではないですか。(聴取不能)自分でおつくりになったらいいのではないですか、議会、議員を・・・・・・ ○議長(後藤健君) 3番さん、質問を続けてください。 ◆3番(信太和子君) 議員が多過ぎるから減らせとの住民の要求の背景を調査した結果があります。議会活動が十分に伝わらない、議員のモラルが低い、議会内での取引を優先して審議が不透明、議会の政策立案能力が低いなどというのが出ていました。調査です、これは。議会が市民から重視されていないとも言えます。削減してなお、削減要求が住民の中に残るであろうこのような不満、どのように捉えて解決するのでしょうか、お答えください。以上です。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) まず、前段の1番、活発になる手だてはというようなお話でございますが、これは議員個々の考え方でできると私は思っています。(「議会制民主主義についてどう思うか」の声あり)議会制民主主義、今は、私は十分守られていると感じています。 それから、2番目が何だっけ。(「議員の資質の手だて」の声あり)議員の資質については、やっぱりこれも議員個々の努力が大きいものと・・・・・・(「違う、資質じゃない、手法」の声あり)地域主権を乗り切るためということでございますが、これはやっぱり議員の努力によるというふうに考えています。(「議会としての手法」の声あり)議会全体としての手法は、議員個々がみんな話し合うことから始まるというふうに考えています。 3番は特に考えておりません。 4番はやっぱり議員間の問題があると思いますので、そこはちゃんと議員個々でやっぱり話し合わなければいけない。 5番、議会での市民の発言というお言葉がございました。それは、この議会で市民が来て発言するというふうに私はとったものですから、それは今全然考えていませんということを申し上げます。(「意見交換会、あとは議員間同士のディベート」の声あり)議員としての市民との意見交換会については、これは議員個々・・・・・・(発言する者あり)私は今個人的にこれをお話し申し上げているので、議員間のことはやっぱり議員個々の問題であると思うし、議員個々がまとまったのが議会だと思うから、そういうふうに考えています。 今度は新しい1番、これも議会が説明する責任というよりも議員間のやっぱり話し合いだというふうに思っています。 2番の2つ目何だっけ、(発言する者あり)これももちろん、我々も削減の声が非常に大きくなって、1年間黙ってここまで来たわけではなくて、いろいろな声を聞きながら来ております。 それから、議員の報酬については先ほどと同じ、申しわけありません、見積もっておりません。削減した報酬については。 それから、少数派の意見は、当然議員活動の中で聞きながら議会で発言しております。 それから、庁舎建設については、先ほども説明した資料の中でも述べましたように、今いろいろもんでいる最中でございますので、そういった中で、これは当然市民も期待しているというふうに感じています。 それから、報酬の削減については、私は今考えてはおりませんので、もしそういう御提案があるのであれば、この次、御会派から御提案いただければというふうに考えております。 それから、個々の仕分けについてはですね、個人でどうしますか、どういう判断で、どういう方法がありますかと言われても、これは皆さんで話し合わなかったらいけないのではないですか。 それから、これはやっぱり議員間の努力、議員の努力にかかってくるというふうに思います。 それから、新しく3項目、4項目ほどあったと思うのですけれども、これもやっぱり議員個々の今後の努力にかかっているというふうに考えております。 それから、新しい4番についても、同じくそう考えます。 それから、5番、民意は、私はそう考えていないというふうに思っています。 それから、6番、やっぱり議員のモラルをもう少し高めていかないといけないのではないのかなというふうに考えています。以上です。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 今、4個か5個あったのですけれどもという答え方をされましたけれども、そういう答弁はないですよね。4個か5個あったらきっちり答えてください。時間をとって答弁をまとめていただきたいと思います。(発言する者多く、聴取不能)・・・・・・4個か5個と言うから、どこの4個か5個なのか私もわからない。(発言する者あり)まとめて答えられても、答えていないので、4個か5個と言われても、どこからどこなのか、1、2、3、4、5くらいですか、わからないです。(「答えています」の声あり)答えていないです。(「具体的にしゃべればいい」の声あり)そうすれば具体的に言いますね、はいごめんなさい。では、特に、3回目の質問の1、2、3、4、5、6答えていません。 ○議長(後藤健君) 3番信太和子さんに申し上げます。ただいまの議事進行は答弁されておりますので、御理解お願いします。(「いや、されていないです」の声あり)他に質疑ありませんか。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 議員定数でありますけれども、能代市議会としてですね、定数のあるべき姿ということを構築したいということで、先月です、2月21日に行われた議員有志の議員定数及び議員報酬研修会の資料や私の報告書を提案の皆さんにもお渡ししており、質問の趣旨を御承知いただけるものと思いますので、よろしく御答弁をお願いしたいと思います。 まず、議会でございます。議会という字を分けるとですね、議というのは話し合うということでありますし、会は集合体、つまり、議会とは、言葉を使い、話し合う集団ということになりますが、本案を提案する前に、そういったことを話し合う必要をどう考えたのか、まず1点お聞かせ願いたいと思います。 そして、次に、議会のあり方とか、審議のあり方なくして、定数を議論していいのかという思いがあります。そういった審議のあり方などを考える必要はないのか、その点の考え方をお知らせください。 もう1点は、特に、常任委員会を、地方自治法の改正によりまして、1つ以上、兼務することができております。そういった常任委員会の数などを考えていたのか、そういった検討があったのか、お聞かせ願いたいと思います。 そしてまた、先ほども申したような気がしますが、今後地方分権一括法や議員定数の削減によって非常に議員の審議量の増加を見たときに、どのような対策をしていかなければならないのか、その辺の検討を具体的にされたのか、その辺をお知らせください。 もう1点でありますけれども、住民との意見交換会を開催して、そういった議員定数などの考えを議会として持ち寄ってですね、このような改正案を進める必要はなかったのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 1番目の、どう考えたのかということでございます。これは、1年前に平政会から提案があって、市民については、その新聞紙上でも、こういう提案があって、否決されたというようなことも含めて、1年間過ごしてまいりました。市民から多くの、「お前たちはいつやるのだ」というような話もされながら今日に至ったわけです。本来であれば皆さんに、私も議会運営委員会で申し上げましたけれども、つまびらかにしながら話し合いたいというところもあったわけですけれども、なかなかやっぱり我が会派としても、調整がつかない部分もあって、そういう機会はなかったということで、それは御理解いただきたいなと。 それから、審議のあり方についてですけれども、これはやっぱり少なくなった分、その責任は重く、それから幅広く議員活動をしなければいけないという考え方のもとに、十分な審議のあれはこれからもやらなければいけないというふうに私は思っています。 それから、3番目の常任委員会の数についてでございますけれども、これは私個人であります。まだ会派の皆さんに諮ったわけではありませんが、やっぱり3つくらいにしてきちんとやらないといけないのかなというような考えも、今までももちろんきちんとやっていますけれども、そういうふうにも考えています。 それから、審議の量の検討ということですが、もちろんこれは議論しなければいけないことは、もちろん議論して、それを避けて通るわけではありません。 それから、住民との意見交換でございますけれども、これはやっぱり1番で申し上げましたように、やっぱり市民と会うと、お前たちはいつやるのだというようなことを聞きながら、あるいは10人、15人、20人集まった所ではそういう質問には答えてきておりますので、そういった意味では理解していただいているというふうに考えております。以上です。(「議会としてどうかと、個人の話では・・・・・・」の声あり)5番目、これは住民との意見交換というのは、議会として何かそういう手だてを探すことも一つの方法だというふうに思っています。以上です。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) お答えいただいていないようなところもありますし、ちょっと勘違いされた部分もあるかと思います。まず、2点目ですけども、議会のあり方、審議のあり方をどうするかということを考える必要があったのではないのですかと聞いたつもりでありますが、庄司さんのお答えですと、議案の提案のときの審議のあり方というふうにお答えいただいたのですが、ちょっと勘違いされていると思います。今後、議員定数の減少に伴う審議量の増加を見たときのところもそうなのですが、私は別に定数削減をするなと言っているのではありませんけれども、定数を削減するならば、政策提言機能、監視機能をどうするかと、減らした分だけ補完するとか、代替をするとかというセットがないとだめだというふうな資料も渡したつもりであります。具体的には、議会事務局の充実だとか、大学研究機関との連携だとか、住民の皆さんとの討議の参加の促進を図るだとかという具体的な議論をこれからではなくて、そういったことをどうするかということを考えてですね、定数をやはり連動して考えていくと、それで提案していくというのが必要ではないのですかと、そこをどう考えたのですかと聞いているわけですので、それについてお答え願いたいと思います。 それで、先ほど、22名の根拠についてでありますけれども、確固たる根拠は難しいということをお話ししていただきながら、全国の事例を参考にしたと。まず類似団体等々と比較して、22.7人だとかというお話がありました。私は、能代市にあった議員定数の数はいかなるものかということを考えましょうというふうな立場でありますので、類似団体と比較して何の意味があるのかなと。まして、先ほど職員の減少率と合わせて、4.47人減少するから26人から、まず整数で4人減らして22人だというふうな御説明がありましたけれども、その職員の減少率と比べて何の意味があるのですか。議会としての機能が、何人であれば一番果たせるのかという観点でなければならないのではないのですかということをお聞きしたいと思っております。 そして、もう1点、住民との意見交換会についてお聞きしましたけれども、この提案がある前に、本来であればそういったものを周知した中で、議論を深めて定数を決めるべきだというふうに思っています。ですから、そう考えるとすれば、先ほど、個々、地域の声を吸う、広いところの部分で、個々の支持者とか、そういった皆さんに対しての、議員個々で意見交換会なり意見交換なり、これをするということをおっしゃっていましたけれども、私は、支持者であるとかないとか、そういうことの分け隔てなく市民の皆様の負託に応えるべきだと思いますが、議会として、全体のチームとしてそういった説明会なりをする必要がないのですかということをお聞きしたいのです。よろしくお願いします。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 先ほどの審議のあり方でございますが、議会改革と、それから議員定数、あるいは議会基本条例は完全に分けて、とりわけこの議員定数に関しては、過去の例のように、懇談会の類いのようなものはつくらないというふうな決定が下されましたので、私どもはこういうふうな手法で上げさせていただいたということが一つでございます。 それから、もう一つは、5番の住民と議会との意見の交換でございますが、これはやっぱり今後、そういったことをどんどん、この間安岡議員から資料をいただきましたが、それをここに取り上げてくるまでのゆとりもあれもありませんでした。したがって、これからは、皆さんから御提案いただければそういうふうにしなければいけないし、我々も住民との意見交換はするべきというふうには考えております。 それから、22名の根拠については、先ほど提案説明した内容でございます。以上です。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 一つだけ、答弁漏れだと思います。まだ、審議のあり方と今後の審議量の増加を見たときに、補完とか代替を、そういった先ほど申したような、議会事務局の強化だとかを含めて、何点か挙げましたけれども、そういった具体的な検討はしなかったのですかというふうに聞いたつもりだったので、その辺の答えだけが、まず、いろいろあるのですけれども、その点だけ一つお願いします。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 申しわけありません。それは検討しておりません。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 私、先ほど紹介した勉強会におきましても、青森中央学院大学の佐藤先生からも、議員定数、報酬も含めてですけれども、この議論には正解はないと。大事なのはその地域として最適であろう議員定数を導き出すプロセスにあるということであります。本日御提案いただいた22名のプロセスが、そういった根拠の説明がどうも、いま一つですね、ちょっとわからないのです。ですから、一番大事なのは、やはり先ほど申し上げました定数を減らしたときの補完するシステムをどうするかというものが、先ほど、住民との意見交換会を含めて、会派の調整で検討する余裕がなかったというふうにおっしゃっております。とすれば、その辺をしっかり議論を、会派のみならず能代市議会全体として本当に深めて、チームとしてやはり議論した後に、いろいろな各個人のいいところを拾ってですね、一つの定数のあり方を探るべきではないのかと、そうではなかったのですかということを、最後に1点だけお聞きします。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) まず、先ほどから申し上げておりますように、1年くらいたって、やっぱり我々を取り巻く市民のあれが非常に強い、そういうものを感じておりますので、まず、それをやらなければいけないということからこれを提案したものでありますので、どうか、その辺については御理解いただきたいなと思います。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 何点か質問します。きょうの議運で初めて、突然今回の定数問題の提案が出されたわけですけれども、何で突然出したのか。普通であれば、当局の議案、予算でも前もって出しますよね、あらかじめ検討するために。でも、きょうのことをきょう出すということは、余りにも唐突過ぎるし、そういうのは納得いかないのですよ、はっきり言って。それをお答えください。 それから、定数問題について、議運でも話をしましたけれども、きょうの新聞を見れば、湯沢市の議会でもちゃんと委員会を立ち上げて、その中でいろいろ議論は分かれたようですけれども、しっかり議論を重ねて、それで結果を出しているのですよ。それから、もう一つ、県議会のほうでも、やはりちゃんと委員会を立ち上げて、それで今検討中ということでありますけれども、なぜそういう方向に行かないのか。きょう出して、きょう結果を出さなければだめなのか、こんなに夜遅くまで。みんな本当にいい迷惑ですよ、はっきり言って。これから、あしたから休会ずっとあるのですよ。ゆっくり議論すればいいのではないですか。そこのところがわからないのでお答えください。 それから、3つ目、議員定数、まず4つも減らすわけですけれども、提案は。市民の声を反映させるということを考えると、ますます市民の声が遠くなっていくのだなと、私は思っております。そういうことを考えますと、市民のほうから市政への提言、それから先ほどから何回も言っているようですけれども、減ったことによるチェック機能もいろいろいっぱいありますよね、審査していかなければだめなことが、それが必ずやっぱりおろそかになっていきますよね。そういう疑問に対してはどう考えているのか、私は大変大きいものだなと思っておりますけれども、そこのところお答え願います。 それから、私の資料は議会事務局からちょっともらったのですけれども、この間。平成22年度の決算状況の全国の市の一覧表、それをもらったのですよ、実は。そうしたら、歳出総額に対する議会費の割合が、全国の市の一覧表をちょっと見させていただいたのですけれども、大体議会費が割合で、1より下がっていればいいのかなと私見ておりましたけれども、能代市の場合も、22年度の場合ですけれども、0.89なのですよ。ですから、わざわざ削減してまでですね、しなくても、削減については、財政のほうでも、予算のほうでもこれだけ努力しているわけですから、それはそれとして、私は必要ないのではないかなと思っていたのですけれども、そこのあたりどうなのか、お答えください。 それから、報酬の問題、何人か、先ほど何回か出てきていますけれども、私、当市としての議会の年間の日数にしますと100日ちょっとですか、いろいろな議会の活動費もいっぱいありますけれども、この間の新聞を見ますと、特別職の報酬をやっぱりちゃんと検討すべきだと、それとあわせて議会の議員定数についてもという、そういう読者の声もありました。私は、そういう声に真摯に耳を傾けて、そして、なるべく私は議員定数を減らさないで、報酬を引き下げてでも、市民の皆さんと議員の皆さんが行動して、当局に反映させるということが非常に大事なことだなと思っていますけれども、この報酬の問題についてはどうなのか、お聞きをいたします。以上5点です。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 1番の唐突だというお話でございましたが、3月5日の議会運営委員会で、今議会の末に提案させていただくというふうな話をさせていただいております。 それから、2番目については、先ほど安岡議員のほうにもお答えしたのですが、議会運営委員会ではその種の会はつくらないというように、前に決めておりましたので、このようになったということを御理解いただきたい。 それから、やっぱり定数について、議員個々の活動がこれからうんと重要視され、その個々の動き方一つで非常に大きな審判の目がそこに来るというふうに考えておりますし、それは当然我々が個々に今までよりも努力しなければいけないのかなというふうに考えています。 それから、22名に削減、これ実は公務員の給与の問題も今取り上げられておりまして、やっぱり我々議員としてもそういうところはきちんとした対応をしておかないと世論がこれを認めないのではないかという危機感を私は持っております。そういうふうに考えております。 それから、5番目については、ぜひ御提案いただければというふうに考えています。以上です。 (発言する者あり)議長、間違って答弁しておりました。22年度の決算の状況から判断して、削減はいらないのではないかというお話でありましたが、やっぱり市の財政、それから職員のことも考慮すると、それは私はやるべきだというふうに考えております。以上です。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 1番目のなぜきょう出したかということで、3月の議運できょう出すということを皆さんに通知したのだということでありました(「かもしれない」の声あり)かもしれないって。私、その3月5日に、少なくともなぜ今回の定数の具体的な案を出すことができなかったかということなのです。それがわからないのです。その理由をお聞かせ願えればと思います。 それから、どこでも普通はやっぱり委員会を立ち上げてやっているわけですけれども、きょうなんかも、議運で私どもはしっかりと委員会をこれから立ち上げてやりましょうと、やってくださいというお願いをしました。でも、前に決めていたからという、そういう話ですけれども、どうも私納得いかないのです。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 12番藤原良範君。 ◆12番(藤原良範君) ただいま小林さんの発言の中で、以前に決めていたという発言がありましたが、そのような発言はしておりませんので、ひとつそこをもう一回検討してください。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 今庄司さんが言っていたのですよ、だって。前に決めていたと、庄司さんみずからが言っていたから、今私はそれにあわせて言っただけなのです。(「議事進行取り消しだな」の声あり)訂正してください、そうであれば。 ○議長(後藤健君) 12番藤原良範君の議事進行の発言は、議事進行に当たらないと判断いたします。庄司絋八議員が確かにさっき、前にそういう取り決めがあって云々の発言はしておりますので、それに対しての11番小林秀彦君の質問でありますから。11番小林秀彦君続けてください。 ◆11番(小林秀彦君) 前に決めていたという、先ほどのお答えでしたので、その具体的なことについてお答えくださいということです。 それから、3つ目、私、結局議員定数を減らしていくということは、やはり市政に市民の声を反映させるということは遠のいていくということは、もう断定できるかなと思っています。合併して、二ツ井町と能代市、行政面積が相当広くなっています。そういう中で、また減らすということは、もう大変なことになりますよね。当局だけが住民を見ているわけではないのですよ、やっぱり。議会の議員は議員として住民と一緒に歩んでいるですよね、日々相談活動をやったり、生活相談をやったり、それから議員活動の中でも、いろいろな住民との接し方があって、ずっと日々、毎日やっているわけですよ。そういう点では、議員削減というのはもう致命的なことになりかねないですよね、必ず影響がいくということで。そこのところどう考えるのか、お答え願いたいということとですね。 報酬問題について、前から、今の議員活動の状況では、私は報酬については考えるべきだと思っているのですよ。先ほど庄司さんが職員のどうのこうのと言っていましたよね。職員の給料は毎年減らされているのですよ。我々議員の報酬はどうですか、だって。ほとんど減らされていないでしょう、だって。今の職員の減らされ方を見ていますと、また、今1億何千万でしょう。だから、私から言わせれば、逆に、行財政改革に協力するのであれば、議員の報酬をもっと考えてもらいたいのです。そこを何で考えないのかね、お伺いします。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 先ほどお答えしたとおりです。先ほど申し上げましたことです。議会改革と、それから議員定数あるいは議会基本条例は完全に分けて、とりわけこの議員定数に関しては、過去の例のように、懇談会の類いのようなものはつくらないというふうな決定を下されたのですね。5月24日というのは、一昨年かな。そういうことから、今回は、まずそういう今提案したような理由になったということです。 それから、報酬については、私ども単独よりは、やっぱり報酬審議会等もありますので、そういったところでお話ししていただければ、あるいはまた御提案いただければ、皆さんの俎上にのると思います。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 最初の、前からやっぱりそういう取り組みであったということの答弁でありましたけれども。私ども、今のこういうせっぱ詰まった問題でありますよね。きょうの議運でもしっかりとやっぱり委員会を立ち上げてということの話を私どもしたのですよね。それに対して全く、そうすると、何か議会のそういう議案とか入ってくれば、一切聞く耳を持たないで、委員会も立ち上げないで、それで突然出してやるということ、これからもやるわけですか、そうすると。 もう一つ、それと、議員定数を減らして市民に対して影響がいくということに対して、余りにも深刻さがなさ過ぎますよ、本当。みんな議員を頼りにやっぱりしているのですよ。そういうことを考えますと、この議員定数の削減ということは、本当にやめていただきたいと。能代には能代のやり方があるわけでしょう、だって。そこのあたりどうなのか。 それと、きょうは報酬の御提案ではないわけですけれども、でも、私はこの問題については、しっかりと、報酬審議会だけではなく、我々の中で、議会の中でしっかりとやっぱり捉えて、一体的に、総体的に考えていくべき問題ではないのかなと思うのですよ。こういうふうにまた定数だけの問題でやられていけば、何も本当に、市民の疑念に応えていくようなことにはならないと思うのですよ。そこのあたりはどうでしょうか。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 議員削減によって、地域の声が反映しないのではないかという御心配、これは先ほど提案説明の中でも申し上げておりますように、地域の声の反映を心配する市民に対しては、それぞれの議員がさらなる研さんを積み、活発な議員活動を行うことで応えていかなければならないのではないのでしょうかというふうに申し上げました。どうかそれを御理解いただきたいと思います。 それから報酬のそれについては、御提案いただければというふうに思います。これは、議会の今後の課題というふうに考えています。以上です。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。17番畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 昨年の3月もちょうど議長といろいろやりとりさせていただきました、この定数問題に関しては。私どもの会派は基本的に、去年の3月定例会でも申し上げましたけれども、やはり定数問題という部分の根幹になるのは、やはり議会基本条例をもとにした中でどう考えていくかという部分を主張させていただいております。その中で、先般、安岡議員からもちょっと佐藤先生の講演会のお話がありまして、ちょうど後藤議長もいらっしゃいましたし、針金議員もいらっしゃいましたし、武田議員もいらっしゃいました。そういう中で会津若松市の例が出て、会津若松市はどういう形で議員定数というものを定めていったかと。やはりこの根幹にあったのは議会基本条例だったわけです。議会基本条例によって議員間の討議をきちんとやるシステムをつくっていって、その中で住民ともきちんと向き合って話をした上で、要は議員定数、そして報酬という問題に一つの結論を出したというのが、佐藤先生の講演の一つの結論でございました。 ですから、そういう面に関して、先ほど庄司議員からるる説明があったのは、今回の提案理由として、議会も身を削らなければだめだと、それも確かにそのとおりだと思います。議会の行財政改革、それも確かにそのとおりかもしれません。あと、住民の声があるというのも確かにそのとおりかもしれません。ただ、住民の声がなぜそういう形で出てくるのか、これが一番根幹になる問題だろうと思います。住民の声で議員の定数を削減せよ、報酬を削減せよ、それは何が根幹の原因か、これを突き詰めていくのが、本来議会の役目ではないでしょうか。なぜそういう声が出てくるか、議会活動が見えないだとか、そういった形で市民にきちんとお知らせしていないだとか、そういうものが、議員の数をただ減らせばいいと、そういうものになっていくのではないでしょうか。 その声の根源、原因は何なのか、それを探求してその上で議員定数というものをどうしていかなければだめか、住民と向き合っていくのが本来のあるべき姿ではないかなと、私は思います。ですから、庄司議員が住民の声があると、では住民がなぜそういう声を出しているのか、それについてどのような認識を持たれているのか、まず最初にお伺いいたしたいと思います。 あわせて、我が会派としては議会基本条例をもとにした形で、議員定数というものはやっぱり議論するべきだと。議員間の討議をきちんとできるシステム、そして根幹にあるのはやはり二元代表制のもとに、やはり議会運営の重要な要素としては、住民とともに歩む議会であること、そして執行機関と切磋琢磨すること、そして議員同士がしっかり議論する形をつくっていくこと、これが議会基本条例を制定するにおいての基本的な考え方であります。 御会派で昨年3月定例会に田中議員が反対討論をしています。このときにこんなことを言っています。覚えているかと思いますけれども、「よねしろ会ではみずからを厳しく律し、さらなる議会改革に積極的に取り組むとの活動方針のもとに、議会改革の一環としての議員定数削減について、会派内で議論しております。」このようにおっしゃっております。御会派で議会改革に積極的に取り組むという方針であるとするならば、それは、御会派で考える議会改革というものは何なのか、どういうものなのか、御説明いただきたいと思います。以上です。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) まず、私ども議会改革は大事だと思ってはおりますけれども、私どもがふだんの活動の中で、まず一つは、先ほど申し上げましたように、一問一答方式や議会だよりというようなことに取り組んできたということ、それから、やっぱり今いろいろ御提案がある中で、それはこれからまた検討していかなければいけないと、そういった御提案をいただければ具体的に私どもも取り組んでまいりたいと思っております。 それから、我が会派の中でどういう意見が交わされているかというようなことなのですが、やっぱり議会改革は市民の方から見ても、議会は何をしているのだということを理解してもらうというようなこともありますので、まず、自分たちでやれるところから具体的に取り組んでいくというふうに考えて今行動しております。 (「何が要因かということ・・・・・・」の声あり)やっぱり、今まで、先ほども申し上げましたけれども、いろいろ、議員もきちんとしたことをやらないと、職員や行政だけにおんぶされているだけではというような見方を市民からされているところもありますので、我々は削減の方向ということで結論を出したということです。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) なかなかお話ししてもかみ合わないでしょうけれども、基本的に議会改革というのは、何が根幹かというと、やはり市民に対して議会が何をやっているのか、それを知らしめるシステムをきちんとつくっていく、住民に向き合った議会にしていく、これが改革の根源だろうと思います。少なくとも、御会派では討論の中で議会改革というものを掲げているわけです。その一つの手法としては議会基本条例、そしてそういうシステムを構築していく、それは一つの手段としてあるはずです。その件についてどう考えられているのか。 あわせて、先ほどいろいろな理由の中で、新庁舎のお話もされておりました。今回提出した理由の中で、新庁舎の理由もされておりました。ちょうど、庄司議員は庁舎整備特別委員長であります。その部分は一番十分わかっておられるかと思います。それであるならば、今、今回3月定例会で基本設計の予算も通ったわけです。基本計画を策定する中で、本来であれば、前の定例会だとか、その部分で、本来であれば議員定数という問題を出すべきではなかったのでしょうか。そう言うのであれば、庁舎という問題と絡めてお話しするのであれば、今出すのではなくて、基本設計に入る前ではなくて、基本計画の段階できちんと出して、出すべきではなかったのか、なぜおくれたのか、その点についてお伺いします。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 最初の御質問でございますが、我が会派としては現在行っておりまして、いろいろな職場を積極的に訪ねていって、いろいろな方々といろいろな話をさせていただいております。その行政報告もきちんと出させていただいております。 それから、ただいまの新庁舎についてでございますけれども、早く出せばよかったのではないかという御指摘でございますが、やっぱりこちらから積極的にこうだという、確固たる、庁舎整備特別委員会の中での議論もいろいろ錯綜しておる中で、これを絡めるというのは、私自身としては今の段階が一番よかったというふうに考えています。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 錯綜している中でと言いますけれどもね、確かに議事堂問題等で錯綜していたかもしれませんけれども、それと、御会派で言っている部分ですよ。庄司議員が説明したことの部分で私は伺っているのですよ。新庁舎の基本設計に入る段階においては、それをやらなければだめだと。それであれば、基本計画を議論している中で、そういったものを、早いうちに提案すればよかったのではないですか。なぜおくれたのですかということを聞いているのです。そういう政局的な、そのとき出れば庁舎建設に影響があるとか、そういう問題ではないのではないですか。お伺いいたします。 それから、議会基本条例についてどうお考えなのかということも伺っていますので、それについてもお答えください。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) まず、議会改革については、やれることから具体的に私どもは取り組んでいくというふうなことでございます。 それから、新庁舎のこれについてもですね、我々のほうの意見がそこまで、なかなかまとまらなかったということが実情でございます。よろしく御理解ください。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 議会改革を聞いているのではなくて、議会基本条例についてどう考えるかと聞いているのです。それについてお答えください。 ○議長(後藤健君) 庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 議会基本条例についても議会改革と同じ考えでおります。以上です。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 この際、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。                        午後11時10分 休憩-----------------------------------                        午後11時25分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の議事を継続いたします。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 本提案は能代市議会の定数を26人から22人に削減しようとするものです。反対の立場で討論いたします。7つの観点から反対いたします。初めに、地域主権の観点です。地域主権が進んでいます。地域主権改革により、能代市のことは能代市に住む住民が責任を持って決めることのできる社会をつくっていくことになります。国が地方に優越する上下の関係から、対等なパートナーシップの関係となります。明治以来の中央集権体質ではなく、能代らしさを構築することになります。そのためにも、市議会は、二元代表制の一翼を担い、意思決定機関としての機能や執行機関を監視・評価する機能をより発揮していくことになります。議会は広く住民の意見や要望を把握しながら議論することにより、能代市の課題を解決していくことが求められます。議員定数を削減しながらも、地域主権改革によって求められる、より深く広範な機能を構築する道筋が示されていないこのたびの提案に賛成するわけにはいきません。 次に、開かれた議会の観点です。定数削減によって、より開かれた議会となるための道筋が示されていません。二元代表制の一方である執行機関は、さまざまな施策の策定や実施において、パブリックコメントを募集したり、各種アンケートを実施したり、住民説明会を開いたり、市長への手紙やメール、ランチでミーティング、出前講座など、さまざまな手法を通じて、広く住民意見を取り入れる制度をつくっています。さらに、必要に応じてその政策の再評価を行って住民周知をしています。執行機関において、意見集約から企画立案、事業実施、評価までの行政運営の一連のサイクルを完結させる状況の中で、議会というものは、旧態依然として閉鎖的であると住民から批判され続けています。定数削減によって、マンパワーの減数によってさらに閉じられた機関となることは許されません。執行機関の住民意見集約の多元化を見習い、住民に対して開かれた議会となるためのさまざまな仕掛けがあってしかるべきですが、その方策が示されていない提案となっているので反対です。 次に、議会改革の結果としての削減であるべきとの観点から、これからは、自己決定・自己責任の原則による完全自治体としての役割が方向づけられてきました。そこで、市議会は、自治立法権の担い手として、政策の企画立案や評価においても、ガバナンス機能を十分果たせるような改革が求められています。そこで、自治体の憲法とも呼ばれる自治基本条例が制定され、議会の役割・責務が規定される潮流となっています。住民との意見交換のための議会主催による一般会議の設置など、議会運営を刷新し議会の活性化は必至となっています。議員定数削減は議会改革の結果として、数値があらわれるものです。改革なくして定数削減ありというのは本末転倒と言えます。その点でも反対です。 4つ目として、議会の活性化の観点から、議会の活性化の提言がないことです。議会基本条例の3要素があります。1つ目は、議会が、議会報告会、意見交換会などの形で、市民の前に登場することです。2つ目は、陳情や請願で、市民が議会で意見を述べる機会を約束することです。3つ目は、議会として議案等の結論を出すときに、議員間でディベート・議論・討議することです。この3つがないものは条例の意味がないと言われています。一方で、条例を制定しなくとも、市民に報告会を開き、市民の意見を議会で聞き、議員同士が論議することは可能です。この3要素が議会を活性化する核となるのです。議員定数を削減しても活性化3要素を取り入れ、質を上げることは不可能ではないのです。削減においてなお議会議論の活性化のために方策がしっかりと示されてしかるべきであるにもかかわらず、その観点がありません。 5つ目は、住民不満の視点がないということです。住民は議会に対して、議会活動が十分に伝わらない、行政のチェック機能を果たしていない、議員のモラルが低い、議会内での取引を優先して審議が不透明、議会の政策立案能力が低いなどの不満を持っていると言われています。住民要望に対して、定数削減という形でしか応えられないこのような提案は、一時の解決にすぎず、住民の信頼を真に回復する手段とはなりません。 次に、庁舎建設に合わせた削減であるということです。庁舎整備計画が進み、3月定例会では基本計画が了承されました。新庁舎に建設される議場の設計時期に焦点を合わせての議員定数削減は、本末転倒であります。議会の役割や議員定数の論議は、議場建設に影響されず、時間をかけて論議されるものです。箱物に合わせて議員定数を削減するとは、余りにも短絡的であります。二元代表制を全く理解していない提案と受けとめて反対でございます。 7つ目は、議会改革委員会の設置がなされていないということです。市民連合では、議会基本条例、自治基本条例も視野に入れた議会改革の提案を何度もしました。議会改革の話し合いを通じて、議員定数削減も当然案件に入ってくるはずでした。しかし、議会改革の委員会を立ち上げましょうとの提案にさえ応ずることなく、今日に至っています。あろうことか、議会最終日に定数削減を提案してきました。余りにも乱暴で、賛成しかねます。 以上の7つの観点から反対したものであります。 ○議長(後藤健君) 次に、16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 議会議案第6号能代市議会の議員の定数を定める条例の一部改正に対し、反対の立場で討論をいたします。昨年6月定例会での就任挨拶で後藤議長は「少数意見をむげに扱うのではなく、速やかにさまざまな角度から検証し、改革のスピードを上げたいと考えております」と述べております。 私もそれゆえ、先月開催しました議員定数及び議員報酬の議員有志の研修会の冒頭において、本日の研修を生かすため、討議し合い、後藤議長初め議会という一つのチームとして、よりよい方向に導くことが大切だと考えていると申し上げました。研修会講師の青森中央学院大学佐藤 淳先生は、議員定数の議論には正解はない。大事なのは、その地域として最適であろう議員定数を導き出すプロセスである。そうした議論のスタートは、議員が自分たちの仕事は何なのかを問い直すことから始まると述べております。 定数を削減するならば、減らした分だけ政策提言機能・監視機能における補完、代替をどうするかがセットでなければなりません。つまり、そのためには議会事務局の充実、つまり政策法務にたけた職員をふやし議員の補佐に当たらせる。流山市、久慈市議会のように大学、研究機関との連携を図ることを伴う必要があります。また、住民の討議への参加、いわゆる議会報告会の開催を推進することや審議会を設けて住民参加を図る。これらをセットしないで単に減らすと地域の声を聞く・拾うことができづらくなる。 このような課題をどうするのか、説明できる論理的根拠もなしに議員定数の改正を提案するのは、早稲田大学大学院教授北川正泰先生がおっしゃっております「理論なき実践は暴挙にあたる」ものであります。一方で北川先生は「実践なき理論は空虚」ともおっしゃっておりますとおり、説明できる根拠をもって、それこそ後藤議長がおっしゃっているように、さまざまな角度から検証し、スピードを上げて決めていかなければなりません。 5日の議会運営委員会でよねしろ会から、議員定数および政治倫理条例の改正案を出したい。中身は検討中との申し出があり、対応のため中身を教えてほしいと申し上げたのに対し、伝えるようにするとお答えになりましたので、私は、議員定数の研修会の資料や報告書を、議員定数の検討に生かしてほしい。これをもとに話し合いたいと条例改正を提案された会派の皆様にお渡ししました。結果的に何の話し合う場も持てない、ぎりぎりまで何の情報も発信しないままでの提案に至っております。 以上の点において考えると、何のための、あるいは誰のための議員定数の改正なのか、定数削減の分に対し、政策提案、監視機能をどう補完するのか、定数減による市民の声をどう受けとめるのか、個々のみずからの支持者などから聞くなどだけでよいのか、26名から22名に削減する根拠もなく、まず削減ありきのような説明など、まことにもって残念ながら未成熟な説明に終始しております。後藤議長を初めとする議会というチームとして早急に、具体的には6月定例会を目途とするスピード感を持って、よりよい方向に導くことが大義と考えることから、本案の提案は拙速であり反対するものであります。 ○議長(後藤健君) 次に、11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 議会議案第6号能代市議会議員の定数を定める条例の一部改正については認めがたく、反対の立場で討論をいたします。議員定数問題は市民にとっても、議会制民主主義を守る上でも非常に大事な問題であります。この大事な問題を、きょうこの最終本会議まで議案の内容も明示しないまま、突然提案すること自体、異常であり議会軽視も甚だしいものであります。十分な議論もないままの一方的なやり方であります。議員定数問題については、合併後の議会で議会改革とともに慎重に議論を重ね、定数を決めています。ですから、この問題については、委員会あるいは協議会を設置して全議員が時間をかけて慎重に議論すべきであります。そして、市民にはこうした議論の情報を公開すべきであります。 定数を26人から22人に改めることについては反対をいたします。合併によって議員数を18人も減らし、平成21年の9月定例会でも2人減らし現在の定数となっており、また4人削減というのは議会制民主主義を揺るがすものであります。今市民の生活実態はますます苦しくなってきており、議員の果たすべき役割は増してきております。合併により行政面積がふえた中で、議員定数を減らすことは、民意を議会に反映させることが遠のいていく懸念があり、極めて納得できません。また、政治を志す市民にとってもハードルが極めて高くなります。行財政改革など厳しい財政状況を言うのであれば、議員活動のあり方などとあわせて、議員報酬など一体的に検討すべきであります。それが市民の目線に立ったやり方ではないでしょうか。よって、議会議案第6号は認めがたく反対をいたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。本案は起立により採決いたします。本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり決しました。----------------------------------- △日程第58 議員の派遣について ○議長(後藤健君) 日程第58、議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。議員の派遣については、地方自治法第100条第13項及び能代市議会会議規則第167条の規定により、お手元に配付したとおり、議員を派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本件はお手元に配付したとおり、議員を派遣することに決しました。 重ねてお諮りいたします。ただいま可決されました議員の派遣に変更が生じた場合の措置については、議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま可決されました議員の派遣に変更が生じた場合の措置については、議長に委任することに決しました。----------------------------------- △市長の発言 ○議長(後藤健君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたが、この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長。     (市長 齊藤滋宣君 登壇) ◎市長(齊藤滋宣君) 大変遅くになってから申しわけございません。お時間をお借りいたしまして、議員の皆様に御報告申し上げます。特別交付税についてでありますが、本日の閣議において平成24年度の交付額が決定されました。本市に対しましては、13億5906万2000円の交付で、予算額7億7000万円に対し、5億8906万2000円の増となっております。 次に、普通交付税についてでありますが、昨年7月の決定の際に調整率を乗じて減額されていた額、2389万1000円が国の補正予算により追加交付されました。 また、今冬の大雪に対し、除雪費補助の臨時特例措置として、5750万円の配分通知がありました。これらにつきましては、後日専決処分させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上、御報告いたします。----------------------------------- ○議長(後藤健君) 本定例会は、提出議案全部議了いたしましたので、これをもって閉会いたします。                        午後11時45分 閉会 議長    後藤 健 副議長   薩摩 博 署名議員  穴山和雄 署名議員  菊地時子...